○別海町建設工事再苦情申立てに係る事務処理要領
平成8年3月29日
別海町訓令第5号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 一般競争入札実施要綱第6条第4項及び公募型指名競争入札実施要綱第6条第9項、簡易公募型指名競争入札実施要綱第6条第7項の規定に基づく再苦情の申立てに係る事務処理は、この訓令の定めるところによるものとする。
(再苦情の申立て)
第2条 再苦情の申立申請書は、第1号様式によるものとする。
2 予算執行者は、再苦情の申立てがあった場合は、直ちに、第2号様式により、再苦情の申立ての対象となる工事を別海町建設工事入札参加資格審査委員会(以下「委員会」という。)に審議を依頼するものとする。
(再苦情の申立ての却下等)
第3条 委員会は、再苦情の申立てができる者でないとき、申立期間が経過しているとき、所定の事項の記載のある書面による申立てが行われていないとき、その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。
2 再苦情の申立ての却下は、申立て後7日以内に行わなければならない。
3 再苦情の申立ての却下の決定を受けた予算執行者は、直ちに、申立者にその旨を第3号様式により通知するものとする。
(審議)
第4条 委員会は、再苦情の申立てがあったときは、却下すべき場合を除き、会議を開催し、審議を行うものとする。
2 審議は、申立者及び予算執行者から提出された書面その他委員会が必要と認める方法により行うものとする。
3 委員会は、前項の審議を終えたときは、意見書を作成し、その結果を予算執行者に報告するものとする。
4 前項の報告は、再苦情の申立てがあった日からおおむね50日以内に行わなければならない。
2 予算執行者は、前項の申立者への回答後、その内容を委員会に報告するものとする。
3 予算執行者は、申立者に対する回答に際して、申立てに根拠が認められないと判断された理由を示すに当たっては、委員会の判断を的確に示しつつ、申立者が十分理解できるよう措置をするものとする。
(その他)
第6条 再苦情の申立ては、原則として、入札・契約手続の執行を妨げるものではない。
附則
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月5日別海町訓令第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月4日別海町訓令第9号)
この訓令は、平成17年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町訓令第20号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)



