○別海町資源循環センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年2月9日

別海町規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、別海町資源循環センター設置及び管理に関する条例(平成23年別海町条例第19号。以下「条例」という。)の施行ついて必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第8条の規定により、この施設を使用する者は、別に定める使用許可申請書(第1号様式又は第2号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の使用許可申請書を受理したときは、使用の可否について、使用許可書(第3号様式又は第4号様式)を申請者に対し通知するものとする。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条第2項ただし書の規定による使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 公共団体や公共的団体が公共のために行うとき 免除

(2) 老人クラブ等、高齢者福祉団体が使用する場合 免除

(3) 社会教育団体が社会教育活動のため使用する場合 50%減額

ただし、入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、この限りではない。

(4) 幼、小、中、高等学校等が教育課程の一環として行う行事及び保育園等が保育活動として行うとき 免除

(5) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)に規定する障害者が使用するもの 免除

(6) その他町長が認めたもの その都度決定した割合

(処理料又は使用料の減免申請)

第4条 条例第9条第2項ただし書の規定による処理料又は前条第6号の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、処理料又は使用料減免申請書(第5号様式又は第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請について減免の必要を認めたときは、処理料又は使用料減免通知書(第7号様式又は第8号様式)を申請者に交付するものとする。

(処理料又は使用料の還付)

第5条 条例第9条第3項ただし書の規定による処理料又は使用料の還付については、次の各号に該当する場合、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない事由によって使用不能となったとき。

(2) その他町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、家畜排せつ物及び家畜排せつ物以外の有機性残さ物(以下「副資材等」という。)の取扱いには細心の注意をはらうとともに、搬入する車両から副資材等の漏出、飛散防止に努め周辺の環境保全に配慮するものとする。

(副資材等の種類)

第7条 別海町資源循環センターが処理できる副資材等の種類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 家畜排せつ物

(2) 合併浄化槽汚泥

(3) し尿汚泥

(4) 下水脱水汚泥

(5) 食品加工工場汚泥

(6) すき取り物

(7) 廃棄乳

(8) 廃棄乳製品

(9) その他町長が認めるもの

(指定管理者による管理等)

第8条 指定管理者(条例第13条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に別海町資源循環センターの管理を行わせる場合においては、第2条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第1号様式から第4号様式中「別海町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条から第5条中又は第6号様式及び第8号様式中「使用料」とあるのは「利用料」と読み替えるものとする。

(権利譲渡等の禁止)

第9条 指定管理者は、管理物件を第三者に譲渡し又は当該物件を転貸してはならない。

(副資材等の活用)

第10条 副資材等は、未処理であれば別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年別海町条例第6号)第2条第5号及び第6号の規定による一般廃棄物及び産業廃棄物となることから、指定管理者はこれに責任を持ち適正に再資源化を図るものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成24年3月1日から施行する。

(令和2年3月13日別海町規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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別海町資源循環センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成24年2月9日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)