○別海町農業委員候補者評価委員会運営規則

平成29年2月1日

別海町規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、別海町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年別海町規則第4号。以下「規則」という。)第7条に規定する別海町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。

(1) 町長の求めにより、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。

(2) 農業委員候補者の評価に当たり、当該農業委員候補者の活動経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うものとする。

(組織等)

第3条 評価委員会に、町長が任命する次の評価委員を置く。

(1) 副町長

(2) 経営管理部長

(3) 産業振興部長

(4) 農業委員会事務局長

(5) 農政課長

(令7規則15・一部改正)

(評価委員会の委員長)

第4条 評価委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、副町長とする。

2 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、町長の求めに応じて委員長が招集し、その議長となる。

2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。

4 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。

(任期)

第6条 評価委員の任期は、任命の日から町長に報告する日までとする。

(秘密保持)

第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報をもらしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 評価委員会の庶務は、産業振興部農政課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日別海町規則第15号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別海町農業委員候補者評価委員会運営規則

平成29年2月1日 規則第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成29年2月1日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第15号