○別海町訪問入浴介護事業所条例施行規則

令和7年3月14日

別海町規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町訪問入浴介護事業所条例(令和7年別海町条例第8号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 別海町が開設する訪問入浴介護事業所(以下「事業所」という。)が行う指定訪問入浴介護事業及び訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護職員又は介護職員(以下「介護職員等」という。)が、要介護状態又は身体機能の一部に障がいが生じている状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定訪問入浴介護又は訪問入浴サービス(以下「訪問入浴介護等」という。)を提供することを目的とする。

(運営の方針)

第3条 事業の実施に当たっては、要介護者等となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図るものとする。また、利用者の意思及び人格を尊重し、地域の保健・医療・福祉サービスと連携を図り、利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

(職員の職種及び員数)

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 1名

管理者は、事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2) 看護職員 1名以上

看護職員は、利用者の健康状態を確認し、当日の入浴の可否の判断及び入浴に当たっての注意事項等を他の従業者へ指示する。

(3) 介護職員 2名以上

介護職員は、看護職員とともに入浴介助を行う。

(4) 事務職員 1名以上

事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う。

(訪問入浴介護等の提供方法)

第5条 訪問入浴介護等の提供方法は、次のとおりとする。

(1) 事業所は、訪問入浴介護等を提供する際には、あらかじめ、利用者又はその家族に対し、事業所の運営の概要、介護職員等の勤務体制その他の利用事項に関する別海町訪問入浴介護事業重要事項説明書を交付し、説明を行った上で利用者又はその家族から同意を得ることとする。また、説明は懇切丁寧に行うこととし、利用者又はその家族に対して理解しやすいよう行うものとする。

(2) 訪問入浴介護等の提供に際し、あらかじめ主治医等から入浴の可否及び入浴における留意点等を確認するものとする。

(3) 1回の訪問入浴介護等においては、看護職員1名及び介護職員2名をもって行うものとする。ただし、利用者の身体の状況が安定していること等から、入浴により利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合においては、主治医の意見を確認した上で、看護職員に代えて介護職員を充てることができるものとする。

(訪問入浴介護等の内容及び利用者負担)

第6条 訪問入浴介護等の内容は次のとおりとし、訪問入浴介護等を提供した場合の利用者の負担額は、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第4項の規定に基づき、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とし、当該事業が法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額に各利用者の介護保険負担割合証に記載された負担割合を乗じた額とする。

(1) 浴槽等必要機材の持込み及び入浴の準備

(2) 血圧、脈拍、体温等の測定による健康状態の確認

(3) 健康状態に合わせた、全身入浴、部分浴、清拭及び洗髪の実施

(4) 入浴後の体調確認及び必要なケアの実施

(5) 浴槽等の片付け

2 前項の内容を別海町障がい者地域生活支援事業条例(平成18年別海町条例第35号)に基づいて提供した場合は、同条例で規定されている負担額及び支払方法とする。

(事業の実施地域)

第7条 事業の実施地域は、別海町全域とする。

(営業日及び営業時間)

第8条 営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日は、毎週月曜日及び金曜日とする。ただし、12月31日から1月5日までを除く。

(2) 営業時間は、午前9時から午後5時までとする。

(申込み及び契約)

第9条 事業を利用しようとする者は、別海町訪問入浴介護事業利用申込書(第1号様式)により町長に申し込むものとする。

2 町長は、前項の申込みがあった場合には、別海町訪問入浴介護事業利用決定(却下)通知書(第2号様式)により10日以内に実施等の通知をするものとする。

3 事業の提供においては、別に定める別海町訪問入浴介護事業利用契約書を利用者又はその家族と取り交わすものとする。

(事業の利用に当たっての留意事項)

第10条 事業の利用に当たっての利用者の留意事項は、次のとおりとする。

(1) 入浴直前の食事は控えることが望ましいものとする。

(2) 発熱等体調に変化が生じ、入浴できない場合は、事前に事業所に連絡するものとする。

(事業提供に当たっての留意事項)

第11条 訪問入浴介護等の提供を行う際には、その者の被保険者証により受給資格やその内容(認定区分、有効期間、介護認定審査会意見の内容等)を確認する。

2 訪問入浴介護等の提供を行う従業者は、常に別海町職員としての見識ある行動をし、従業者としての身分を証明する証明書を携帯し、利用者及びその家族から提示を求められたときは、これを提示する。

(緊急時の対応等)

第12条 従業者は、訪問入浴介護等の提供中に利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときには、速やかに主治医及び管理者に連絡する。

2 報告を受けた管理者は、従業者と連携し、主治医への連絡が困難な場合は医療機関へ連絡し医師からの指示を受け、必要な措置を講じなければならない。

(事故発生時の対応)

第13条 事業所は、利用者に対する訪問入浴介護等の提供により事故が発生した場合は、当該利用者の家族、介護支援専門員及び指定権者等に連絡するとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 前項の事故については、その状況及び事故に対する処置状況を記録しなければならない。

3 事業所は、利用者に対する訪問入浴介護等の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

(虐待の防止等)

第14条 利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる事項を実施する。

(1) 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果を職員に周知する。

(2) 虐待防止のための指針を整備する。

(3) 虐待を防止するための定期的な研修を実施する。

2 事業所は、虐待等が発生した場合、速やかに関係機関へ通報し、また、関係機関が実施する調査等に協力する。

(業務継続計画の策定)

第15条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する事業を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。

2 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を実施する。

3 業務継続計画は定期的に見直しを行い、必要に応じて変更を行う。

(衛生管理)

第16条 訪問入浴設備について、衛生的な管理に努め、又は、衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 感染症が発生し、まん延しないよう、次に掲げる事項を実施する。

(1) 感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を6月に1回以上開催するとともに、その結果を職員に周知する。

(2) 感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

(3) 職員に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

(苦情処理等)

第17条 事業所は、提供した訪問入浴介護等にに対する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するための窓口を設置し、必要な措置を講じなければならない。

2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。

3 事業所は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。

4 事業所は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。

(その他運営についての留意事項)

第18条 事業所は、職員の資質の向上を図るための研修の機会を設けるものとする。

2 職員は、正当な理由がなくその職務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

3 事業所は、適切な事業の提供を確保する観点から、別海町職員のハラスメント防止等に関する要綱(平成29年別海町訓令第25号)に規定するとおり措置を講ずるものとする。

4 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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別海町訪問入浴介護事業所条例施行規則

令和7年3月14日 規則第6号

(令和7年4月1日施行)