○別海町農業委員候補者評価委員会運営規則
平成29年2月1日
別海町規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、別海町農業委員会の委員の選任に関する規則(平成29年別海町規則第4号。以下「規則」という。)第7条に規定する別海町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価に当たり、当該農業委員候補者の活動経歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うものとする。
(組織等)
第3条 評価委員会に、町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副町長
(2) 経営管理部長
(3) 産業振興部長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 農政課長
(令7規則15・一部改正)
(評価委員会の委員長)
第4条 評価委員会の委員長(以下「委員長」という。)は、副町長とする。
2 委員長は、評価委員会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、町長の求めに応じて委員長が招集し、その議長となる。
2 評価委員会は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。
4 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(任期)
第6条 評価委員の任期は、任命の日から町長に報告する日までとする。
(秘密保持)
第7条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報をもらしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第8条 評価委員会の庶務は、産業振興部農政課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、評価委員会の運営に必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町規則第15号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。