○別海町学校給食費等の徴収に関する規則

令和5年3月22日

別海町教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定に基づく学校給食費及び別海町立認定こども園設置条例(平成27年別海町条例第34号)に規定する認定こども園の食事の提供に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給食費の負担)

第2条 給食費は、学校給食等の提供を受ける園児の保護者、職員等(以下「園児の保護者等」という。)の負担とする。

2 学校給食の提供を受ける児童又は生徒の保護者は、当該児童又は生徒に係る学校給食費の負担を要しない。

(令6教委規則10・一部改正)

(年間給食日数)

第3条 各学校等における年間給食日数は、別海町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮り、教育委員会が決定するものとする。

(給食費の決定)

第4条 給食費の額は、学校給食実施基準(平成21年文部科学省告示第61号)に定める平均所要栄養量を基準として、1食当たりの単価を運営委員会に諮り、教育委員会が決定した単価に給食提供日数を乗じたものとする。

(給食費の徴収)

第5条 給食費は、当該年度の5月から翌年3月までの10期又は11期に分割して徴収するものとする。ただし、前納を妨げるものではない。

2 園児の保護者等は、給食費を当該翌月の10日(以下「納入日」という。)までに納入しなければならない。ただし、納入日が、土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日とする。

3 給食費の納入方法は、契約金融機関からの口座振替、納入通知書又は別海町児童手当事務取扱規程(平成24年別海町訓令第20号)第29条の規定による児童手当からの徴収及び別海町就学援助規則(平成24年別海町教育委員会規則第7号)第6条の規定による就学援助費、別海町特別支援教育就学奨励費支給規則(平成24年別海町教育委員会規則第8号)第6条の規定による就学援助費により町に納入するものとする。

(令6教委規則10・一部改正)

(給食費の特例)

第6条 園児、職員等が別表1のいずれかに該当する場合の給食費は、日割で算定した額とすることができる。

(令6教委規則10・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日別海町教委規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表1

区分

算定方法

転入した場合

給食の提供を受ける日数に1食当たりの単価を乗じた額

転出又は死亡した場合

給食の提供を受けた日数に1食当たりの単価を乗じた額

入院又は退院した場合

給食の提供を受ける日数又は受けた日数に1食当たりの単価を乗じた額

連続して3日以上欠食のとき教育委員会で決められた日までに申出があった場合

年間給食日数に3日目からの欠食した日数を除いた日数に1食当たりの単価を乗じた額

少年団や部活動等の参加による欠食のとき教育委員会で決められた日までに申出があった場合

年間給食日数に欠食した日数を除いた日数に1食当たりの単価を乗じた額

災害等による臨時休校等となった場合

年間給食日数に欠食した日数を除いた日数に1食当たりの単価を乗じた額

教育長が認める場合

給食の提供を受ける日数又は受けた日数に1食当たりの単価を乗じた額

別海町学校給食費等の徴収に関する規則

令和5年3月22日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和5年3月22日 教育委員会規則第5号
令和6年3月21日 教育委員会規則第10号