○公募型指名競争入札実施要綱

平成15年3月5日

別海町訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、別海町が発注する工事の請負契約及び業務(工事設計業務及び工事監理業務)の委託契約(以下「工事等」という。)を、公募した者の中から競争入札の参加者を選考して行う指名競争入札(以下「公募型指名競争入札」という。)の方法により実施するにあたり、基本的な事項を定めることを目的とする。

(対象工事)

第2条 町長は、比較的規模が大きく、かつ、技術的難度の高い工事等のうちから適当と認めたものについて公募型指名競争入札を行うものとする。

(入札参加希望者の公募)

第3条 町長は、入札期日の前日から起算しておおむね30日前に公募内容を、告示その他の方法により周知するものとする。

(入札参加希望者の要件)

第4条 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。

(2) 別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第107条第2項の規定に基づき作成された競争入札参加資格申請名簿中、発注工事等と同種の種別に登録されている者で、かつ、工事の請負契約にあっては発注工事等級以上に格付されていること。

(3) 入札執行日までの間、競争入札参加資格関係事務処理要綱(昭和57年別海町訓令第2号)第10条第1項の規定による指名の停止を受けていないこと。また、指名の停止を受けたが、既にその停止の期間を経過していること。

(4) 工事の請負契約にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第17条に規定する特定建設業者で、釧路・根室管内に、本店又は同法第3条第1項に規定する営業所を有すること。

(5) 発注する工事等に対応する許可等が必要な場合にあっては、その許可を受けてからの営業年数が4年以上あること。

(6) 発注工事等と同種で、かつ、おおむね同規模以上の工事等の元請としての施行又は履行実績があること。

(7) 工事の請負契約にあっては、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事に専任で配置できること。

(8) 現場代理人を工事現場に専任で配置できること。

(9) 発注工事等に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。

(10) 共同企業体の場合にあっては、前9号のほか、別に定める共同企業体としての要件も満たしていること。なお、共同企業体として参加する場合は、その構成員は単体企業又は他の共同企業体の構成員として参加することはできない。

(11) 前各号に掲げるもののほか、町長が工事等ごとに必要と定める要件

(入札の参加申請)

第5条 公募型指名競争入札の指名を受けようとする者は、別に定める公募型指名競争入札参加申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書の提出期限の設定に当っては、図面、仕様書等の閲覧を開始する日の翌日から起算して、おおむね10日とするものとする。

(入札参加希望者の要件の審査及び指名業者の選定)

第6条 町長は、第5条第1項の申請書を受理したときは、合議制の組織(以下「委員会」という。)においてその内容を審査させるものとする。

2 委員会は、前項の審査結果を建設工事等入札参加者指名選考委員会(以下「指名選考委員会」という。)に報告するものとする。

3 指名選考委員会は、前項の報告を受けた者のうち指名対象者としての要件を満たした者の中から公募型指名競争入札参加者を選考するものとする。

4 町長は、前項の選考結果に基づき公募型指名競争入札参加者を指名したときは、書面で当該指名業者及び非指名業者(第1項の審査により指名対象者としての要件を満たさなかった者を含む。)に通知するものとする。

5 町長は、前項の非指名業者に対する通知には、当該結果通知をした日の翌日から起算して5日(別海町の休日に関する条例(平成2年別海町条例第26号)に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に指名されなかった理由について求めることができる旨、併せて通知するものとする。

6 町長は、前項の理由を求められたときは、原則として理由を求めることのできる最終日の翌日から起算して5日以内に、非指名業者に対し書面により回答するものとする。

7 町長は、前項の回答において、回答を受け取った日から5日(休日を含まない。)以内に、指名されなかった理由の説明について求めることができる旨、併せて通知するものとする。

8 町長は、前項の説明を求められたときは、原則として説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日以内に、非指名業者に対し書面により回答するものとする。

9 町長は、前項の回答において、指名されなかった理由についての説明に不服がある場合は、回答を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、再苦情の申立てを行うことができる旨、併せて通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月4日別海町訓令第7号)

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成21年12月1日別海町訓令第23号)

この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

(平成30年6月11日別海町訓令第30号)

この訓令は、平成30年6月11日から施行する。

公募型指名競争入札実施要綱

平成15年3月5日 訓令第3号

(平成30年6月11日施行)