○別海町立認定こども園設置条例
平成27年12月11日
別海町条例第34号
注 令和6年12月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園として、別海町立認定こども園(以下「こども園」という。)を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 こども園の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。
(1) 保育所型
名称 | 位置 | 定員 |
認定こども園 上西春別保育園 | 別海町西春別駅前曙町9番地68 | 60名 |
認定こども園 中春別保育園 | 別海町中春別東町103番地1 | 60名 |
認定こども園 別海保育園 | 別海町別海緑町38番地1 | 80名 |
(2) 幼稚園型
名称 | 位置 | 定員 |
認定こども園 上西春別幼稚園 | 別海町西春別駅前西町1番地8 | 50名 |
認定こども園 野付幼稚園 | 別海町尾岱沼潮見町213番地 | 50名 |
(令6条例30・一部改正)
(職員)
第3条 こども園に園長及びその他必要な職員を置く。
(事業)
第4条 こども園は、第1条の設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 法に規定する教育及び保育に関すること。
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)に基づく一時預かり事業
(3) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、町長が必要と認める事業
(保育料及び利用料)
第5条 こども園に入園している児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定により町長が入園させた児童を除く。)の保護者は、保育料を納付しなければならない。ただし、町長が支援法に定める施設型給付費を法定代理受領した場合、別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(平成27年別海町条例第3号)に定める利用者負担額(保護者が本町の区域外に居住する場合には、当該保護者が居住する市町村の定める額)を納付するものとする。
2 保育料の額は、支援法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に保育に要した費用の額を超えるときは、現に保育に要した費用)とする。
4 第1項の利用者負担額に関連する必要な事項は、別海町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例の定めるところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、第2条各号の区分ごとに規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(別海町立幼稚園設置条例及び別海町立保育園設置条例の廃止)
2 次に掲げる条例は廃止する。
(1) 別海町立幼稚園設置条例(昭和50年別海町条例第2号)
(2) 別海町立保育園設置条例(平成5年別海町条例第17号)
附則(平成29年3月17日別海町条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月18日別海町条例第33号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月13日別海町条例第30号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
児童1人当たりの利用料(日額)
種別 | 児童1人当たり日額 | 備考 | |
在籍園児 | 平日分 | 400円 | 平日の教育時間前後:教育時間と合わせて8時間以内の料金 長期休業日:8時間以内の料金 |
休日分 | 800円 | 土曜日・日曜日及び国民の休日等:8時間以内の料金 | |
長時間加算 | 100円 | 平日分及び休日分を超えて利用した場合の加算料金 | |
在籍園児以外の児童 | 基本分 | 800円 | 8時間以内の料金 |
長時間加算 | 100円 | 基本分を超えて利用した場合の加算料金 | |