○職員の給与の支給に関する規則

昭和50年9月26日

規則第23号

職員の給与の支給に関する規則

(趣旨)

第1条 職員の給与の支給については、職員の給与に関する条例(昭和50年条例第26号。以下「給与条例」という。)及び北竜町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和50年条例第13号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(給与の支給)

第2条 職員の給与は、給与条例第3条第2項に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。

2 職員の給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給与の差引支給の禁止)

第3条 職員の給与は、法律又は条例(これらの委任に基づく政令又は規則を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、その職員に支払うべき金額を差し引いて支給してはならない。

(給与の直接支給)

第4条 職員の給与は、法律(この法律の委任に基づく政令を含む。)によって特に認められた場合を除くほか、直接その職員に支給しなければならない。

(死亡した職員の給与の支給)

第5条 職員が死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者に対して給与を支給する順位は前項各号の順位に、前項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはその人数によって等分して支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第6条 給与条例第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定によって減給処分を受けている場合又は給与条例第21条の規定によって給与を減額された場合若しくは次条の規定によって給与を半減された場合においてもその職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条第1項の規定による調整額を含む。)の月額とする。

(給与の減額)

第7条 給与条例第21条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があった場合とは、次に掲げる場合とする。

(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第3号)第12条の規定による年次有給休暇による場合

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第18号)第2条の規定によって職務に専念する義務を免除された場合

(3) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第22号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があった場合

2 前項の規定に係る承認があった場合において、職員が国又は地方公共団体等の事務に従事したことに対して報酬を受けたときは、当該職員の職務に専念する義務を免除された期間について、1時間につき、給与条例第16条の規定による勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給するものとする。

3 給与条例第21条又は前項の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 給与条例第21条又は第2項の規定によって給与を減額する場合においては、減額すべき給与額を、翌月以降の給料から差し引くものとする。

第8条 扶養手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、管理職手当及び初任給調整手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第21条の規定によって給料を減額された場合

(1の2) 前条第2項の規定によって給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定によって減給処分を受けた場合

(給与の額の端数の処理)

第9条 給与の計算に際してその額に円位未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

(給料の支給)

第10条 職員の給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その月の21日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日でない日を支給日とする。

2 町長は、特別の事由により、前項の規定により難いと認めるときは、前項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

第11条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料の支給を請求したときは、前条の規定による給料の支給日前であっても、請求の日までの給料をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によってその際に支給するものとする。

第12条 給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の支給日前に退職した職員の給料は、日割計算によってその際に支給するものとする。

第13条 職員が月の中途においてその所属する給料の支給義務者を異にして異動したときは、その月の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給するものとする。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給日前であるときは、その者が従前所属していた支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給日後であるときは、その者が新たに所属することとなった支給義務者は、その際に給料を支給するものとする。

第14条 職員が休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始めた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了及び育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。その月の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間中の職員又は停職中の職員が給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。

(勤務した期間に相当する期間)

第14条の2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第7号)第5条の3第1項職員の給与の支給に関する規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(2) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の規定により許可を受けている職員をいう。)

(3) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業している職員をいう。)

(扶養手当の支給)

第15条 給与条例第10条第1項による届出は、別記様式第1号扶養親族届によって行い、任命権者(又はその委任を受けたものを含む。以下同じ。)が職員から届出を受けたときは、その扶養親族が扶養親族たるの要件を備えていることを確かめて認定し、その認定に係る事項を別記様式第2号の扶養親族簿に記載するものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上である者

(3) 重度障害者にあっては、前号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当たっては、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができるものとする。

5 子、孫及び弟妹についての扶養手当は、満22歳に達した日以後の最初の3月31日まで支給する。

第16条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(住居手当の支給)

第16条の2 新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して別記様式第2号の2の住居届により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住所、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

2 任命権者は職員から前項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を必要に応じ契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求める等の方法により確認して、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、若しくは改定しなければならない。

3 第1項の規定による届出に係る職員が、食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、次の各号の範囲とする。

(1) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合

その支払額の100分の90に相当する額

(2) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合

その支払額の100分の40に相当する額

4 給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員には次の各号に掲げる職員は該当しない。

(1) 職員が住宅を借り受けた者とその借り受けに係る住宅を共同して使用し、家賃の一部を負担している場合(職員が扶養親族の借り受けた住宅に居住し、家賃を支払っている場合は除く。)

(2) 職員が父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している場合

5 給与条例第10条の3第1項の「家賃」には次に掲げるものは含まれない。

(1) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これに類するもの

(2) 電気、ガス、水道等の料金

(3) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料

6 住宅手当の支給は職員が新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)から行うものとする。

7 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

8 任命権者は現に住居手当の支給を受けている職員が、給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(通勤手当)

第16条の3 通勤手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の通勤手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者においてその月分を支給する。この場合において、その給料の支給義務者は、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

3 給与条例第10条の2第2項第2号に規定する規則で定める定年前再任用短時間勤務職員及び割合については、次のとおりとする。

(1) 平均1か月当たりの通勤所要回数(年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数。以下同じ。)が、10回に満たない職員にあっては、100分の50とする。

(2) 平均1か月当たりの通勤所要回数が10回以上の職員にあっては、当該通勤所要回数を常勤職員の通勤所要回数で除して得た数を100分の100から減じた率とする。

第17条 削除

第18条から第24条まで 削除

(時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の支給)

第25条 時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の支給については、別記様式第7号による時間外(休日、夜間)勤務命令簿によって勤務を命ずるものとする。ただし、個人における時間外勤務手当は、年間給与額に100分の5を乗じて得た額を上限とする。また、100分の5を超える場合については事由を付し、副町長の承認を得るものとする。

2 時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第7条第3項の例による。

3 時間外勤務手当、休日給及び夜間勤務手当は、前月1日から月末までの分を給料の支給方法に準じて支給するものとする。

4 給与条例第13条及び第14条の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第14条に掲げる勤務 100分の135

5 給与条例第16条に規定する規則で定める時間は、7時間45分に20を乗じて得たものとする。

第26条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の支給)

第27条 宿日直手当は、第25条第1項の規定による時間外勤務、休日勤務、夜間勤務及び宿日直勤務命令簿によって勤務を命じた者に支給するものとし、宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につきその半額とする。

2 宿日直手当は、特殊勤務手当の支給方法に準じて支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第28条 給与条例第18条第1項に規定する規則で定める者は、別表1のとおりとする。

2 管理職手当の額は、次の表の区分により定める額とする。

区分

手当月額

課長職又は課長相当職

給料月額に100分の10を乗じて得た額

課長補佐職又は課長補佐相当職

給料月額に100分の7を乗じて得た額

3 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり有給の病気休暇を受け、又は長期の休養を要するため休職にされている場合を除く。)

4 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

5 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給するものとする。

(期末手当の支給)

第29条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの期末手当基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第22条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

2 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

3 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(第1項第5号に掲げる職員として在職した期間を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業職員(育児休業法第2条の規定により育児休業している職員)として在職した期間については、その2分の1の期間

4 第1項第4号に掲げる職員で勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者及び公務傷病等による休職者(給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員及び教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条の適用を受ける職員(国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により、教育公務員特例法第14条の規定の準用を受ける職員を含む。)をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

5 期末手当基準日以前3か月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6か月以内)の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第5号及び第6号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第2項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する常勤の職員

(2) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の適用を受ける職員

(4) 県費負担教職員

(5) 国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。)の常勤の職員

6 前項の期間の算定については、第3項及び第4項の規定を準用する。

7 期末手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれの前日)とする。ただし、町長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に期末手当の支給日を定めることができるものとする。

(期末手当及び勤勉手当基礎額の支給割合)

第29条の2 給与条例第19条第5項又は第20条第4項で準用する行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上である職員に相当する職員の区分及び指定職給料表の適用を受ける職員の支給割合は次の表に定める職員区分における支給割合を期末手当又は勤勉手当基礎額の支給割合とする。

(1) 行政職給料表の適用を受ける職員

職務の級

3級

4級

5級

6級

支給割合

100分の5

100分の10

100分の10

100分の15

(2) 指定職給料表の適用を受ける職員

指定職(診療所長)

支給割合

100分の15

(端数計算)

第29条の3 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は第20条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該期末手当又は勤勉手当基礎額とする。

第29条の4 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第29条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者を除く。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 第29条第5項第1号から第4号までのいずれかに該当するもの

(3) その退職に引き続き第29条第5項第5号及び第6号のいずれかに該当する者となったもの

2 期末手当基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前項の規定を適用する場合には、期末手当基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(勤勉手当の支給)

第30条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの勤勉手当基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員のうち、第29条第1項各号のいずれかに該当する職員以外の職員とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基準日現在においてその職員が受けるべき給料の月額に、その職員の勤務成績による割合(以下この条において「成績率」という。)と勤務時間による割合(以下この条において「期間率」という。)とを乗じて得た額とする。

3 成績率は、次の各号に掲げる勤勉手当基準日の区分に応ずる範囲で任命権者が定めるものとする。

(1) 6月1日 100分の72.5

(2) 12月1日 100分の72.5

4 期間率は、別表1に定めるところによるものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員については100分の100とする。

5 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

6 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第29条第1項第3号から第5号にまで掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(3) 削除

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(町長の定める期間を除く。)

(5) 勤勉手当基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

7 給与条例の適用を受ける職員としての在職期間の計算については、第29条第5項の規定を準用する。この場合において、同項中「期末手当基準日前3か月以内(期末手当基準日が12月1日とあるときは、6か月以内)の期間において、」とあるのは、「勤勉手当基準日前6か月以内の期間において、」と読み替えるものとする。

8 前項の期間の算定については、第6項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

9 勤勉手当の支給日は、6月30日及び12月10日(これらの日が日曜日に当たるときは、それぞれその前日)とする。ただし、町長は、特別の事情により、これにより難いと認めるときは、別に勤勉手当の支給日を定めることができるものとする。

第30条の2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において第29条第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第29条の4第1項第2号及び第3号に掲げる者

2 第29条の4第2項の規定は、前項の場合に準用する。

第30条の3 給与条例第23条第6項ただし書の規則で定める職員は、第29条の4第1項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当及び勤勉手当を支給しない。

2 第29条の4第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(雑則)

第31条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度より適用する。

(昭和52年10月26日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度より適用する。

(昭和54年4月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年10月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし第29条の7第7項中の6月30日及び12月10日の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日より適用する。

(昭和62年11月1日規則第4号)

この規則は、昭和62年11月1日から施行する。

(昭和63年12月24日規則第5号)

この規則は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年11月13日規則第7号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成2年12月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(特定職員の切替え及び期間の調整)

2 平成2年改正条例の切替日の前日においてその者の受ける号俸が次の表に掲げる号俸である職員が切替日以後に受ける号俸に9月、6月及び3月を通算する。

通算期間

給料表の級

9月

6月

3月

行政職給料表

1級

1~7号俸

8号俸

9号俸

2級

1号俸

2号俸

3号俸

(平成3年3月11日規則第4号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。

(平成4年1月27日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年3月23日規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年10月7日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年1月1日から適用する。

(平成4年12月24日規則第15号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月17日規則第4号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日規則第1号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年4月25日規則第5号)

この規則は、平成7年5月1日から施行する。

(平成7年12月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。ただし、第27条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成8年7月12日規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 町職員に対する寒冷地手当支給規則(昭和50年規則第14号)は、廃止する。

(平成8年12月4日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年8月31日から適用する。

(平成9年3月14日規則第4号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年8月31日から適用する。ただし、第27条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

(平成10年9月1日規則第13号)

第17条の改正規則は、平成10年9月30日から施行し、第28条の改正規則は、平成10年4月1日より適用する。

(平成10年12月21日規則第15号)

この改正規則は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年12月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年9月30日から適用する。

(平成11年12月20日規則第11号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。ただし、第28条第1項の改正規定は、平成11年7月1日から適用する。

(平成12年3月31日規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年4月1日規則第13号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月1日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月16日規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年2月5日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日より適用する。

(平成14年6月26日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月3日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給の特例措置)

2 規則第28条第1項中「100分の10」及び「100分の9」とあるのは平成15年4月1日から平成18年3月31日迄の間「100分の9」及び「100分の8」と読み替えて適用する。

(平成16年2月4日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成16年9月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から適用する。

(平成16年12月16日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(管理職手当の支給の特例措置)

2 規則第28条第1項中「100分の10」及び「100分の9」とあるのは平成17年1月1日から平成18年3月31日までの間「100分の7」及び「100分の5」と読み替えて適用する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給の特例措置)

2 規則第28条第1項中「100分の10」及び「100分の9」とあるのは、平成18年4月1日から平成20年3月31日までの間、「100分の7」及び「100分の5」と読み替えて適用する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月12日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(管理職手当の支給の特例措置)

2 規則第28条第2項中、「100分の10」及び「100分の9」とあるのは、平成20年4月1日から平成22年3月31日までの間、「100分の7」及び「100分の5」と読み替えて適用する。

(平成20年9月19日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(管理職手当の支給の特例措置)

2 規則第28条第2項の規定の適用については、平成24年3月31日までに限り、同項中「100分の10」とあるのは「100分の7」に、「100分の9」とあるのは「100分の5」に読み替えるものとする。

(平成22年3月11日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年2月22日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月16日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下において「改正法」という。)の施行日から(平成27年4月1日)施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の第29条第5号の規定は、なおその効力を有する。

(令和2年1月29日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第7号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(職員の給与の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第30条第4項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の職員の給与の支給に関する規則第16条の3第3項の規定を適用する。

別表1(第28条関係)

機関

議会事務局

事務局長

町長部局

本庁

課長、室長、技術長、課長補佐、主幹

特別養護老人ホーム

園長、次長、業務主幹

地域包括支援センター

センター長

町立診療所

所長

教育委員会事務局

課長、主幹

農業委員会事務局

事務局長、次長

出納室

室長

別表2(第30条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

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別記様式第3号から別記様式第6号まで 削除

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職員の給与の支給に関する規則

昭和50年9月26日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和50年9月26日 規則第23号
昭和52年4月1日 規則第7号
昭和52年7月1日 規則第8号
昭和52年10月26日 規則第9号
昭和54年4月6日 規則第2号
昭和56年5月12日 規則第1号
昭和57年10月21日 規則第3号
昭和57年10月28日 規則第4号
昭和59年3月21日 規則第3号
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和62年11月1日 規則第4号
昭和63年12月24日 規則第5号
平成2年11月13日 規則第7号
平成2年12月13日 規則第8号
平成3年3月11日 規則第4号
平成4年1月27日 規則第1号
平成4年3月23日 規則第6号
平成4年10月7日 規則第9号
平成4年12月24日 規則第15号
平成5年3月17日 規則第4号
平成5年3月23日 規則第5号
平成6年3月18日 規則第1号
平成7年4月25日 規則第5号
平成7年12月21日 規則第13号
平成8年7月12日 規則第4号
平成8年12月4日 規則第8号
平成9年3月14日 規則第4号
平成9年12月19日 規則第14号
平成10年9月1日 規則第13号
平成10年12月21日 規則第15号
平成11年12月1日 規則第10号
平成11年12月20日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第11号
平成12年4月1日 規則第13号
平成12年12月1日 規則第20号
平成13年3月16日 規則第8号
平成14年2月5日 規則第3号
平成14年6月26日 規則第18号
平成15年2月3日 規則第3号
平成16年2月4日 規則第5号
平成16年9月15日 規則第12号
平成16年10月29日 規則第13号
平成16年12月16日 規則第14号
平成17年4月1日 規則第13号
平成18年3月27日 規則第7号
平成19年3月30日 規則第14号
平成20年3月12日 規則第5号
平成20年9月19日 規則第17号
平成22年3月11日 規則第2号
平成24年2月22日 規則第3号
平成27年2月16日 規則第5号
令和2年1月29日 規則第3号
令和5年3月14日 規則第7号