○別海町総合スポーツセンター組織規程
昭和55年4月1日
別海町教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 別海町総合スポーツセンター条例施行規則(昭和55年別海町教育委員会規則第2号)第12条の規定により総合スポーツセンターの組織及び事務分掌について定める。
(館長等)
第2条 総合スポーツセンターに館長を置く。ただし、教育長が必要と認めたときは、副館長、主査及び主任を置くことができる。
(職の職務)
第3条 副館長は、館長を補佐し上司の命を受けて指定される事務を処理し、その事務に従事する職員を掌理する。
2 主査は上司の命を受けて担当の事務を処理し、その事務に従事する職員を掌理する。
3 その他の職員は、上司の命を受けその事務に従事する。
(事務決裁)
第4条 総合スポーツセンター事務は館長が決裁する。ただし、重要な事項は教育委員会の指示を受けなければならない。
(代決)
第5条 館長不在のときは副館長、館長、副館長ともに不在のときは上席主査、主任の順序において事務を代決する。代決した事項は後閲に供しなければならない。
(分掌事務)
第6条 総合スポーツセンターは次の事務を分掌する。
(1) 体育、スポーツ及びレクリェーションの普及奨励に関すること。
(2) スポーツ教室の開設に関すること。
(3) 施設の維持管理及び運営に関すること。
(4) 施設の設備、備品の管理に関すること。
(5) 施設の使用に関すること。
(6) 公印の管守に関すること。
(7) 文書及び物品の収受発送に関すること。
(8) 職員の服務に関すること。
(9) その他総合スポーツセンターに関すること。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務処理等については、別海町教育委員会事務局事務取扱規程(平成14年別海町教育委員会教育長訓令第1号)を準用する。
附則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月15日別海町教委訓令第7号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。ただし、改正後の第7条の規定は、昭和60年2月15日から適用する。
附則(昭和63年3月22日別海町教委訓令第2号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月1日別海町教委教育長訓令第5号)
この教育長訓令は、平成14年3月1日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成25年6月21日別海町教委訓令第5号)
この訓令は、別海町総合スポーツセンター条例施行規則の一部を改正する規則(平成25年別海町教育委員会規則第5号)の施行の日から施行する。