○別海町図書館処務規程

平成5年6月28日

別海町教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別海町図書館設置条例(平成5年別海町条例第32号)及び別海町図書館設置条例施行規則(平成5年別海町教育委員会規則第3号)により定めるもののほか、別海町図書館(以下「図書館」という。)事務処理について必要な事項を規定し、その組織的、能率的な運営を図り、もって図書館奉仕の機能の達成に資するものとする。

(職の設置)

第2条 図書館に館長及び司書を置く。ただし、教育長が必要と認めたときは、副館長、主査及び主任を置くことができる。

(職員の職務)

第3条 副館長は、館長を補佐し上司の命を受けて指定される事務を処理し、その事務に従事する職員を掌理する。

2 主査は、上司の命を受け担当の事務を処理し、その事務に従事する職員を掌理する。

3 司書は、上司の命を受け図書館に関する専門的事務を行う。

4 その他の職員は、上司の命を受けてその事務に従事する。

(事務決裁)

第4条 図書館の決裁は館長(館長が嘱託職員の場合における予算執行に係る事務は、副館長の専決)が決裁する。ただし、重要な事項については、教育長の指示を受けなければならない。

(代決)

第5条 館長が不在のときは副館長が、館長、副館長共に不在のときは上席主査、主任の順序においてその事務を代決する。代決した事項については、速やかに後閲に供しなければならない。

(事務分掌)

第6条 図書館は次の事務を分掌する。

(1) 文書の収受、発送、保管及び公印の管理に関すること。

(2) 図書館施設の維持、管理、運営及び事業計画に関すること。

(3) 予算経理及び物品管理に関すること。

(4) 図書館統計に関すること。

(5) 図書館資料の受け入れ、保存及び除籍に関すること。

(6) 広報活動に関すること。

(7) 図書館資料の整理、修理及び製本に関すること。

(8) 図書館資料の選択に関すること。

(9) 図書資料の配架、貸し出し、返却事務に関すること。

(10) 参考業務(レファレンス)に関すること。

(11) 集会、行事、展示の開催並びに資料の発行に関すること。

(12) 資料の寄贈、寄託に関すること。

(13) 電算機の資料入力に関すること。

(14) 移動図書館車及び巡回文庫に関すること。

(15) 資料複写に関すること。

(16) 郵送貸出しに関すること。

(17) 図書館協議会に関すること。

(18) その他図書館の活動に関すること。

(勤務時間)

第7条 職員の勤務時間及び休憩時間は別表のとおりとする。

2 図書館長は職員の勤務時間の割り振りについて、毎月20日までに翌月の「勤務割表」を作成し、当該職員に提示するものとする。

3 前項の「勤務時間割」の作成に当たっては、週休日が毎4週間につき8日となるようにしなければならない。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、事務処理等については、別海町教育委員会事務局事務取扱規程(平成14年別海町教育委員会教育長訓令第1号)を準用する。

1 この規程は、平成5年7月1日から施行する。

2 別海町文化センター組織規程(昭和52年別海町教育委員会訓令第2号)は、廃止する。

(平成14年3月1日別海町教委教育長訓令第4号)

この教育長訓令は、平成14年3月1日から施行し、平成13年10月1日から適用する。

(平成19年3月19日別海町教育委員会規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月16日別海町教委訓令第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

別表

区分

勤務時間

休憩時間

月曜日

休館日

火曜日

9時15分から18時10分

12時から13時

水曜日

9時15分から18時10分

12時から13時

木曜日

9時15分から18時10分

12時から13時

金曜日

9時15分から18時10分

12時から13時

土曜日

9時15分から18時10分

12時から13時

日曜日

9時15分から16時30分

12時から13時

別海町図書館処務規程

平成5年6月28日 教育委員会訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成5年6月28日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月1日 教育委員会教育長訓令第4号
平成19年3月19日 教育委員会規程第4号
平成21年2月16日 教育委員会訓令第3号