○別海町交通安全指導員表彰等取扱規程
昭和55年7月7日
別海町訓令第3号
(目的)
第1条 この訓令は、別海町交通安全指導員設置規則(令和2年別海町規則第12号)第9条に規定する表彰等について、その取扱を定めることを目的とする。
(表彰等)
第2条 町長は、交通安全指導員及び女性専任指導員(以下「指導員」という。)の表彰等について、次の各号のいずれかに該当する場合は、感謝状を贈るものとする。
(1) 指導員として、永年従事し功労があった者
(2) 指導員として、規律厳正、勤務に精励し、交通安全指導業務に係わる知識及び技術に熟達し他の模範であると認められる者
(被対象者)
第3条 被対象者は、各班の班長が適確と認められる者を町長に推薦する。
(感謝状の贈呈)
第4条 被対象者には、感謝状及び記念品を贈呈する。ただし、記念品の額は予算の範囲内で定める。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、昭和55年7月7日から施行する。
附則(平成14年10月1日別海町訓令第13号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日別海町訓令第16号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。