○別海町私立学校運営費補助規則
昭和47年4月1日
別海町規則第7号
(趣旨)
第1条 私立学校の特殊性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることにより、私立学校の健全な発達を図ることを目的とし、町長はこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は別海町内において私立学校法(昭和24年法律第270号)第30条第1項に基づき設置された私立学校(以下「学校法人校」という。)で、町長が適当と認めるものに対し補助金を交付する。
(学校法人校の範囲)
第3条 学校法人校の範囲は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定する学校とする。
(1) 業務計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 定款
(4) 学校法人の認可を受けたことを証する書面
(補助金の請求)
第6条 前条により補助指令を受けた学校法人校は、当該会計年度の末日までに、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。
(業務実績報告)
第7条 補助金の交付を受けた学校法人校は、業務実績報告書(第5号様式)を補助金の交付の対象となった会計年度の翌年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。
(補助の取消等)
第8条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付指令を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付指令内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 前各号のほかこの規則に違反したとき。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。




