○別海町交通安全指導員設置規則

令和2年3月13日

別海町規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、町民の正しい歩行を指導するとともに、交通安全思想を普及し歩行者等の事故防止を図るため、別海町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定数及び編成)

第2条 指導員の定数は、60人以内とし、地域内で別表第1の区域と別表第2の班員数による指導班(以下「班」という。)を編成する。

2 班長及び副班長は、各班に1人ずつ置くものとし、班員が互選する。

3 町長は、指導員のうちから女性専任指導員を置くことができる。

(委託)

第3条 指導員は、別海町に居住する者のうちから町長が委託する。

(指導員の職務)

第4条 指導員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 一般歩行者に対し、正しい歩行を指導する。

(2) 幼児、学童、老人等に対し安全な通行の保護及び誘導をする。

(3) 自転車の安全な通行を指導する。

(4) 交通安全運動に参加し、交通安全思想の普及に努める。

2 前項の職務を行うときは、制服及び外服を着用しなければならない。

(班長、副班長の任務)

第5条 班長は、その属する区域内において前条に定める職務を行うとともに、区域内の指導員を統卒し、その事務を掌理する。

2 副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 町長は、指導員の相互の連絡を密にするため、必要に応じて指導員会議を招集する。

(委託料及び費用弁償)

第7条 町長は、委託料として、次の各号に掲げる額を指導員に支払うものとする。

(1) 交通安全の指導、啓発等に関わる出動要請を受け、出動した女性専任指導員を除く指導員に対し、1日の出動時間当たり、1時間以内1,000円とし、1時間を超えるごとに1,000円を加算した額

(2) 女性専任指導員を除く指導員に対し、年額40,000円以内の額

(3) 女性専任指導員に対し、月額45,000円以内の額

2 町長は、指導員が交通安全の指導、啓発等に関わる出動要請を受けた場合及び各種会議等に出席した場合の費用弁償として、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年別海村条例第43号)に準じた額を指導員に支払う。

(指導員の被服等)

第8条 町長は、別海町交通安全指導員被服等貸与規程(昭和56年別海町訓令第1号)に基づき、指導員に被服等を貸与する。

(表彰等)

第9条 町長は、指導員として献身的な努力をし、特に顕著な功績があったと認めるときは、別海町交通安全指導員表彰等取扱規程(昭和55年別海町訓令第3号)に基づき、指導員に表彰等を行うことができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(別海町交通安全指導員設置条例施行規則の廃止)

2 別海町交通安全指導員設置条例施行規則(昭和57年別海町規則第14号)は廃止する。

別表第1(第2条関係)

班名

区域

別海班

別海、奥行

本別海班

本別海、走古丹

尾岱沼班

尾岱沼、床丹

中春別班

中春別、美原

上春別班

上春別

大成・本別班

本別、大成

西春別班

西春別

西春別駅前班

西春別駅前

泉川班

泉川

中西別班

中西別

上風連班

上風連

豊原班

豊原

別表第2(第2条関係)

班名

班員数

別海班

8

本別海班

3

尾岱沼班

6

中春別班

6

上春別班

4

大成・本別班

3

西春別班

4

西春別駅前班

5

泉川班

2

中西別班

4

上風連班

4

豊原班

2

小計

51

女性専任指導員

7

合計

58

備考 地域の状況等に応じて、規則の定数内において、班員数を加配することができる。

別海町交通安全指導員設置規則

令和2年3月13日 規則第12号

(令和2年4月1日施行)