○別海町地域総合整備資金貸付要綱

令和4年6月22日

別海町訓令第25号

別海町地域総合整備資金貸付要綱(平成15年別海町告示第116号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、町内の地域振興に資する民間事業活動等に対して、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の支援を得て無利子で供給する資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付けを行い、もって民間事業者等の能力を活用しつつ地域生活経済圏の形成を図ることを目的とする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 地域総合整備資金の貸付対象となる事業は、町長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるものであること。

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるものであること。

(3) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるものであること。

2 前項に規定する事業のうち、次の各号のいずれかに該当する施設を整備する事業は、原則として地域総合整備資金の貸付対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(令6訓令45・一部改正)

(貸付対象者)

第4条 地域総合整備資金の貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、1百万円以上とし、20億円を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を第2条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の50パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数をつけないものとする。

(令6訓令45・一部改正)

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は4年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。

(償還方法等)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に千円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(貸付方法)

第10条 貸付けは、証書貸付の方法によるものとする。

(借入申請)

第11条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、借入申込書(第1号様式)及び事業計画書(第2号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 事業者概要書(第3号様式)

(2) 設備投資等及び資金調達計画書(第4号様式の1及び第4号様式の2)

(3) 年度別損益・資金収支計画書(第5号様式)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者の意見書(第6号様式)

(6) その他貸付審査に当たり町長が必要と認める資料

(貸付決定)

第12条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定に当たっては、財団の実施する貸付対象事業についての総合的な調査及び検討結果を参考とするものとする。

(貸付決定の通知等)

第13条 町長は、地域総合整備資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては貸付決定通知書(第7号様式)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(保証人)

第14条 前条の規定による貸付けの決定を受けた者(以下「借受決定者」)は、民間金融機関等の確実な連帯保証人を立てなければならない。

(貸付契約等)

第15条 借受決定者は、町長と金銭消費貸借契約(第8号様式)を締結しなければならない。この場合において、前条に規定する保証人は、町長に保証書(第9号様式)を提出するものとする。

2 貸付けする地域総合整備資金(以下「貸付金」という。)の交付は、前項の金銭消費貸借契約の締結後、一括して、財団の口座を経由の上、町長の指定する借受決定者名義の金融機関口座への振込みの方法により行う。

3 借受決定者は、貸付金を受領したときは、遅滞なく領収書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(事業内容の変更)

第16条 借受決定者が貸付対象事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により貸付額に変更が生じる場合には、財団と協議の上、変更することができる。

3 第13条第14条及び前条の規定は、前項の規定による貸付金の変更について準用する。ただし、貸付額を減額する場合における第14条及び前条1項の後段については、この限りではない。

(事情変更による決定の取消)

第17条 町長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、借受決定者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とするものとする。

3 第13条の規定は、第1項の処分をした場合に準用する。

(進捗状況の報告)

第18条 借受決定者は、貸付金の交付を受けるに当たっては、あらかじめ地域総合整備資金貸付金の交付に係る状況報告書(第11号様式)を町長に提出しなければならない。

(完了届)

第19条 借受決定者は、貸付対象事業を完了したときは、遅滞なく事業完了報告書(第12号様式)に証拠書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(遅延利息)

第20条 町長は、地域総合整備資金の貸付けを受けた者(以下「借入人」という。)が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第21条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、町長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が町長の策定した地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人がその他正当な事由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由の一に該当したとき。

(10) 前各号のほか、町長が債権保全を必要とする相当の事由が生じたと認めるとき。

(令6訓令45・一部改正)

(貸付金の管理)

第22条 町長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

2 借入人は、貸付実行から償還完了までの間、借入人の毎決算期ごとに、借入金残高状況報告書(第13号様式)及び営業報告書、貸借対照表、損益計算書その他町長が必要と認めた書類を町長に提出するものとする。

3 借入人は、借入人又は連帯保証人の住所、商号、名称、代表者、印鑑等、町長に届け出た事項に変更が生じた場合は、直ちに変更届(第14号様式)により町長に届け出なければならない。

(貸付等に係る事務の委託)

第23条 町長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第24条 前条に規定する委託に際しては、町長は、財団と委託契約を締結する。

1 この訓令は、令和4年6月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

2 令和13年3月31日までの間は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域において実施される貸付対象事業に係る第5条第1項及び同条第2項の適用については、同条第1項中「20億円」とあるのは「24億円」と、同条第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」と読み替えるものとする。

(令6訓令45・一部改正)

(令和6年5月10日別海町訓令第45号)

この訓令は、令和6年5月13日から施行する。

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別海町地域総合整備資金貸付要綱

令和4年6月22日 訓令第25号

(令和6年5月13日施行)

体系情報
第8編 業/第3章 商工・観光
沿革情報
令和4年6月22日 訓令第25号
令和6年5月10日 訓令第45号