○別海町教育委員会事務局事務取扱規程
平成14年3月1日
別海町教育委員会教育長訓令第1号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 事務の専決及び代決(第2条~第4条)
第3章 管理職会議、主査会議(第5条~第10条)
第4章 事務の処理
第1節 事務処理の方針(第11条・第12条)
第2節 文書の収受及び配布(第13条)
第3節 文書の処理(第14条~第29条)
第4節 文書の浄書及び発送(第30条~第32条)
第5節 文書の方式(第33条~第36条)
第6節 文書の編纂及び保存(第37条~第44条)
第5章 雑則(第45条・第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別海町教育委員会事務局(以下「教育委員会事務局」という。)の事務の処理に関し必要な事項を定め、もって能率的な教育行政の確保を図ることを目的とする。
第2章 事務の専決及び代決
第2条 削除
(事務の専決)
第3条 別に定めるところにより、事務の専決をすることができる。
(事務の代決)
第4条 教育長が不在のときは、教育部長がその事務を代決する。
2 教育部長が不在のときは教育部次長、教育部次長が不在のときは学務課長、学務課長も不在の時は、上席課長の順序において代決することができる。
3 主務課長が不在のときは、その課の主幹、主査、主任の順序において代決することができる。
4 センター長が不在のときは、センターの主幹、主査、主任の順序において代決することができる。
5 前各項により代決した事務は、それぞれ上司が帰庁したとき遅滞なくその旨を報告し、後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。
(令7教委訓令3・一部改正)
第3章 管理職会議、主査会議
(管理職会議、主査会議の設置)
第5条 教育委員会事務局及び各社会教育施設(以下「事務局等」という。)間の連絡調整を円滑にし、明朗で能率的な教育行政事務の向上を図るため管理職会議、主査会議(以下「会議」という。)を設置する。
(審議事項)
第6条 会議において審議する事項は、次のとおりとし、その決定は教育長が行う。
管理職会議
(1) 諮問事項の審議に関すること。
(2) 教育委員会議に付すべき事項に関すること。
(3) 主査会議に諮るべき重要事項の審議に関すること。
(4) 事務局等間の調整に関すること。
(5) その他必要とすること。
主査会議
(1) 諮問事項の審議に関すること。
(2) 各担当間の調整に関すること。
(3) その他必要とすること。
(会議の構成及び主宰)
第7条 管理職会議は、事務局等の管理職をもって構成し、主査会議は、事務局等の管理職並びに事務局等の主査、主任をもって構成する。
2 管理職会議は、教育長が主宰し、主査会議は、教育部長が主宰するものとする。ただし、管理職会議において必要な場合は、教育部長に主宰させることができる。
(会議の開催)
第8条 主査会議は必要に応じて開催することとし、管理職会議は毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて開催することができる。
(付議事項)
第9条 会議において審議すべき事項がある場合は、あらかじめその資料を学務課長に提出しなければならない。
(令7教委訓令3・一部改正)
(審議事項等の示達)
第10条 会議の審議事項等の結果は、必要に応じて速やかに職員に伝えるよう努めなければならない。
第4章 事務の処理
第1節 事務処理の方針
(事務処理の方針)
第11条 事務処理は適正かつ速やかに行い、常にその能率の向上を図らなければならない。
(事務の区分)
第12条 事務は、すべて次に掲げる区分をして、その区分に従い速やかに上司の閲覧又は決裁を受けなければならない。
(1) 教育長の閲覧又は決裁を受ける事務は甲類
(2) 別に定める専決事務に該当する事務で教育部長が専決する事務は乙類、教育部次長、課長及びセンター長(以下「課長」という。)が専決する事務は丙類
第2節 文書の収受及び配布
(文書の収受及び配布)
第13条 教育委員会事務局に到達した文書、金券(電信為替を含む。以下同じ。)及び物品等は、学務課において、次の各号に従い取扱うものとする。
(2) 前号以外の封書(封書以外の文書についても、以下同じ。)は開封して文書の余白に受付印を押し、主務課ごとに区分し教育部長及び教育部次長を経て主務課長に配布する。ただし、特に必要があると認められる文書については、主務課長に配布する前に教育長に閲覧に供するものとする。
(3) 電報を受理したときは、受付印を押し直ちに主務課長に配布する。ただし、特に必要と認められるものについては、主務課長に配布する前に教育長の閲覧に供するものとする。また、親展電報については、本条第1号に準じて取扱う。
2 願書、審査請求書、入札書等その収受年月日、時刻が権利の得失変更に関係ある文書は、収受年月日、時刻を記入し、収受者がこれに押印かつその封皮を添付しなければならない。
3 現金、金券(封皮添付)、書留及び配達証明書等の文書は、「特別文書配布簿」(第4号様式)に登記し、主務課長に配布のうえ受領印を徴さなければならない。
(令7教委訓令3・一部改正)
第3節 文書の処理
(文書処理の原則)
第14条 文書は速やかに着手し、事案が遅滞なく完了するよう努めなければならない。
2 重要又は異例に属する文書の処理は、あらかじめ上司の指揮を受けて処理しなければならない。
(文書処理の責任)
第15条 課長は文書を受けたときは、自ら処理するものを除き、処理すべき担当を決め、処理の方法を提示する必要があるものは、これを指示して処理させるものとする。
(文書の登記)
第16条 各担当ごとに接受発送簿(第5号様式)を備えさせ、当該担当に属する文書はすべて登記させなければならない。この場合の文書の登記は、その文書の収受年月日及び処理年月日の順序により登記するものとする。ただし、各課及び学校給食センターごとに処理できる場合には、この限りでない。
(文書記号及び番号)
第17条 文書は「別」の字の次に担当名の頭文字1字を加える(他の担当と判別しにくいものにあっては、2字を加える。)ものとし、秘の文書は担当の頭文字の次に、更に「秘」の字を加えるものとする。
2 文書番号は、毎年4月に起し、翌年3月に終わる。
3 文書は、すべてその事件の完結するまで同一件名を用いるものとする。
(口頭又は電話の処理)
第18条 口頭又は電話で受理した事項で重要なものは、要旨を口頭電話受信票(第6号様式)に記載し、文書として取扱うものとする。
(文書の起案)
第19条 文書の起案は、特別なものを除き、回議書(第7号様式)によるものを例とする。
2 回議文書は、次の各号によらなければならない。
(1) 回議文書は、最初に収受又は発議したものを下にし、事件の経過を明確にする。
(2) 文案には、簡明な件名をつけ、文字は明瞭に書くこと。
(3) 文案には、起案理由を簡明に記述し、判断の資料となる参照条文等を添付するとともに、予算を伴うものについては、その内容を記載する。
(4) 電報案は、特に簡明を旨とし、誤解しやすい字句をさけ、略字又は符号のあるものはこれを用いる。
(5) 事の重要なものは「重要」、機密に属するものは「秘」、例規となるものは「例規」、説明を要するものは「要説明」と欄外に朱書する。
(6) 処理上特殊の取扱いを要するものは「至急」、「親展」、「書留」、「配達証明」、「内容証明」等と欄外に朱書きする。
(7) 前各号に定めるほか必要な事項は、欄外又は余白に記載する。
(回議文書の合議)
第20条 回議文書で秘密に属するものを除き、他の担当に関係あるものは当該課及び学校給食センターに合議しなければならない。
2 次に掲げる事項は学務課に合議しなければならない。
(1) 規則、告示及び指令に関する事項
(2) 法令の解釈に関する事項
(3) 契約に関する事項
(4) 教育委員会議に提出及び教育委員会議の議決を要する事項
(5) 各種委員の選任及び推薦に関すること。
(6) 諸会合の開催及び行事に関すること。
(7) 特に重要な処分に関すること。
(8) その他特に必要と認められる事項
(令7教委訓令3・一部改正)
(特殊文書の決裁)
第21条 回議文書で急を要し、又は説明を要するものは、持回り決裁とする。
(意見を異にするとき、及び文書再回議)
第22条 前2条の規定による合議に当たり、意見を異にしたときは協議し、なお意見が一致しないときは、上司の指揮を受けなければならない。
2 再回議を要する文書には、その欄外に「要再回議何課」を朱書きし、再回議を受けたときは、その表示の下に認印し、速やかに主務課長に返付しなければならない。
(軽易な文書の起案)
第23条 事の軽易なもの又は定例なものは、文書余白又は帳簿をもって起案することができる。
(重要又は機密に属する回議書)
第24条 重要又は機密に属するものは、課長自ら持回りして決裁を受けなければならない。
(決裁への提出)
第25条 回議文書はすべて「決裁」と記載した決裁ばさみに文書を収め提出しなければならない。この場合において甲類、乙類又は丙類ごとに文書の区分をし、提出しなければならない。
(文書の回覧)
第26条 事務局等に周知を要する文書は、施行前若しくは施行後、これを回覧に付し、又はその要領を通知するものとする。
(一時保留の文書)
第27条 上司の命により一時処分を保留する文書は、その理由を欄外又は付箋をもって明示し、保管しなければならない。
(未完結文書の保管)
第28条 未完結文書は回議中のものを除き、必ず当該担当の未完結文書として保管しなければならない。
(完結文書の表示)
第29条 諸届等で台帳類への記載をしたものについては、文書余白に「登記済完結」と朱書きし、登記済の年月日を記載して決裁を受けなければならない。
2 別段の処分を要しない文書は、その余白に「閲覧完結」と朱書きして決裁を受けなければならない。
3 その事件が処理済となる文書には、その余白に「施行済完結」と朱書きして決裁を受けなければならない。
第4節 文書の浄書及び発送
(文書の浄書及び校合)
第30条 文書は主務課において浄書及び校合しなければならない。
2 文書の浄書及び校合は、次の各号により処理しなければならない。
(1) 文字は明瞭正確に書くこと。
(2) 記入する記号は、番号を使用すること。
(3) 文書には職印を押すこと。ただし、令達又は他の官公署に対する重要なもの以外の文書で、印刷したもの及び督促文書並びに送状、その他軽易な文書は印章を省略することができる。
(4) 電報を発信しようとするときは、電報発信伺簿(第8号様式)に記載し上司の決裁を受けること。
(5) 回議書には浄書者及び校合者の認印を押すこと。
(文書物品の発送)
第31条 文書及び物品の発送は、学務課において毎週月曜日から金曜日毎日1回とする。ただし、生涯学習課及び学校給食センターにおいては、この限りでない。
2 小包、その他特別の包装を必要とする物品は、主務課において荷造りをする。
3 発送を要する文書物品は月曜日から金曜日の毎日午後3時までに学務課に回付しなければならない。
4 退庁時間後及び休日には、原則として発送は行わないものとする。ただし、急を要する場合は学務課長に連絡し、指示を受けた後に発送するものとする。
(令7教委訓令3・一部改正)
(文書物品発送料金の後納)
第32条 文書物品発送に要する郵便料金等は後納とする。ただし、必要により概算額の交付を受けておくことができる。
第5節 文書の方式
(書式及び文例の原則)
第33条 書式及び文例は、法令等に定めがあるもののほか別海町公用文作成規程(平成元年別海町訓令第3号)を準用するものとする。
(文書の区分)
第34条 文書の区分は次のとおりとする。
(1) 法規文書
規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定により制定、公布されるもの
(2) 令達文書
ア 訓令 所管の機関又は職員に対し、指揮命令するもの
イ 訓 指揮監督を受ける者の全部又は一部に対し個別的に指揮命令するもの
ウ たち 特定の団体又は個人に対し、指揮命令するもの
エ 指令 申請、出願等に対し、許可、認可及び承認行為を発するもの
(3) 公示文書 告示、公表等一般に公示を要するもの
(4) 一般文書 前各号に掲げる文書以外のもの
(令達番号簿)
第35条 令達文書は、「令達番号簿」(第9号様式)に登記し、各年ごとに令達種類ごとの一連番号を付さなければならない。
(発送文書名)
第36条 文書は、教育長名を用いることとする。ただし、軽易な文書についてはこの限りでない。
第6節 文書の編纂及び保存
(文書の編纂)
第37条 完結文書及び帳簿は主務課において別表に掲げる区分により、保存年限別に編纂しなければならない。ただし、第3種(5年保存)及び第2種(10年保存)の保存文書であっても、必要に応じて、それぞれ第2種及び第1種と同様の取扱ができる。
(1) 文書の編纂は、厚さ6センチメートルを標準とし、法規文書、令達文書、公示文書については暦年、一般文書については当該年度により分割編纂する。
(2) 文書で他の編纂に関係あるものは、主なるものに編入し、関係文書の欄外若しくは、文書目録にその旨を朱書きして所属を明らかにする。
(3) 文書に附属する図面等で本書に綴りがたいものは、特殊の関係文書のみを更に内訳することが便利なときに、別に編纂することができる。この場合は、交互参照を付し、その名称と同じ簿冊名を付す。
(例規等の編纂)
第38条 完結文書で例規等常時必要なものは、主務課において保管し、改廃等があったときは、加除し、常に明瞭にしておかなければならない。
(保存年限の起算)
第39条 文書の保存年限は、暦年によるものは翌年1月1日、当該年度によるものはその年の4月1日から起算する。
(編纂文書の保存)
第40条 編纂を完了した文書及び使用の終えた帳簿類は、簿冊台帳(第13号様式)に記載し、主務課長の検閲を経て所定の書類庫に収め保管しなければならない。
(保存年限満了文書の処分)
第41条 主務課長は毎年1回保存年限を満了した編纂文書を調査し、上司の決裁を経て廃棄処分をする。
2 廃棄すべき文書中、他に漏洩し支障があるものと認めるもの又は印鑑を移用されるおそれのあるものは、主務課において塗消し、裁断するものとする。
(文書の閲覧)
第42条 書庫の保存文書を閲覧しようとする者は、学務課の承認を受けるものとする。
(令7教委訓令3・一部改正)
(書類庫の管理)
第43条 主務課長は、書類庫を管理し、鍵の保管に努めなければならない。
(非常持出書類等)
第44条 主務課長は、非常持出を必要とする書類等は、あらかじめその種類を定め、非常持出の表示をして有事の際に備えなければならない。
第5章 雑則
(雑則)
第45条 この規程に定めるもののほか、事務処理、職員の任免、給与、懲戒、服務その他の身分の取扱に関する事項は、別海町の当該諸規定を準用する。
(委任)
第46条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定め又はその都度教育長が指示する。
附則
(施行期日)
1 この教育長訓令は、平成14年3月1日から施行し、平成13年10月1日から適用する。
(別海町教育委員会事務局処務規程の廃止)
2 別海町教育委員会事務局処務規程(昭和60年2月15日教育委員会訓令第1号)は廃止する。
附則(平成15年3月31日別海町教委教育長訓令第2号)
この教育長訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月30日別海町教委教育長訓令第3号)
この教育長訓令は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日別海町教委訓令第2号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月3日別海町教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後の別海町教育委員会事務局事務取扱規程の規定は適用せず、この訓令による改正前の別海町教育委員会事務局事務取扱規程の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月4日別海町教委訓令第2号)
この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
附則(平成30年3月22日別海町教委訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日別海町教委訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月19日別海町教委訓令第3号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第37条関係)
編纂類目、保存年数
第1種(永久保存) |
1 規則その他例規に関する文書の公布原義 2 教育委員会の議決書及びその他回議、儀式に関する重要な文書 3 庁内令達文書で特に重要なもの 4 重要な事業計画及びその実施に関する文書 5 訴願、訴訟及び審査請求に関する文書 6 財産関係についての重要な文書 7 教育長の事務引継についての文書 8 褒章及び表彰に関する文書 9 職員の任免及び賞罰に関する文書 10 教職員の人事関係文書 11 児童、生徒の学齢簿 12 重要な統計関係の文書 13 その他永久保存の必要があると認める文書 |
第2種(10年保存) |
1 法令により施行又は処分した重要文書 2 各種統計調査資料 3 その他10年保存の必要があると認める文書 |
第3種(5年保存) |
1 国費、道費負担及び補助事業関係の文書 2 重要な工事に関する設計図書、工事命令書及び検定書 3 町の営造物使用許可関係の文書 4 一般照復文書で重要なもの 5 一般工事に関する設計図書、工事命令書及び検定書 6 願書及び届出書等の重要な文書 7 各種調査報告文書で重要なもの 8 学校経理関係文書 9 その他5年保存の必要があると認める文書 |
第4種(3年保存) |
1 照復文書で軽易なものを除き3年保存の必要があると認める文書 2 一般工事に関する設計図書、工事命令書及び検定書で軽易なもの 3 請願、陳情に関する一般的な文書 4 予算編成資料 5 その他3年保存の必要があると認める文書 |
第5種(1年保存) |
1 第1種から第4種に属さない軽易な文書 |


(令7教委訓令3・全改)

(令7教委訓令3・全改)



(令7教委訓令3・全改)


(令7教委訓令3・全改)




