○別海町農用地等集団化事業計画推進委員会設置条例
昭和33年10月15日
別海村条例第14号
(設置)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく農用地等集団化事業の指定をした地域に農用地等の集団化事業(以下「集団化事業」という。)を円滑に推進させ農業経営の合理化を図るため別海町農業委員会の附属機関として集団化事業計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所管事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項に関し別海町農業委員会の諮問があったときは、速やかにその諮問事項を協議答申するものとし、及びその事件の推進に協力するものとする。
(1) 農用地等の交換分合計画の立案及び実施に関すること。
(2) 交換分合計画に附帯する土地改良計画の立案及び実施に関すること。
(3) 集団化事業に係る各農家及び関係団体との連絡、斡旋、諮問に関すること。
(4) その他前各号に附帯する事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、15名以内をもって構成し委員長及び副委員長各1名は委員の互選によるものとする。
2 委員は集団化事業指定地区及び附近の農業団体又は学識経験者の中より農業委員会が任命又は委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は集団化事業が完了したときをもって終る。
(報酬及び費用弁償)
第4条の2 委員会の委員には、報酬及び費用弁償を次のように支給する。
(1) 報酬は、毎年度の事業開始月から事業終了月までの期間に対し40万円を超えない範囲内で規則に定める額とし、毎年3月末日までに支給する。
(2) 費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)を適用するほか、委員の業務が夜間に及ぶ場合は、規則で定める日当の割増額を支給することができる。
(委任事項)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は別海町農業委員会が町長に協議して定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年3月19日別海村条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月26日別海町条例第15号)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
2 昭和48年、同49年度に限り別海町西春別第1地区において実施する地域の計画推進委員会を設置する場合における第3条の規定の適用については同条中「学識経験者の中より2名」とあるのは「学識経験者の中より4名」とする。
附則(昭和52年3月23日別海町条例第18号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年6月30日別海町条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和52年度、同53年度において実施する別海町柏野地区に限り、計画推進委員会を設置する場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「7名」とあるのは「9名」、同条第2項中「農業団体又は学識経験者の中より2名」とあるのは「農業団体又は学識経験者の中より4名」とし、昭和52年度、同53年度において実施する別海町光進第2地区に限り、計画推進委員会を設置する場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「7名」とあるのは「9名」、同条第2項中「集団化事業指定地域より5名」とあるのは「集団化事業指定地域より6名」とし、「農業団体又は学識経験者の中より2名」とあるのは「農業団体又は学識経験者の中より3名」とする。
附則(昭和54年9月21日別海町条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月19日別海町条例第9号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年6月2日別海町条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 昭和55年度、同56年度において実施する別海町中島地区に限り計画推進委員会を設置する場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「7名」とあるのは「9名」、同条第2項中「集団化事業指定地域より5名」とあるのは「集団化事業指定地域より6名」とし、「農業団体又は学識経験者の中より2名」とあるのは、「農業団体又は学識経験者の中より3名」とする。
附則(昭和56年3月19日別海町条例第10号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成5年9月30日別海町条例第48号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。