○北竜町ひまわりバンク育成基金の運用に関する規則

平成6年9月30日

規則第8号

北竜町ひまわりバンク育成基金の運用に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、北竜町ひまわりバンク育成基金条例(平成6年条例第15号。以下「基金条例」という。)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(基金の運用)

第2条 基金が一定金額に達したときは、その運用から生ずる収益をひまわりバンク育成基金運用委員会(以下「委員会」という。)に諮り、基金条例第4条に定める事業の経費に充てるものとする。

(委員会)

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

北竜町長

北竜町副町長

JAきたそらち北竜地区代表理事

JAきたそらち北竜支所長

北竜土地改良区理事長

北竜町農業委員会長

JAきたそらち北竜地区営農組合連絡協議会会長

JAきたそらち北竜地区営農組合連絡協議会会長代理

JAきたそらち北竜地区営農組合連絡協議会副会長(2名)

(会議)

第4条 委員会の会議招集は、町長が行い、会議の議長となる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月17日規則第8号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

北竜町ひまわりバンク育成基金の運用に関する規則

平成6年9月30日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成6年9月30日 規則第8号
平成13年2月7日 規則第1号
平成15年3月17日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第12号