○別海町図書館設置条例施行規則

平成5年3月18日

別海町教育委員会規則第3号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 図書館奉仕

第1節 通則(第2条―第8条)

第2節 個人貸出し(第9条―第14条)

第3節 団体貸出し(第15条―第18条)

第4節 移動図書館(第19条・第20条)

第5節 視聴覚資料(第21条―第24条)

第6節 展示コーナーの利用(第25条・第26条)

第7節 会議室及び研修室の利用(第27条)

第3章 図書館資料の寄贈及び寄託(第28条)

第4章 複写(第29条―第31条)

第5章 秘密を守る義務(第32条)

第6章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別海町図書館設置条例(平成5年別海町条例第32号)第6条の規定により、別海町図書館(以下「図書館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 図書館奉仕

第1節 通則

(事業)

第2条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第3条の規定により、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 図書館資料(法第3条第1号に掲げる図書館資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存

(2) 第1次産業に関する情報及び参考資料の紹介及び提供

(3) 図書館資料の個人及び団体への貸出し

(4) 読書案内及び読書相談

(5) 移動図書館及び巡回

(6) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励

(7) 広報、その他の読書資料の発行及び配布

(8) 他の図書館、学校(幼稚園を含む。)、保育園、公民館、教育研究所との連絡及び協力

(9) 図書館資料の他の図書館との相互貸借

(10) 読書団体との連絡及び協力並びに団体活動の促進

(11) 視聴覚資料の収集及び貸出し

(12) その他、図書館の目的達成のために必要な事業

(開館の日時)

第3条 図書館の開館日時は、次のとおりとする。ただし、館長が必要としたときは、これを変更することができる。

開館日

開館時間

火曜日から土曜日まで

午前10時から午後6時まで

日曜日

午前10時から午後4時まで

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する祝日。ただし、月曜日に当たるときは、その翌日

(3) 12月29日から翌年1月6日まで(前号に掲げる日を除く。)

(4) 館内整理日(月末の最終木曜日。ただし、祝日の場合はその前日)

(入館者の心得)

第5条 入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。

(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。

(3) 所定の場所以外で喫煙、飲食等をしないこと。

(入館の制限)

第6条 館長は入館者が他人に迷惑を及ぼし、又は館及び備えつけ物件をき損又は滅失するおそれがあると認めたときは退館させることができる。

(利用者の制限)

第7条 館長は、この規則の規定及び館長の指示に違反した者については、図書館資料の利用を一時停止し、又は、禁止することができる。

(損害の弁償)

第8条 利用者が図書館資料若しくは設備、器具等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償させることができる。

第2節 個人貸出し

(貸出しの対象者及び手続き)

第9条 図書の貸出しを受けることができる者は、本町に居住し、又は通勤若しくは通学している者とする。ただし、館長が必要と認めた者については、この限りではない。

2 図書の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、個人貸出申込書(第1号様式)を提出して利用者カード(第2号様式)の交付を受け、これにより申込まなければならない。

(利用者カードの紛失等の届出)

第10条 利用者カードを紛失したとき、又は利用者カード若しくは個人貸出申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届出しなければならない。

(貸出しの期間及び冊数)

第11条 図書の貸出期間は2週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、1人10冊とする。ただし、館長が必要と認めたときは、冊数を別に指定することができる。

2 移動図書館の貸出し冊数は、1人5冊までとする。

3 貸出期間延長は、期間内に申出のあった者に対してのみ、返納日から2週間まで限度として認める。

(館外貸出しの制限)

第12条 貴重図書及び館長が特に指定した図書は、館外貸出しを行わないものとする。

(返納を怠った者に対する処置)

第13条 館長は、期間内に返納しなかった者に対し、期間を定めて貸出しを禁止することができる。

(郵便貸出し)

第14条 町内に居住する者で、身体の障害等により直接図書館を利用できない場合、申し込みにより、図書館において郵送による図書の貸出しをすることができる。郵送貸出しに必要な事項は、館長が定める。

第3節 団体貸出し

(貸出しの対象)

第15条 図書館は、家庭又は地域を中心として自主的に読書活動を行う団体、町内の事業所、機関(以下「団体」という。)に対し、図書の貸出しを行うものとする。

(貸出しの手続き)

第16条 図書の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ、団体貸出申込書(第3号様式)により申込まなければならない。

(貸出しの期間及び冊数)

第17条 図書の貸出期間は、3か月以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は、1団体200冊以内とする。

(個人貸出しの規定の準用)

第18条 第10条第12条及び第13条の規定は、団体貸出しについても準用する。

第4節 移動図書館

(移動図書館)

第19条 町内を巡回して図書館資料の貸出し、その他の奉仕を行うため移動図書館を設ける。

(巡回日時及び場所)

第20条 移動図書館の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。

2 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。

第5節 視聴覚資料

(貸出方法、利用、場所等)

第21条 視聴覚資料の貸出しは、館内利用のみとする。

2 個人の利用はAVコーナーとし、6人以上まとまっての利用は視聴覚室とするが、あらかじめ、AVコーナー利用申込書(第4号様式)を提出して係員の承認を受けなければならない。

3 利用できる資料は原則として、1人1点とし空席のあるときは、引続き視聴することができる。

(利用範囲)

第22条 視聴覚室の利用は、次の各号に掲げるとおりとし、利用できる時間は第3条の規定による。

(1) 図書館主催の行事

(2) AV資料の団体視聴

(3) 図書館に関する諸行事、講演会等

(利用の申込み)

第23条 視聴覚室を利用するときは、あらかじめ、視聴覚室利用申込書(第5号様式)を館長に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用の不承認)

第24条 館長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、視聴覚室の利用を承認しないことができる。

(1) 風紀を害し、秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とするとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

第6節 展示コーナーの利用

(利用範囲)

第25条 展示コーナーは、別海町民並びに図書館事業として行われる文化的作品を展示する場とする。

(利用の申込み)

第26条 展示コーナーを利用しようとするときは、あらかじめ、展示コーナー利用申込書(第6号様式)を館長に提出し、承認を受けなければならない。

2 館長は、前項の承認をする際、条件を付することができる。

3 館長は、管理運営上支障があると認められたときは、承認しないことができる。

第7節 会議室及び研修室の利用

(利用の申込み及び承認)

第27条 会議室及び研修室を利用しようとするときは、あらかじめ利用承認申請書(第7号様式)を館長に提出し、承認を受けなければならない。

第3章 図書館資料の寄贈及び寄託

(寄贈及び寄託)

第28条 図書館は、図書館資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 図書館に図書館資料を寄贈し、又は寄託しようとするときは、館長に図書館資料の寄贈・寄託申込書(「承認書」という。)(第8号様式)を提出し、その承認を受けるものとする。この場合において、寄贈又は寄託を受けるものと決定したときは、館長は寄贈者又は寄託者に対して図書館資料の寄贈・寄託承認書(第9号様式)を交付するものとする。

3 図書館資料の寄贈又は寄託に要する経費は、寄贈者又は寄託者の負担とする。ただし、事情によっては、図書館が負担することがある。

4 寄託された図書館資料の取扱いは、図書館の所有に属する図書館資料の取扱いの例による。

5 図書館は、寄託された図書館資料がやむを得ない理由により、滅失若しくは紛失し、又は汚損若しくは破損したときは、その責めを負わない。

第4章 複写

(図書の複写)

第29条 館外閲覧に供することができない図書(以下「禁貸出図書」という。)については、申込みによって、図書館に備える複写機により複写し、これを提供することができる。ただし、次に掲げる図書については、この限りではない。

(1) 複写の際、原本の解体を必要とし再製することが困難な図書

(2) その他、館長が不適当と認めた図書

(3) 禁貸出図書以外の図書については、館長が特に必要と認めたときは、これを提供することができる。

(4) 複写は著作権法(昭和45年法律第48号)第31条に定められた範囲とする。

(複写の申込み)

第30条 複写の申込みをしようとするときは、複写申込書(第10号様式)により申込まなければならない。

2 館長は、前項の申込みがあったときは、その内容を精査し、複写するものとする。

(費用)

第31条 複写に要する費用は、申込者の実費負担とする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りではない。

第5章 秘密を守る義務

第32条 図書館員は、資料や施設の提供を通して知り得た利用者の個人名や資料名等を他に漏らしてはならない。

第6章 雑則

(委任)

第33条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、教育長の承認を得て館長が定める。

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

2 別海町文化センター設置条例施行規則(昭和52年別海町教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平成24年3月13日別海町教委規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日別海町教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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第2号様式(省略)

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(令6教委規則11・全改)

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(令6教委規則11・全改)

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(令6教委規則11・全改)

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(令6教委規則11・全改)

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別海町図書館設置条例施行規則

平成5年3月18日 教育委員会規則第3号

(令和6年3月21日施行)

体系情報
第11編 育/第5章 社会教育
沿革情報
平成5年3月18日 教育委員会規則第3号
平成24年3月13日 教育委員会規則第11号
令和6年3月21日 教育委員会規則第11号