○別海町総合スポーツセンター条例施行規則
昭和55年2月18日
別海町教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 別海町総合スポーツセンター条例(昭和54年別海町条例第36号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。
(休館・休場日)
第3条 施設等は次の各号に掲げる日には休館・休場日とする。
(1) 毎週月曜日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は祝日法による休日がかさなったための代替休日となった場合はその翌日とする。
(2) 12月25日から翌年1月7日まで
2 別海町総合スポーツセンター(以下「スポーツセンター」という。)の運営上教育委員会が特に必要と認めたときは、前項に規定する休館・休場日を変更することができる。
(使用者及び入場者の遵守事項)
第4条 使用者及び入場者は、管理に当たる職員及び指導者の指示に従うほか次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 建物、附属設備又はその他の物件を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑をかけ、又はそのおそれのある行為をしないこと。
(3) 指定の場所以外での飲食及び喫煙をしないこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上不適切な行為を行わないこと。
2 使用者及び入場者が前項の規定に違反しかつスポーツセンターの管理運営上支障があると認めるときは、教育委員会は退場させることができる。
(使用の許可申請)
第5条 施設等を使用しようとする者は、別海町総合スポーツセンター使用許可申請書(第1号様式)を使用日の7日前までに教育委員会に提出し許可を受けなければならない。ただし、使用日前3か月を超える当該申請書は受理しない。
3 教育委員会は次の各号のいずれかに該当する場合は使用の許可をしないものとする。
(1) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められる使用のとき。
(2) 暴力団の利益になると認められる使用のとき。
4 使用の許可について通知を受けた申請者は、速やかに別に発する納入通知書により使用料を納付するものとする。
(目的外使用の許可)
第6条 施設等における商行為等目的外使用をしようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 社会教育法(昭和24年法律207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用するとき。
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校が教育活動の一環として使用するとき。
(3) 町及び教育委員会が使用するとき。
(4) 前2号に規定する機関の後援で使用するとき。
(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用するとき。
(6) その他特に必要と認めたとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は別海町総合スポーツセンター施設使用料減免申請書(第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第9条第3項ただし書の規定による使用料の還付については、次の各号に該当する範囲とし、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責に帰することができない事由によって使用不能となつたとき。
(2) 前号のほか教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(特別設備等の設置)
第9条 施設等の使用に当たり特別の設備をしようとする者は、あらかじめ別海町総合スポーツセンター施設特別設備等設置許可申請書(第5号様式)を提出し教育委員会の許可を受けなければならない。
(傷害及び補償)
第10条 施設等を使用しスポーツをする者は、日本学校安全災害共済又はスポーツ安全協会傷害保険その他のスポーツ傷害保険等に加入していることを原則とする。
2 施設等を使用中に使用者が傷害を受けても教育委員会はその責を負わないものとする。ただし、その傷害の原因が管理者の責に帰する場合はこの限りでない。
2 指定管理者に施設等の管理を行わせる場合においては、第3条第2項の規定にかかわらず、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休館・休場日を変更することができる。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 別海町営陸上競技場使用規則(昭和53年別海町教委規則第1号)、別海町町民水泳プール使用規則(昭和50年別海町教委規則第2号)、別海町営野球場使用規則(昭和52年別海町教委規則第2号)、別海町営庭球場使用規則(昭和54年別海町教委規則第1号)は廃止する。
附則(昭和56年4月9日別海町教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和56年6月22日別海町教委規則第4号)
この規則は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和57年1月12日別海町教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。
附則(昭和58年7月4日別海町教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年1月23日別海町教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年10月18日別海町教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日別海町教委規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月20日別海町教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月16日別海町教委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月18日別海町教委規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年9月29日別海町教委規則第1号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月19日別海町教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月22日別海町教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年9月24日別海町教委規則第4号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年1月22日別海町教委規則第1号)
この規則は、平成9年2月1日から施行する。
附則(平成9年3月5日別海町教委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月12日別海町教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月30日別海町教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月15日別海町規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月21日別海町教委規則第5号)
この規則は、別海町総合スポーツセンター条例の一部を改正する条例(平成25年別海町条例第32号)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 開閉時間 | 使用期間 |
別海町町民体育館 | 午前9時から午後10時まで | 通年 |
別海町町民温水プール | 午前10時から午後8時まで | 毎年4月上旬から11月末日まで |
別海町営陸上競技場 | 午前9時から午後5時まで | 毎年5月中旬から10月末日まで |
別海町営野球場 | 午前9時から午後10時まで | 毎年5月中旬から10月末日まで |
別海町営テニスコート | 午前9時から午後9時30分まで | 毎年4月上旬から10月末日まで |
別海町営運動広場 | 午前9時から午後5時まで | 毎年5月中旬から10月末日まで |
別海町営スケートリンク | 午前10時から午後8時まで | 毎年1月中旬から2月末日まで |
別海町営ランニングコース | 午前9時から午後10時まで | 毎年5月中旬から10月末日まで |
別海町営ファミリー広場 | 午前9時から午後10時まで | 毎年5月中旬から10月末日まで |
別海町営パークゴルフ場 | 午前9時から午後10時まで | 毎年5月中旬から10月末日まで |
別海町営ゲートボール場 | 午前9時から午後5時まで | 毎年5月中旬から10月末日まで |
別海町営全天候型トラック | 午前9時から午後5時まで | 毎年5月中旬から10月末日まで |
別海町民ファミリースポーツハウス | 午前9時から午後10時まで | 通年 |





