○別海町企業振興促進条例
昭和55年10月1日
別海町条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、別海町における企業の開発促進と発展を図るため、別海町内に事業場を新設し若しくは既設事業場を増設するものに対し、固定資産税の課税免除又は助成の措置を行い、もって町の産業振興に資することを目的とする。
(1) 企業 日本標準産業分類(昭和26年統計委員会告示第6号)に規定する製造を行う工場又は町長が特に必要と認める企業の事業場をいう。
(2) 新設 新たに事業場を設置する場合(既設の事業場の拡充のために行うものを除く。)をいう。
(3) 増設 既設の設備に加えて、第5条第2号に規定する要件を新たに備え、生産能力を向上すると認められる投資をすることをいう。
(4) 固定資産 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条の規定に基づく固定資産のうち、直接事業の用に供する敷地、建物及び償却資産をいう。
(5) 投資額 固定資産の取得に要した費用の合計額をいう。ただし、他に貸付け又は他から借り受けたものに係る固定資産は、投資額には含まない。
(委員会の設置)
第3条 この条例における課税の免除及び助成措置並びにその他振興措置の適正を図るため、町長の諮問機関として「別海町企業振興促進委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の委員の定数は10人以内とし、委員は、「産業経済界代表」、「学識経験者」、「行政機関の職員」の中から町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 委員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)に定める報酬及び費用弁償を支給する。
5 委員会の組織及び運営については、規則で定める。
(委員会への諮問)
第4条 町長は、本町の産業振興上、特に必要と認める事業場の新設又は増設(以下「事業場の新増設」という。)について、課税の免除及び助成措置(以下「助成等」という。)を講じようとするときは、委員会の意見をきき決定するものとする。
(対象)
第5条 この条例により、助成等の措置を受けることができるものは、次に掲げる規模の事業場の新増設をするもので、町長が町の産業振興に寄与するものと認めたものとする。
(1) 事業場の新設は、投資額1億円以上で、常時使用する従業員数を10人以上
(2) 事業場の増設は、その増加分の投資額が5,000万円以上
(3) 前各号の基準に達しない場合であっても、町長が特に必要と認める事業場の新増設
(課税の免除)
第6条 前条第1号及び第2号に定める事業場の新増設と認めたものに対し、別海町町税条例(昭和31年別海村条例第1号)の規定にかかわらず、当該事業場に賦課すべき固定資産税を、その取得の日以後最初に課される年度以降3か年度に限り、当該資産税の納税義務者に対して免除することができる。
(助成措置)
第7条 第5条第3号に定める事業場の新増設に対しては、当該事業場の新増設を行う事業主に対し、当該事業場に賦課されるべき固定資産税相当額の範囲内で、当該資産税を賦課された年から2か年度補助金を交付する。ただし、特に必要と認められるときは、委員会の意見をきき期間を延長することができる。
(便宜供与)
第8条 町長は、事業場の新増設に伴つて必要とする用地のあっせん、道路整備その他の便宜を供与することができる。ただし、町長が町有地を事業場の敷地として必要と認めた場合は、3年以内で当該地を無償貸付することができる。
(措置の申請)
第9条 前3条の規定により助成等を受けようとするものは、規則に定めるところにより、あらかじめ町長に申請しなければならない。
2 前項の規定により提出した申請書の内容に変更を生じた場合には、規則に定めるところにより、速やかに町長に変更申請しなければならない。
(承継)
第10条 相続、合併又は譲渡の事由により、当該事業場の所有者に変更を生じた場合にも、その事業を承継するものに対し引き続きその措置を行うものとする。この場合は、変更を生じた日から10日以内に町長に届出なければならない。
(取消し等)
第11条 町長は、この条例により助成等を決定した事業主が、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還並びに便宜供与の停止及び町有地の返還を命ずることができる。
(1) 事業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 第5条の規定する要件を欠くに至ったとき。
(3) 偽り若しくは不正行為により助成等を受けたとき。
(4) この条例に基づく義務を怠り又は町長の指示に従わなかったとき。
(規則への委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日別海町条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。