○北竜町ひまわりバンク育成基金条例

平成6年9月27日

条例第15号

北竜町ひまわりバンク育成基金条例

(設置の目的)

第1条 北竜町農業の振興と活性化を図るため、農業後継者の育成を自ら考え、自ら育て、ゆとりある効率的安定的な農業経営を積極的に推進することを目的として、北竜町ひまわりバンク育成基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第2条 基金の積立は、あらかじめ定める期間内で、町が予算に定める額を毎年度基金積立をするほか、各団体及び個人から基金積立の申出があったもの並びに寄附金をもって行うものとする。

2 基金として積立る金額は、歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(対象事業)

第4条 基金の対象事業は、次のとおりとする。

(1) 農業後継者の就農奨励金支給事業

(2) 農業配偶者の視察研修事業

(3) その他、農業後継者等の育成のため特に必要な事業

(運用)

第5条 町長は、基金の設置目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

2 基金を使用するときは、その金額を一般会計の歳入に繰出し、その歳出として支出する。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、それぞれの歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れするものとする。

(繰替運用等)

第7条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委員会の設置)

第8条 基金の効率的な運用を図るため、ひまわりバンク育成基金運用委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 前項の委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

3 町長は、第4条の事業について、毎年度の事業計画を定める場合はあらかじめ委員会に諮るものとする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成15年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月10日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成30年3月16日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年9月11日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町ひまわりバンク育成基金条例

平成6年9月27日 条例第15号

(令和元年9月11日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成6年9月27日 条例第15号
平成15年3月10日 条例第8号
平成15年3月10日 条例第13号
平成30年3月16日 条例第16号
令和元年9月11日 条例第13号