○北竜町ひまわりバンク育成基金の運用に関する規則
平成6年9月30日
規則第8号
北竜町ひまわりバンク育成基金の運用に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、北竜町ひまわりバンク育成基金条例(平成6年条例第15号。以下「基金条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(基金の運用)
第2条 基金が一定金額に達したときは、その運用から生ずる収益をひまわりバンク育成基金運用委員会(以下「委員会」という。)に諮り、基金条例第4条に定める事業の経費に充てるものとする。
(委員会)
第3条 委員会は、次の者をもって組織する。
北竜町長
北竜町副町長
JAきたそらち北竜地区代表理事
JAきたそらち北竜支所長
北竜土地改良区理事長
北竜町農業委員会長
JAきたそらち北竜地区営農組合連絡協議会会長
JAきたそらち北竜地区営農組合連絡協議会会長代理
JAきたそらち北竜地区営農組合連絡協議会副会長(2名)
(会議)
第4条 委員会の会議招集は、町長が行い、会議の議長となる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年2月7日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月17日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。