○別海町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱

令和4年8月4日

別海町訓令第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、民間事業者等が別海町地域総合整備資金貸付要綱(令和4年別海町訓令第25号。以下「貸付要綱」という。)に基づき、地域総合整備資金(貸付要綱第1条に規定する地域総合整備資金をいう。以下同じ。)を借入れする際に発生する連帯保証料に対し、別海町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、別海町補助金等交付規則(昭和59年別海町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、地域総合整備資金の借入れを申請した事業者(以下「民間事業者等」という。)とする。

(交付対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、民間事業者等が地域総合整備資金を借入れする上で必要な民間金融機関等への連帯保証料とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、民間事業者等が4月1日から翌年3月31日までの間に支払う保証料の額で、予算に定める額の範囲内とする。ただし、保証料率(民間金融機関等が保証料を計算する際に融資残高に乗じる率をいう。)に変動があった場合において、変動後の保証料率が地域総合整備資金を借り入れた初年度の保証料率(以下この条において「初年度保証料率」という。)を超えるときは、初年度保証料率を乗じた額以内の額とする。

(交付申請)

第5条 民間事業者等が補助金の交付を受けようとするときは、別海町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 民間金融機関等からの連帯保証料計算表

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、別海町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付決定通知書(第2号様式)により、民間事業者等に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 民間事業者等は、当該年度の連帯保証料の支払いが完了したときは、別海町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金実績報告書(第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証料の支払いを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、当該書類を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、別海町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付確定通知書(第4号様式)により、民間事業者等に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後にこれを行うものとする。

2 民間事業者等は、補助金の交付を受けようとするときは、別海町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付請求書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、第6条の規定により補助金の交付を決定した場合において、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき、又はその後の事情の変化により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(補助金等の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその差額を返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

この訓令は、令和4年8月4日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町地域総合整備資金貸付連帯保証料補助金交付要綱

令和4年8月4日 訓令第31号

(令和6年4月1日施行)