○別海町就学援助規則
平成24年3月13日
別海町教育委員会規則第7号
注 令和4年11月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学が困難と認められる児童及び生徒の保護者に行う必要な援助について定め、児童及び生徒の教育機会の均等を保障し、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(就学援助の対象者)
第2条 就学援助の対象者は、別海町に住所を有し、別海町立小学校及び中学校に在籍する児童又は生徒並びに別海町立小学校及び中学校へ次年度に入学予定の児童又は生徒の保護者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 世帯の収入が、法第8条第1項の規定により算定された要保護者の需要額の1.3倍に満たない者
(3) 長期の病気や突発的な事故、災害、その他特別な事由により要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(就学援助の申請)
第3条 経済的理由によって就学が困難な児童及び生徒の保護者で、就学援助費の支給を受けようとする者は、当該就学援助費の支給を受けようとする当該年度の4月末まで(5月以降に就学援助費を受けようとする児童及び生徒の保護者においてはその都度)に「就学援助に係る申請書兼世帯票」(第1号様式)へ世帯の収入を証明する書類を添えて、教育委員会に申請しなければならない。ただし、入学年度前に支給する学用品費等(以下「入学準備金」という。)については、「就学援助費(入学準備金)受給申請書兼世帯票」(第2号様式)に世帯の収入を証明する書類を添えて、教育委員会が指定する日までに申請しなければならない。
(援助の項目等)
第5条 科目、援助金額、対象学年、支給月、区分は別表のとおりとする。
(支給の方法)
第6条 就学援助費の支給については、保護者の指定する保護者名義の預金口座に振り込むことにより行うものとする。ただし、申請時にあらかじめ保護者から、書面により就学援助費の受領についての委任があったときは、当該委任を受けたものに支給することができる。
2 学校給食費の支給については、対象となる児童生徒への給食による現物支給とする。
3 医療費の支給については、保護者からの請求があった場合、保護者の指定する保護者名義の預金口座に支払うものとする。
(令4教委規則10・令5教委規則1・一部改正)
(支給方法の変更)
第7条 教育委員会が必要と認めたときは、支給方法を変更するものとする。
(認定の変更及び取消し)
第8条 申請者は、申請をした事項に変更が生じたときは、教育委員会又は学校長に申し出るものとする。
(1) 申請者が第2条に規定する要件に変更が生じたとき。
(2) 要保護及び準要保護児童生徒として認定することが不適当と認められる行為があったとき。
(令5教委規則1・全改)
(返還)
第9条 教育委員会は、前条第2項の規定により認定を取消した場合は、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(令5教委規則1・一部改正)
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日別海町教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日別海町教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月17日別海町教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日別海町教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の新入学学用品費の項の改正規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和元年11月1日別海町教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年6月5日別海町教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月21日別海町教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月16日別海町教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和4年11月17日別海町教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。
附則(令和5年3月7日別海町教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月15日別海町教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年5月28日別海町教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第5条関係)
(令4教委規則10・令5教委規則1・令5教委規則6・令6教委規則13・一部改正)
科目 | 援助金額 | 対象学年 | 支給月 | 区分 |
学用品通学用品費 | 小学生 13,230円 | 小学1年生 | 6月、9月 1月 | 準要保護者のみ |
中学生 25,040円 | 中学1年生 | |||
小学生 15,500円 中学生 27,310円 | その他の学年 | 6月、9月 1月 | 準要保護者のみ | |
新入学学用品費 | 小学生 57,060円 | 小学1年生 | 6月 | 準要保護者のみ(入学準備金受給者は対象としない) |
中学生 63,000円 | 中学1年生 | |||
入学準備金 | 小学生 57,060円 中学生 63,000円 | 小学校・中学校の新1年生対象 | 3月 | 準要保護者のみ |
体育実技用具費 | 11,810円 | 小学1年、4年生 中学1年生 | 11月 | 準要保護者のみ |
修学旅行費 | 自己負担額 (千円未満切捨) | 修学旅行 対象学年 | 修学旅行 実施月 | 要保護者 準要保護者 |
クラブ活動費 | 実費(ただし、毎年度文部科学大臣が「要保護児童生徒援助費補助金交付要綱」に定める予算単価の額を上限とする。) | 小学校又は中学校のクラブ等に所属する児童生徒 | 6月、9月 | 準要保護者のみ |
生徒会費 | 全学年 | 6月、9月 | 準要保護者のみ | |
PTA会費 | 全学年 | 6月、9月 | 準要保護者のみ | |
卒業アルバム代等 | 小学6年生 中学3年生 | 購入後随時 | 準要保護者のみ | |
オンライン通信費 | 全学年 | 6月 | 準要保護者のみ | |
学校給食費 | 現物支給 | 全学年 | 毎月 | 準要保護者のみ |
医療費 | 自己負担額 | 全学年 | 随時 | 要保護者 準要保護者 |
※ 医療費の援助対象疾病は、学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定められた学校病に限る。
※ 修学旅行費を支給する場合は、当該学校長から修学旅行実施計画承認申請書の提出を求め、確認の上、支給するものとする。
※ クラブ活動費・生徒会費・PTA会費・卒業アルバム代等を支給する場合は、当該学校長からそれぞれの経費について報告を求め、確認の上、支給するものとする。
(令5教委規則1・全改)

(令5教委規則1・全改)

(令5教委規則1・一部改正)
