○別海町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月16日

別海町条例第36号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、別海町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 別海町農業委員会の委員の定数は、27名とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(別海町農業委員会委員等の定数条例の廃止)

2 別海町農業委員会委員等の定数条例(昭和32年別海村条例第8号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する別海町農業委員会の委員の任期が満了する日までの間における当該委員の定数は、なお従前の例による。

別海町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月16日 条例第36号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第8編 業/第1章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成28年12月16日 条例第36号