○別海町農用地等集団化事業計画推進委員の報酬及び費用弁償等に関する規則
昭和54年9月21日
別海町規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、別海町農用地等集団化事業計画推進委員会設置条例(昭和33年別海村条例第14号。以下「条例」という。)の規定に基づき農用地等集団化事業計画推進委員会の委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償等の支給につき必要な事項を定めることを目的とする。
(報酬額)
第2条 条例第4条の2第1号に規定する額は、次に掲げる報酬額とする。ただし、別海町農業委員会委員の職にあるものについては、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号。以下「報酬及び費用弁償に関する条例」という。)の規定による。
(1) 事業年度の第1年次
委員長 | 350,000円 |
副委員長 | 280,000円 |
委員 | 230,000円 |
(2) 事業年度の第2年次
委員長 | 250,000円 |
副委員長 | 200,000円 |
委員 | 180,000円 |
(宿泊料の支給)
第3条 条例第4条の2第2号で適用する報酬及び費用弁償に関する条例第5条に定める宿泊料を、その業務が翌日にわたり引き続き行われる場合は、これを支給することができる。
(適用区分)
第4条 前条の規定は、委員が事業実施地区内で業務を行う場合に適用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月29日別海町規則第15号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年7月8日別海町規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年9月30日別海町規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成16年2月16日別海町農委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。