○別海町職員のハラスメント防止等に関する要綱
平成29年5月26日
別海町訓令第25号
(目的)
第1条 この要綱は、職場におけるハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が発生した場合の対応等に関し必要な事項を定めることにより、職員の利益を保護し、健全な職場環境を確保することを目的とする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント及び妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 職員の意に反する性的な言動、行為等により、当該職員に不快感、不利益等を与え、労働環境を悪化させることをいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務上の権限、地位等の職場内の優位性を背景として、職員に対して本来の業務の適正な範囲を超えて行われる人格及び尊厳を侵害する言動、行為等により、職員に就労意欲を低下させ、又は不利益を与え、労働環境を悪化させることをいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職員の妊娠若しくは出産に関する言動又は職員の妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する言動を行うことにより、当該職員の労働環境を悪化させることをいう。
(5) 職場 職員が職務を遂行する場所(当該職員が通常執務をする場所以外の場所及び親睦会の宴席その他の実質的に職場の延長線上にあるものを含む。)をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、職員と職員の間の問題に適用する。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、所属職員の育成及び能力開発が管理監督者としての責務であることに留意するとともに、自らの言動、行為等がハラスメントに該当することがないよう配慮しなければならない。
2 所属長は、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。この場合において、ハラスメントに対する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する所属職員の対応に起因して、当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、互いに人格を尊重し合い、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
(苦情相談への対応)
第6条 ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)に対応するため、経営管理部人事財産課に苦情相談窓口を設置する。
2 苦情相談窓口の職員は、苦情相談を受けるときは、複数の職員(苦情相談者と同性の者を含む。)をもって苦情相談に対応し、苦情相談をする者(以下「相談者」という。)から事情聴取を行い、当該苦情相談の処理に当たるとともに、相談整理簿(様式)により、その結果を人事財産課長に報告するものとする。
3 人事財産課長は、関係する所属長等と適宜連携を図りながら、苦情相談に係る問題の事実関係の確認、当事者に対する助言等により当該苦情相談に係る問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。
4 職員は、苦情相談窓口のほか直属の上司又は所属長に対して苦情相談を行うことができる。この場合において、苦情相談を受けた直属の上司又は所属長は、当該苦情相談にかかる問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとし、その結果を相談整理簿(様式)により人事財産課長に報告するものとする。
5 前項の場合において、職員の苦情相談が所属長のハラスメントに関するものであるときは、相談を受けた職員は苦情相談窓口と適宜連携を図るものとする。
(令7訓令33・一部改正)
(プライバシーの保護)
第7条 苦情相談に対応する職員は、当事者のプライバシーの保護を徹底し、相談者が不利益を被らないように留意しなければならない。
(対応措置)
第8条 町長は、ハラスメントの様態が信用失墜行為又は全体の奉仕者としてふさわしくない非違行為等に該当すると認められるときは、その程度に応じて、懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第33号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
