○北竜町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年4月28日

条例第13号

北竜町職員の特殊勤務手当に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、職員の特殊勤務手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) ボイラー取扱手当

(2) 老人ホーム業務手当

(3) 医学研究手当

(4) 学校医手当

(5) 予防接種従事手当

(6) 新型コロナウイルス感染症対応手当

(ボイラー取扱手当)

第3条 ボイラー取扱手当は、町の機関に勤務し、ボイラーの取扱いに従事する職員で、町長の指定するものに支給する。

(予防接種従事手当)

第4条 予防接種従事手当は、町の機関に勤務し、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条第2項の規定により同法第6条第1項の臨時接種とみなして町が実施する集団予防接種に従事した医師及び看護師に支給する。

(新型コロナウイルス感染症対応手当)

第5条 新型コロナウイルス感染症対応手当は、町の特別養護老人ホームに勤務し、新型コロナウイルス集団感染対応に従事した職員に支給する。

2 北海道が実施する介護職員等派遣事業により、他の社会福祉施設等に派遣され、新型コロナウイルス集団感染対応に従事した職員に支給する。

(手当の額)

第6条 前各条に規定する手当の額は、次表に定める額とする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の老人ホーム業務手当については、当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を常勤職員の勤務時間で除して得た数に常勤職員の手当額を乗じて得た額とする。

手当の種類

手当の額

ボイラー取扱手当

従事する期間につき 月額 1,000円

老人ホーム業務手当


1)介護支援専門員及び生活相談員手当

月額 3,000円

2)看護師手当

月額 4,500円

3)准看護師手当

月額 4,500円

4)介護員手当

月額 6,000円

医学研究手当

月額 100,000円

学校医手当

月額 25,000円

予防接種従事手当


1)医師

日額 10,500円

2)看護師

日額 2,500円

新型コロナウイルス感染症対応手当


1)医師

日額 10,500円

2)看護師

感染区域勤務 日額 5,000円

上記以外の区域勤務 日額 3,000円

3)介護士、事務職

感染区域勤務 日額 5,000円

上記以外の区域勤務 日額 3,000円

(支給期日)

第7条 特殊勤務手当は、月額支給についてはその月分を当月の給料日に支給し、それ以外のものについてはその月分を翌月の給料日に支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月19日条例第32号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和61年3月22日条例第10号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年10月28日条例第26号)

この条例は、昭和62年11月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。

(平成6年3月17日条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成10年6月22日条例第17号)

この条例は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(老人ホーム業務手当の特例)

2 改正後の第8条第1項の規定については、平成13年度に限り、1)介護専門員及び生活相談員手当「月額6,000円」を「月額10,000円」に、2)看護婦(士)手当「月額9,000円」を「月額12,000円」に、3)介護員手当「月額12,000円」を「月額17,000円」に、4)介助員手当「月額6,000円」を「月額9,000円」に、それぞれ読み替えるものとする。

(平成14年3月6日条例第3号)

この改正条例中、2)、3)、は公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。6)は、平成14年4月1日より施行する。

(平成15年3月10日条例第19号)

この条例は、平成15年4月1日から施行し、平成15年10月1日から適用する。

(平成18年3月17日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年6月17日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年9月14日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年8月1日から適用する。

(令和5年3月14日条例第15号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(北竜町職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の北竜町職員の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する。

北竜町職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和50年4月28日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和50年4月28日 条例第13号
昭和55年3月19日 条例第32号
昭和61年3月22日 条例第10号
昭和62年3月17日 条例第7号
昭和62年10月28日 条例第26号
平成4年12月22日 条例第23号
平成6年3月17日 条例第7号
平成10年6月22日 条例第17号
平成12年3月15日 条例第10号
平成13年3月16日 条例第13号
平成14年3月6日 条例第3号
平成15年3月10日 条例第19号
平成18年3月17日 条例第11号
令和3年6月17日 条例第18号
令和4年6月21日 条例第16号
令和4年9月14日 条例第18号
令和5年3月14日 条例第15号