○北竜町公告式条例

平成21年3月5日

条例第2号

北竜町公告式条例

北竜町公告式条例(大正4年北海道庁指令第3670号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、役場前の掲示場に掲出することを方式とする。

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、町長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び町長名を記入し町長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定に準用する。

(町の機関の定める規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、町の機関の定める規則で公表を要するものについて準用する。ただし、第2条中「町長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、町の機関の定める規程で公表を要するものについて準用する。ただし、同条第1項中「町長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」、「町長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(規則等の施行期日)

第6条 規則又は町の機関が定める規則若しくは規程で、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

北竜町公告式条例

平成21年3月5日 条例第2号

(平成21年3月5日施行)