○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年12月21日

別海村条例第43号

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年別海村条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、別に定めるものを除くほか、特別職に属する職員のうち非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬額)

第2条 特別職の職員に報酬を支給する。

2 前項の規定により支給する報酬の額は、別表第1のとおりとする。

(報酬の計算)

第3条 新たに特別職の職員となった者又は報酬の額に変更のあった特別職の職員には、その職についた日又は報酬の額に変更のあった日からそれぞれ報酬を支給する。

2 特別職の職員が辞職、任期満了、失職(以下「辞職等」という。)により、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって月の初日から支給する以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、年額で定められている報酬については、その報酬年額の12分の1に相当する額、又は月額で定められている報酬については、その報酬月額をそれぞれ30で除して得た額を基礎として日割によって計算する。

4 第1項及び第2項により報酬を計算する場合において、円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

(報酬の支給期日)

第4条 報酬の支給期日は、次の各号による。ただし、第2号第3号に該当する場合で特別職の職員が報酬支給日前において辞職等により、その職を離れたときは、その際支給する。

(1) 報酬が日額で定められている者については、職務従事後支給する。

(2) 報酬が月額で定められている者については、各月の末日までに支給する。

(3) 報酬が年額で定められている者については、毎年3月末日までに一括して支給する。ただし、年額を分割し7月、12月、3月にその月までの分を、支給する月の末日までに支給することができる。

(費用弁償)

第5条 特別職の職員が会議に出席し、又は公務のため旅行するときは、それぞれ費用を弁償する。

2 前項の規定による費用弁償は次のとおりとし、その額は別表第2に掲げる額とする。

(1) 会議に出席したときは鉄道賃、車賃、日当とする。ただし、必要あると認めたときは、宿泊料を支給することができる。

(2) 公務のため旅行したときは、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。

(3) 前2号に規定する鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費の支給に関しては、この条例の規定するもののほか別海町職員等の旅費に関する条例による。

3 費用弁償は、用務終了後、本人の請求に基づきこれを支給する。ただし、前項第2号の費用弁償について必要ある場合は、用務前においても支給することができる。

(規則への委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和44年1月1日から施行する。

(昭和44年3月18日別海村条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年6月20日別海村条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月28日別海村条例第6号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年4月2日別海町条例第15号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月21日別海町条例第4号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年6月29日別海町条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年5月17日別海町条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月14日別海町条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、別表第1の表の「3」の項から「6」の項まで、及び別表第2の表の改正については、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和49年12月16日別海町条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

(昭和50年12月19日別海町条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年12月15日から適用する。

(昭和51年9月30日別海町条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月18日別海町条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。ただし、別表第1の「2」の欄中「その他の委員会」の欄から「4」の欄までは、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和52年6月30日別海町条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月20日別海町条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月26日別海町条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年9月1日から適用する。

(昭和53年12月15日別海町条例第64号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月1日から適用する。ただし、別表第1の表の「2」の項の「その他の委員会」の欄から「5」の項までは、昭和54年1月1日から適用する。

(昭和54年12月19日別海町条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。ただし、別表第1の表の「2」の項の「その他の委員会」の欄から「5」の項までは、昭和55年1月1日から適用する。

(昭和56年12月18日別海町条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。ただし、別表第1の区分の項中2のその他の委員会の欄から5の欄まで及び別表第2の改正事項は昭和57年1月1日から適用する。

(昭和57年3月20日別海町条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年9月30日別海町条例第26号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年3月18日別海町条例第6号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年12月21日別海町条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第1は、昭和59年12月1日から適用する。ただし、同表第1の2その他の委員会、同表3、4、6及び7については、昭和60年1月1日から適用する。

(昭和60年3月23日別海町条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年3月22日別海町条例第22号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月20日別海町条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月16日別海町条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年9月30日別海町条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年3月18日別海町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年3月18日別海町条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年3月14日別海町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年6月19日別海町条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年3月18日別海町条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月18日別海町条例第4号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年3月10日別海町条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年9月17日別海町条例第33号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成22年3月11日別海町条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日別海町条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は適用せず、この条例による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年3月16日別海町条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日別海町条例第27号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年12月13日別海町条例第35号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

支給区分

金額(円)

1

監査委員

議会選出委員

月額

46,000

識見委員

125,000

2

行政機関である委員会

農業委員会

会長

年額

768,000

会長代理

540,000

委員

492,000

教育委員会

委員

年額

492,000

選挙管理委員会

委員長

年額

642,000

委員

384,000

その他の委員会

委員長

日額

8,800

委員

7,800

3

法令に基づき設置された委員会

委員長

日額

8,800

委員

7,800

4

前各号に定める者のほか条例により設置された委員及び委員会

会長又は委員長

日額

8,300

委員

その他構成員

(専門委員を含む。)

7,300

5

前各号に定める者のほか規則により設置された委員及び委員会

予算の範囲内で町長が定める額

6

地方自治法第174条に基づく専門委員及び同法第200条の2に基づく監査専門委員

日額

30,000円以内

7

学校医

日額

170,000円以内

8

選挙長

日額

12,000

投票管理者、開票管理者

12,000

投票立会人、開票立会人、選挙立会人

10,000円以内

9

その他嘱託・調査員等これらに準ずる者

月額

300,000円以内

日額

10,000円以内

別表第2(第5条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃(1キロにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

支度料

町外

道外

町内

町外

道外

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

別海町職員等の旅費に関する条例(昭和28年条例第4号)に規定する額

2,200円

2,900円

7,000円

9,900円

12,900円

6,000円

100,000円

120,000円

140,000円

備考

1 11月1日から翌年4月30日までの間の宿泊料については、1夜につき600円増とする。

2 外国旅行の場合は、道外の日当及び宿泊料の5割を増給する。

3 根室振興局管内及び釧路総合振興局管内区域へ日帰り旅行する場合の日当は、支給しないものとする。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和43年12月21日 条例第43号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和43年12月21日 条例第43号
昭和44年3月18日 条例第9号
昭和44年6月20日 条例第36号
昭和45年3月28日 条例第6号
昭和46年4月2日 条例第15号
昭和47年3月21日 条例第4号
昭和47年6月29日 条例第34号
昭和48年5月17日 条例第21号
昭和48年12月14日 条例第38号
昭和49年12月16日 条例第27号
昭和50年12月19日 条例第39号
昭和51年9月30日 条例第29号
昭和51年12月18日 条例第38号
昭和52年6月30日 条例第23号
昭和53年3月20日 条例第9号
昭和53年9月26日 条例第41号
昭和53年12月15日 条例第64号
昭和54年12月19日 条例第28号
昭和56年12月18日 条例第24号
昭和57年3月20日 条例第1号
昭和57年9月30日 条例第26号
昭和58年3月18日 条例第6号
昭和59年12月21日 条例第33号
昭和60年3月23日 条例第3号
平成元年3月22日 条例第22号
平成2年3月20日 条例第2号
平成3年3月16日 条例第2号
平成3年9月30日 条例第20号
平成4年3月18日 条例第2号
平成5年3月18日 条例第7号
平成8年3月14日 条例第2号
平成10年6月19日 条例第25号
平成11年3月18日 条例第4号
平成14年3月18日 条例第4号
平成20年3月10日 条例第2号
平成20年9月17日 条例第33号
平成22年3月11日 条例第1号
平成27年3月12日 条例第7号
平成30年3月16日 条例第3号
平成30年12月14日 条例第27号
令和元年12月13日 条例第35号