○別海町農業委員会の委員の選任に関する規則
平成29年2月1日
別海町規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、別海町(以下「町」という。)が別海町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成28年別海町条例第36号)に基づき、別海町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任手続等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定に基づく委員候補者(以下「農業委員候補者」という。)の選出方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地区からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員候補者として、推薦を受ける者及び一般募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員の選任予定日において次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町に住所を有する者。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(2) 町の他の執行機関の委員でない者
(3) 町の職員でない者
(2) 第2条第2号に規定する団体からの推薦 当該団体又は組織の代表者が推薦届出書を町長に提出すること。
2 推薦届出書に、次の事項を記載するものとする。
(1) 推薦をする者の住所、氏名、職業、年齢及び性別。推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(2) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の状況
(3) 推薦を受ける者が認定農業者である個人又は認定農業者である法人の業務を執行する役員又は農林水産省令で定める使用人(以下「認定農業者等」という。)であるか否かの別
(4) 推薦の理由
(5) その他町長が必要と認める事項
(募集手続等)
第5条 農業委員候補者の推薦及び募集の周知は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 町ホームページ
(2) 町広報誌及び町農業委員会広報誌等への掲載
(3) 町掲示場への掲示
(4) その他町長が適当と認める方法
2 応募する者は、別海町農業委員会の委員候補者応募届出書(第2号様式。以下「応募届出書」という。)に次の事項を記載し、町長に提出するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、性別、年齢、経歴及び農業経営の状況
(2) 応募する者が認定農業者等であるか否かの別
(3) 応募の理由
(推薦及び応募の公表等)
第6条 町長は、推薦及び募集の期間をおおむね1か月とし、推薦届出書及び応募届出書の提出方法をその他必要な事項とともに、公表しなければならない。
2 町長は、農業委員候補者の推薦を受けた者及び応募した者に関する情報を整理し、推薦及び募集期間の中間並びに期間終了後、遅滞なく町ホームページ及び掲示場において公表するものとする。
(農業委員候補者の評価)
第7条 町長は、前条の規定により公表された農業委員候補者について、別海町農業委員候補者評価委員会運営規則(平成29年別海町規則第5号)に基づく、別海町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、農業委員候補者の評価に関する意見を求めるものとする。
2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価した上で、町長に意見を報告するものとする。
(農業委員の選任)
第8条 町長は、評価委員会の意見の報告を受け、報告を受けた農業委員候補者の中から農業委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定の上、当該委員任命予定者について、町議会の同意を得た上で、農業委員を選任するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 町長は、農業委員が罷免、失職及び辞任により農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。ただし、欠員が3分の1を超えない場合であっても農業委員会の職務に支障が生じると判断した場合は補充することができる。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日別海町規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。


