○北竜町ひまわりバンク育成基金実施要綱
平成6年11月1日
訓令第7号
北竜町ひまわりバンク育成基金実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、北竜町ひまわりバンク育成基金条例(平成6年条例第15号)及び北竜町ひまわりバンク育成基金の運用に関する規則(平成6年規則第8号)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(基金の造成等)
第2条 北竜町ひまわりバンク育成基金(以下「基金」という。)の造成額は、30,000千円とする。
2 基金の造成割合は、北竜町20,000千円、農家10,000千円とする。
3 基金の造成期間は、令和元年度から令和3年度までの3か年間とする。
4 基金の造成は、第2項で定めるもののほか、篤志者及び各種団体等からの寄付をつのり造成する。
(基金の徴収等)
第3条 農家からの基金徴収方法は、本人の同意を得た後、組合勘定から町の口座に振込するものとする。
2 基金の徴収時期は、毎年11月末日までに行う。
3 基金の徴収内容は、均等割(戸別割)3,000円、農地面積割田10a375円とする。ただし、均等割については、1年目のみ徴収するものとする。
4 基金の造成期間中及び造成後、やむを得ない理由により離農した場合は、造成金は返還しないものとする。
(幹事会の設置)
第4条 基金の適正な使途計画や事業実施を協議するため北竜町ひまわりバンク育成基金運用委員会(以下「委員会」という。)の下部機関として、北竜町ひまわりバンク育成基金幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
2 幹事会は、次の者をもって構成し、必要に応じて会議を開催する。
北竜町産業課長、参事、課長補佐
北竜町農業委員会事務局長
JAきたそらち北竜支所長、営農課長
北竜土地改良区総務課長
JAきたそらち青年部北竜支部長、副支部長
JAきたそらち女性部北竜支部長、副支部長
JAきたそらち女性部北竜支部フレッシュ・ミズ会長、副会長
空知農業改良普及センター北空知支所専門普及指導員
3 幹事会の招集は、町長が行い、産業課長が議長を努める。
4 幹事会の事務局は、農業担い手係とする。
(対象事業)
第5条 基金の対象事業、対象者及び助成金等は、次のとおりとする。
(1) 就農奨励金支給事業
ア 新たに就農する3親等内の後継者(Uターン就農者を含む。)を対象に、地域農業発展の中核者として育成するため就農奨励金を支給する。
イ 就農奨励金の支給額は、1人600千円とする。ただし、平成15年度支給対象後継者は、1人800千円とし、北竜町農業後継者奨学金貸付条例(平成5年条例第6号)の適用を受けた者で、短大以上の者を除くほか高校生はその差額を支給する。
ウ 現在、世帯の農家収入が農外収入よりも上まわる主業農家で、かつ年間60日以上農作業に従事する独身の農業者又は、法人の従業員として年間150日以上従事する独身の従業員が結婚した場合、結婚祝金として1組200千円を支給する。ただし、夫婦のどちらかが、既にこの結婚祝金の支給を受けている場合及び夫婦の一方が町内に居住していない場合は支給しないものとする。
エ 農業後継者(高校、大学等を卒業して直ちに就農した者)は、就農後直ちに別記第1号様式に定める農業後継者就農申出書(A型)を町長に提出しなければならない。
オ Uターン後継者(農家出身者であって、一定期間農業以外の仕事に従事した後新たに就農した者)は、就農後直ちに別記第2号様式に定めるUターン後継者就農申出書(B型)を町長に提出しなければならない。
カ 農業後継者又はUターン後継者は、就農満2年経過後引続き就農することが確実と認められる者は、別記第3号様式に定める就農奨励金支給申請書(A・B型)を町長に提出しなければならない。
キ 町長は、就農奨励金支給申請書又は、別記第4号様式に定める農業後継者結婚祝金申請書(C型)に戸籍全部事項証明書並びに住民票謄本、法人従業員については雇用証明書・作業日報を添えて提出があったときはその内容を審査し、それぞれ定める金額を本人に支給するものとする。
ク 就農奨励金の支給対象者は50歳未満とする。
ケ 就農奨励金の支給を受けた後満3年に満たないで離農若しくは転業(結婚祝金については転出も含む。)に至った場合は、支給した奨励金の全額の返還を命ずることができる。
コ 本事業により就農奨励金又は結婚祝金を受給した者は、農業関係に必要な研修、各種資格取得等の資金として活用するよう努めなければならない。
(2) 農村パートナーリフレッシュ事業
ア 中核的農家の女性農業者を対象に、道外の農業視察研修や市場・流通の実態調査を行い、知識と技術の向上を図ることを目的として研修費用の助成を行う。
イ 事業に要する経費は、予算の範囲内とする。
ウ この事業の対象者は、認定農業者の配偶者若しくは農業後継者の配偶者の女性とする。
エ 本事業に参加希望する者は、研修等の日程表及び経費明細書を添付し、別記第7号様式に定める道外農業研修補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。なお、補助金の申請書は、JAきたそらち女性部北竜支部フレッシュ・ミズの代表者が行うことができる。
オ 町長は、研修することが適当と認めた場合は、直ちに補助金を交付するものとする。
カ 補助金の上限は、原則1人100千円以内とし、総額は年400千円以内とする。
(3) 農業技術等取得事業
ア 農業後継者等が、農作物の栽培や加工、農業経営に関する新しい知識や技術を取得するための研修等に要する費用を助成する。
イ 助成を希望する者又は団体は、北竜町補助金等交付規則に基づき申請し助成交付を受けるものとする。
ウ 事業に要する経費は、予算の範囲内とする。
(4) 農業青年研修事業
ア 農業後継者を対象に、海外又は道外の農業先進地の研修費用の助成を行う。
イ 事業に要する経費は、予算の範囲内とする。
ウ この事業の対象者は、JAきたそらち青年部北竜支部部員とする。
エ 助成を希望する場合は、研修等の日程表及び経費明細書を添付し、別記第7号様式に定める道外農業研修補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。なお、補助金の申請書は、JAきたそらち青年部北竜支部の代表が行うことができる。
オ 町長は、研修することが適当と認めた場合は、直ちに補助金を交付するものとする。
カ 補助金の上限は、原則道外1人50千円以内とし、道外海外ともに総額は年400千円以内とする。
(5) 農村村づくり塾助成事業
ア 北竜町農村村づくり塾の活動費の助成を行う。
イ 助成を希望する場合は、北竜町補助金交付規則に基づき申請し助成交付を受けるものとする。
ウ 事業に要する経費は、予算の範囲内とする。
(基金の運用)
第6条 前条の事業を実施するため基金の積立金及び預金利子を運用するものとする。
(不正受給の返還)
第7条 町長は、偽りその他、不正な手段により奨励金等の交付を受けた者があるときは、交付額の全部又は一部を返還させることができる。
(報酬等)
第8条 委員会の委員は無報酬とする。ただし、費用弁償は別途町が支給する。
2 本事業執行のため、委員会の委員及び幹事会の職員が町外に出張した場合は、それぞれの所属する団体で支弁するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員会で決定することができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成8年5月10日訓令第3号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成13年2月7日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成15年3月17日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日より適用する。
附則(平成19年3月29日要綱第3号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月30日要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月6日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年3月19日要綱第4号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月16日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
附則(平成28年5月19日訓令第18号)
この訓令は、平成28年5月19日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月16日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月1日訓令第22号)
この訓令は、令和元年9月1日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和3年8月27日訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。




別記第5号様式及び別記第6号様式 削除




