○別海町企業振興促進条例施行規則
昭和56年3月20日
別海町規則第4号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別海町企業振興促進条例(昭和55年別海町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(企業振興促進委員会)
第2条 条例第3条第1項に規定する別海町企業振興促進委員会(以下「委員会」という。)に会長を置き、委員が互選した者をもって充てる。
2 会長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
3 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議の招集)
第3条 委員会の会議は、町長の要求により会長が招集する。ただし、会長が互選されていない場合は、町長が召集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開き、議決することができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(委員会の庶務)
第4条 委員会の庶務は、総合政策部地域創生課において処理する。
(令7規則15・一部改正)
(1) 既存の事業場を有する者が当該事業場の用地から相当の距離をへだて、かつ、独立した事業場を設置する場合
(2) 既存の事業場を有する者が当該事業場の用地において、又はこれに隣接して、異種の製品の製造又は加工を行う事業場などを設置する場合
(3) 休廃止されてから相当長期にわたる期間を経過した事業場を譲り受けて、当該事業場の事業を開始する場合
(4) 事業場の新設には、町内における事業場の移設は含まないものとする。
(1) 既存の事業場を有する者が当該事業場の用地内において、又はこれに隣接して、同種の製品の製造又は加工を行う事業場などを設置する場合
(2) 既存の事業場を有する者が当該事業場の基幹施設等を更新する場合をいう。ただし、生産能力の増加がないものを除く。
(数次にわたる事業場の新設又は増設)
第6条 計画に属する事業場の新設又は増設が数次にわたって行われる場合にあっては、条例第5条の規定は、当該計画の完成が確実と認められる場合に限り適用するものとする。
(事業開始の報告)
第10条 指定業者は、当該事業場の事業を開始したときは、速やかに第5号様式の報告書を町長に提出しなければならない。
(助成等決定の通知)
第12条 町長は、前条の申請に基づき課税免除、補助金交付及び便宜供与の可否を決定し、その旨を指定業者に通知するものとする。
(経営状況の報告)
第13条 指定業者は、当該事業場の事業を開始した日の属する年以降3年間毎年決算終了後2ケ月以内に第9号様式の報告書を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月15日別海町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月22日別海町規則第11号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成6年8月25日別海町規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日別海町規則第17号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日別海町規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日別海町規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。















