○別海町訪問入浴介護事業所条例

令和7年3月14日

別海町条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、訪問入浴介護事業所(以下「事業所」という。)を設置し、自宅で入浴することが困難な状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、居宅における入浴の援助を行うことによって、利用者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 事業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 別海町訪問入浴介護事業所

(2) 位置 別海町別海西本町103番地3(老人保健施設すこやか内)

(事業の内容)

第3条 事業所は、次に掲げるサービスを行う。

(1) 血圧、脈拍、体温等の測定

(2) 全身入浴、部分浴、清拭及び洗髪

(利用対象者)

第4条 サービスを利用できる者は、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な要介護認定を受けた者又は別海町障がい者地域生活支援事業の支給決定を受けた者とする。

(職員)

第5条 事業所に管理者その他必要な職員を置く。

(利用申込)

第6条 サービスを利用しようとするときは、事業所へ申込みを行うものとする。

(契約)

第7条 サービスを利用するときは、別に定める契約書により契約するものとする。

(利用者負担)

第8条 利用者は、次の各号のいずれかの額を納入する。

(1) 第4条に規定する要介護認定を受けた者 別海町介護サービス使用料及び手数料条例(平成12年別海町条例第27号)で定める額

(2) 第4条に規定する別海町障がい者地域生活支援事業の支給決定を受けた者 別海町障がい者地域生活支援事業条例(平成18年別海町条例第35号)で定める額

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(別海町介護サービス使用料及び手数料条例の一部改正)

第2条 別海町介護サービス使用料及び手数料条例(平成12年別海町条例第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別海町訪問入浴介護事業所条例

令和7年3月14日 条例第8号

(令和7年4月1日施行)