○北竜町情報公開条例施行規則

平成13年3月16日

規則第4号

北竜町情報公開条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が管理する公文書について北竜町情報公開条例(平成13年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公文書検索資料)

第2条 条例第4条の公文書の検索に必要な資料は、総務課総務係に備え置くものとする。

2 前項に定めるもののほか、公文書の検索に必要な資料の作成及び縦覧に関し必要な事項は、町長が定める。

(実施状況の公表)

第3条 条例第8条の規定による情報公開制度の実施状況の公表は、北竜町公告式条例(大正4年北海道庁指令第3670号許可)に基づき公表する。

(公文書公開請求書)

第4条 条例第13条の請求書は、別記第1号様式の公文書公開請求書によるものとする。

(公文書公開決定期間延長通知書)

第5条 条例第14条第3項の書面は、別記第2号様式の公文書公開決定期間延長通知書によるものとする。

(公文書公開決定通知書)

第6条 条例第15条第1項の書面は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 公文書の公開をすることと決定したとき 別記第3号様式の公文書公開決定通知書

(2) 公文書の公開をしないことと決定したとき 別記第4号様式の公文書非公開決定通知書

(3) 公文書の一部について公文書の公開をすることと決定したとき 別記第5号様式の公文書一部公開決定通知書

(公文書の存否を明らかにしない決定通知書)

第7条 条例第16条第2項において準用する条例第15条第1項の書面は、別記第6号様式の公文書の存否を明らかにしない決定通知書によるものとする。

(公文書不存在通知書)

第8条 条例第17条の通知は、別記第7号様式の公文書不存在通知書により行うものとする。

(第三者に関する情報が記録されている公文書の公開の決定通知書)

第9条 条例第18条第2項の規定による通知は、別記第8号様式の第三者に関する情報が記録されている公文書公開決定通知書により行うものとする。

(公文書の閲覧)

第10条 公文書の閲覧をする者は、当該公文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。

2 町長は、前項の規定に違反する者に対しては、公文書の閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(公文書の写しの交付等)

第11条 公文書の写しの交付部数は、公開請求があった公文書1件名につき1部とする。

2 公文書の写しの作成方法は町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年4月1日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

北竜町情報公開条例施行規則

平成13年3月16日 規則第4号

(令和7年4月1日施行)