○別海町交通安全指導員被服等貸与規程
昭和56年3月20日
別海町訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、別海町交通安全指導員(以下「指導員」という。)の被服等の貸与に関し必要な事項を定める。
(貸与)
第2条 貸与する被服等の種類は、別表に定めるところによる。
(被服の使用)
第3条 被服等の貸与を受けた指導員は、その職務に従事するとき以外は、これを使用してはならない。
(被服等の返還)
第4条 指導員は、次の各号に該当するときは貸与被服等を返還しなければならない。
(1) 委託が解除されたとき。
(2) その他町長が必要と認めたとき。
(被服の損傷等)
第5条 指導員は、職務上貸与被服等を損傷又は亡失したときは、その理由を付し、町長に届出なければならない。
2 町長は、指導員が故意又は重大な過失によって貸与被服等を損傷又は紛失したときは、相当代価を弁償させることができるものとする。
(再貸与)
第6条 指導員が被服等を損傷又は亡失した場合は、再貸与することができる。
(品質保全)
第7条 指導員は、常に貸与被服等の補修その他品質の保全に努めなければならない。
2 貸与被服は、改造してはならない。
(被服等貸与台帳の作成)
第8条 被服等貸与台帳を作成し、貸与状況を明らかにしなければならない。
2 台帳による管理にあたっては別海町財務会計規則(平成5年別海町規則第1号)第229条に基づく備品台帳を作成し、これに属さないものについては交通指導員被服台帳(様式)を作成するものとする。
附則
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日別海町訓令第7号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日別海町訓令第17号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与品名 | 数量 |
制服(上、下) | 1 |
制帽 | 1 |
雨衣 | 1 |
防寒衣 | 1 |
夜光帯 | 1 |
警笛(警笛用クサリ含) | 1 |
靴 | 1 |
