○北竜町情報公開条例
平成13年3月16日
条例第4号
北竜町情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条―第8条)
第2章 公文書の公開の制度(第9条―第23条)
第3章 情報提供の総合的推進(第24条―第27条)
第4章 北竜町情報公開審査会(第28条―第37条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、町が保有する情報の公開に関し必要な事項を定めることにより、住民の知る権利の保障と町政に関する住民に対する説明責任を全うし、町政に対する住民の理解と信頼を深め、地方自治の本旨に即した住民本位の開かれた町政の発展に寄与することを目的とする。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、農業委員会及び監査委員をいう。
(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真及び電磁的記録その他これらに類するものから出力又は採録されたものであって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。
(3) 公文書の公開 公文書を閲覧に供し、又は公文書の写しを交付することをいう。
(解釈及び運用)
第3条 実施機関はこの条例の解釈及び運用に当たっては、公文書の公開を請求する権利を十分尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の公開その他の事務を迅速に処理すること等この条例に定める情報公開制度の利用者の利便に配慮しなければならない。
(公文書の管理等)
第4条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度の的確な運用を図るよう、公文書の分類、保存、廃棄等公文書の管理を適切に行うとともに、公文書の検索に必要な資料を作成するものとする。
(情報の適正使用)
第5条 この条例の定めるところにより、公文書の公開又は情報の提供を受けた者は、これによって得た情報をこの条例の目的に即し適正に使用しなければならない。
(制度の周知)
第6条 実施機関は、この条例に定める情報公開制度が適正かつ有効に活用されるよう、この条例の目的、内容等について広く周知を図るよう努めるものとする。
(制度の改善)
第7条 町長は、広く町民の声を聴いて、この条例に定める情報公開制度を円滑に運用するよう努めるとともに、必要に応じその改善に取り組むよう努めるものとする。
(制度の実施状況の公表)
第8条 町長は、毎年、各実施機関のこの条例に定める情報公開制度の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
第2章 公文書の公開の制度
(公文書の公開を請求できる者)
第9条 次に掲げる者は、実施機関に対し、公文書の公開の請求をすることができる。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内の事務所又は事業所に勤務する者
(4) 実施機関が行う事務事業に利害関係を有すると認められる者
(実施機関の公開義務)
第10条 実施機関は、公文書の公開の請求(以下「公開請求」という。)があったときは、公開請求に係る公文書に、次に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、当該公文書に係る公文書の公開をしなければならない。
(1) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により何人でも閲覧することができる情報
イ 公表を目的として作成し又は取得した情報
ウ 法令等の規定による許可、免許、届出等の際に作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
エ 公務員の職務執行に関して記録された情報に含まれる当該公務員の職及び氏名に関する情報であって、公開することにより当該公務員個人の権利利益が不当に侵害されるおそれがないと認められるもの
(2) 法令秘情報 法令等の規定により公開することができないとされている情報及び主務大臣等から法令等の趣旨に基づき公開してはならない旨の指示がある情報
(3) 事業活動情報 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより当該法人等又は当該事業を営む個人に、明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
ア 事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
イ 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の生活を保護するため、公開することが必要であると認められる情報
(4) 国等関係情報 町と国、他の地方公共団体その他公共的団体(以下「国等」という。)との間における協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、公開することにより国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれるおそれのあるもの
(5) 公共安全維持情報 公開することにより、人の生命、身体又は財産の保護行政上の取締り、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれのある情報
(6) 意思形成過程情報 町の内部又は国等との間における審査、検討、協議、調査、研究等の意思形成過程に関する情報であって、公開することにより町の意思形成に著しい支障が生じるおそれのあるもの
(7) 行政運営情報 契約の予定価格、争訟及び交渉の方針、不動産の買収計画、職員採用試験の問題及び採点基準、職員の身分取扱いその他町又は国等が行う事務事業に関する情報であって、公開することにより当該事務事業の目的を失わせ、又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正若しくは円滑な運営に著しい支障が生じるおそれのあるもの
(8) 合議制機関情報 町の委員会及び委員並びに執行機関の附属機関、専門委員その他これらに類するもの(以下「合議制機関」という。)の会議に係る情報であって、公開することにより当該合議制機関の公正又は円滑な活動が損なわれるため、当該合議制機関が定める規則その他の規程、議決又は決定により公開しない旨を定めたもの
2 実施機関は、公開請求に係る公文書に、非公開情報とそれ以外の情報が記録されている場合において、非公開情報とそれ以外の情報とを容易に、かつ、公開請求の趣旨が損なわれない程度に分離することができるときは、前項の規定にかかわらず、当該非公開情報が記録されている部分を除いて、当該公文書に係る公文書の公開をしなければならない。
(公益上の必要による公開)
第11条 実施機関は、公開請求に係る公文書に非公開情報が記録されている場合であっても、当該情報を公開することが人の生命、身体、健康又は生活の保護のため公益上必要があると認めるときは、当該公文書に係る公文書の公開をするものとする。
(公文書の存否に関する情報の取扱い)
第12条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しているかどうかを答えるだけで、特定の個人の生命、身体又は名誉が侵害されると認められる場合に限り、当該公文書の存否を明らかにしないことができる。
(公文書の公開の請求の手続き)
第13条 公開請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した請求書を提出しなければならない。ただし、実施機関が別に定めるところにより当該請求書の提出を要しないと認めたときは、この限りでない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開請求をしようとする公文書の名称その他当該公文書を特定するために必要な事項
(4) 前3号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
(公文書の公開の決定)
第14条 実施機関は、公開の請求があったときは、その翌日から起算して14日以内に、公文書の公開をするかどうかの決定(以下「公開等の決定」という。)をしなければならない。ただし、やむを得ない理由により、その翌日から起算して14日以内に公開等の決定をすることができないときは、その期間を14日を限度として延長することができる。
(公文書の公開等の決定の通知)
第15条 実施機関は、公開等の決定をしたときは、速やかに公開請求者に書面により通知しなければならない。この場合において、実施機関は、公文書の公開をしないことを決定したときはその理由を、第10条第2項の規定により非公開情報が記録されている部分を除いて公文書の公開をすることと決定したときはその旨及び理由を記載して公開請求者に通知しなければならない。
2 実施機関は、公開請求に係る公文書について公文書の公開をしないことと決定した場合において、当該公文書の全部又は一部について公文書の公開をすることができる期日が明らかであるときは、その期日を前項の書面に付記するものとする。
(公文書の存否を明らかにしない決定)
第16条 実施機関は、第12条の規定により公文書の存否を明らかにしないときは、公開請求があった日の翌日から起算して14日以内に、その旨の決定をしなければならない。
(公文書の不存在の通知)
第17条 実施機関は、公開請求に係る公文書が存在しないときは、公開請求のあった日の翌日から起算して14日以内に、当該公文書が不存在である旨の通知をするものとする。
(第三者に関する情報に係る意見の聴取)
第18条 実施機関は、公開等の決定又は第16条第1項の決定をするに際して、公開請求に係る公文書に第三者に関する情報が記録されている場合であって必要があると認めるときは、当該情報に係る第三者の意見を聴くものとする。
2 実施機関は、前項の規定により第三者の意見を聴いた場合において、公文書の公開をすることと決定したときは、速やかにその旨を当該第三者に通知するものとする。
(公文書の公開の実施)
第19条 公文書の公開は、公文書の公開をすることと決定された公文書(以下「公開公文書」という。)を保管している事務所の所在地(以下「公開公文書の所在地」という。)において、実施機関が第15条第1項の規定による通知の際に指定する日時及び場所で行うものとする。
2 実施機関は、公開公文書に係る公文書の公開をすることにより、当該公開公文書を汚損し、又は破損するおそれがある等当該公開公文書の保存に支障があると認められるとき、その他合理的な理由があるときは、当該公開公文書の写しにより公文書の公開をすることができる。
(費用の負担)
第20条 公開公文書の写しの交付を受ける者は、当該公開公文書の写しの作成に要する費用及び送付に要する費用を負担しなければならない。
公文書の写しの作成及び送付に要する費用の額は次のとおりとする。
(1) 写しの作成に要する費用
ア 電子複写機による写しの作成(一色)
日本工業規格 A3、A4、B4及びB5の写し1枚につき20円
イ 電子複写機による写しの作成(カラー)
日本工業規格 A3、A4、B4及びB5の写し1枚につき75円
(2) 写しの送付に要する費用 当該写しの郵送に要する額
2 前項の費用は前納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときはこの限りでない。
2 実施機関は、前項の不服申立てがあったときは、その翌日から起算して3月以内に当該不服申立てに対する裁決を行うよう努めなければならない。
3 第1項の不服申立てについては、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(他の制度との調整)
第22条 法令等の規定により、実施機関に対して公文書の閲覧若しくは縦覧又は公文書の謄本、抄本その他写しの交付を求めることができる場合における当該公文書の閲覧又はその写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
(北竜町立図書館等が保有する公文書)
第23条 この条例の規定は、北竜町立図書館その他の町の施設が一般の利用に供することを目的として保有している公文書の閲覧又はその写しの交付については、適用しない。
第3章 情報提供の総合的推進
(情報提供の総合的推進)
第24条 実施機関は、その保有する情報を積極的に住民の利用に供するため、情報提供の総合的推進に努めるものとする。
(情報提供施策の充実)
第25条 実施機関は、住民が町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び公聴活動の充実、資料等の積極的な提供等により情報提供施策の充実に努めるものとする。
(会議の公開)
第26条 実施機関及び附属機関の会議は公開するものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争処理、試験に関する事務、その他会議を公開することが適当でないと認められるときは、この限りでない。
(出資法人等の情報公開)
第27条 町が出資その他の財政上の援助を行う法人等であって、実施機関が定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、経営状況等を説明する文書等その他その保有する文書の公開に努めるものとする。
2 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が管理していないものについて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はその写しの交付の手続き、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。
第4章 北竜町情報公開審査会
(審査会の設置)
第28条 北竜町における情報公開の推進を図るため、町長の附属機関として、北竜町情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の所掌事項)
第29条 審査会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) この条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(2) 情報公開の推進に関し、町長に意見を具申すること。
(3) 行政不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(審査会の組織)
第30条 審査会は、委員5人で組織する。
2 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(審査会の会長及び副会長)
第31条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審査会を代表し会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第32条 審査会の会議は会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会は、第21条第1項の規定による諮問に係る事案等を審議する会議であって、これを公開することが適当でないと認められるものを除き、その会議を公開するものとする。
(審査会が行う不服申立人等からの意見の聴取等)
第33条 審査会は、第21条第1項の規定による諮問に係る事案の審議を行うため必要があると認めるときは、不服申立人、実施機関の職員その他関係者から意見若しくは説明を聴き、又は必要な調査をすることができる。
2 不服申立人又はその関係者は、審査会に対して、口頭により意見を陳述し、又は意見を記載した書面を提出することができる。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(審査会の部会)
第34条 審査会に、必要に応じ、部会を置くことができる。
(審査会の委員の秘密の保持)
第35条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない、その職を退いた後も同様とする。
(実施機関への委任)
第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用範囲)
2 この条例は、次に掲げる公文書について適用する。
(1) 平成13年10月1日以後に作成し、又は取得した公文書
(2) 平成13年9月30日以前に作成し、又は取得した公文書で保存期間が永久と定められている公文書
附則(平成28年3月8日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 実施機関の決定若しくは通知又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行前にされた実施機関の決定若しくは通知又はこの条例の施行前にされた請求に係る実施機関の不作為に係るものについては、なお従前の例による。