○別海町私立学校運営費補助規則

昭和47年4月1日

別海町規則第7号

(趣旨)

第1条 私立学校の特殊性にかんがみ、その自主性を重んじ、公共性を高めることにより、私立学校の健全な発達を図ることを目的とし、町長はこの規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は別海町内において私立学校法(昭和24年法律第270号)第30条第1項に基づき設置された私立学校(以下「学校法人校」という。)で、町長が適当と認めるものに対し補助金を交付する。

(学校法人校の範囲)

第3条 学校法人校の範囲は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条で規定する学校とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金を受けようとする学校法人校は、私立学校運営費補助金交付申請書(第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 業務計画書(第2号様式)

(2) 収支予算書(第3号様式)

(3) 定款

(4) 学校法人の認可を受けたことを証する書面

(補助金交付指令)

第5条 町長は前条の申請書に基づき、その業務内容を審査し適当と認められるものに対し、補助金の額を決定し、申請者に指令(第4号様式)する。

(補助金の請求)

第6条 前条により補助指令を受けた学校法人校は、当該会計年度の末日までに、補助金交付請求書を町長に提出しなければならない。

(業務実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた学校法人校は、業務実績報告書(第5号様式)を補助金の交付の対象となった会計年度の翌年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。

(補助の取消等)

第8条 町長は次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付指令を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付指令内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前各号のほかこの規則に違反したとき。

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

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別海町私立学校運営費補助規則

昭和47年4月1日 規則第7号

(昭和47年4月1日施行)