○別海町私立幼稚園運営費補助金交付要綱

平成4年3月31日

別海町訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、私立幼稚園に補助金を交付することにより経営の健全性を高め、教育条件の維持及び向上を図るとともに私立幼稚園の健全な発達に資するために別海町私立学校運営費補助規則(昭和47年別海町規則第7号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(補助金の額)

第2条 補助金の交付額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 5月1日(以下「基準日」という。)において在籍する園児数に10,000円を乗じて得た額

(2) 基準日における学級数に180,000円を乗じて得た額

(3) 基準日における教諭数に180,000円を乗じて得た額

(業務の休止又は廃止)

第3条 規則第5条により補助金交付指令をした後、幼稚園の業務を休止又は廃止した場合は、その業務を行った月に応じ月割をもって計算して得た額を補助金交付額とする。

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日別海町訓令第16号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年4月30日別海町訓令第17号)

この訓令は、平成15年5月1日から施行する。

別海町私立幼稚園運営費補助金交付要綱

平成4年3月31日 訓令第4号

(平成15年5月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成4年3月31日 訓令第4号
平成9年3月31日 訓令第16号
平成15年4月30日 訓令第17号