○北竜町情報公開条例施行規則
平成13年3月16日
規則第4号
北竜町情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、町長が管理する公文書について北竜町情報公開条例(平成13年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文書検索資料)
第2条 条例第4条の公文書の検索に必要な資料は、総務課総務係に備え置くものとする。
2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、町長が定める。
(1) 公文書の公開をすることと決定したとき 別記第3号様式の公文書公開決定通知書
(2) 公文書の公開をしないことと決定したとき 別記第4号様式の公文書非公開決定通知書
(3) 公文書の一部について公文書の公開をすることと決定したとき 別記第5号様式の公文書一部公開決定通知書
(公文書の閲覧)
第10条 公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(公文書の写しの交付等)
第11条 公文書の写しの交付部数は、公開請求があった公文書1件名につき1部とする。
2 公文書の写しの作成方法は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年4月1日規則第10号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。







