○別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成13年3月16日

別海町条例第6号

別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年別海町条例第26号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 一般廃棄物(第7条―第23条)

第3章 技術管理者(第24条)

第4章 産業廃棄物(第25条―第28条)

第5章 雑則(第29条・第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)の定めるところにより、町と町民が協力して、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、町民が健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 施行令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。

(4) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚でい、ふん尿、廃油、その他の汚物又は不用物であって、固型又は液状のもの(放射線物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

(5) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。ただし、家庭から生じた一般廃棄物を家庭系一般廃棄物、事業活動に伴って生じた一般廃棄物を事業系一般廃棄物という。

(6) 産業廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、工作物の除去に伴う建築木くず、その他政令で定める廃棄物をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難となることのないように努めなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町の責務)

第5条 町長は、一般廃棄物処理計画(法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画をいう。以下同じ。)を定め、これに従って町内における一般廃棄物を適正に収集し、運搬し、及び処分しなければならない。

2 町長は、一般廃棄物の減量に関し町民の自主的な活動の推進を図らなければならない。

3 町長は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者とする。以下同じ。)(以下「占有者」という。)は、占有し、又は管理する土地に面する道路の清掃を行う等その清潔の保持に努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他公共の場所を紙くず、すいがら、建築廃材その他の廃棄物により汚さないようにするとともに清潔の保持に努めなければならない。

3 空地の占有者は、その占有し、又は管理する空地に廃棄物が捨てられないよう囲いを設ける等して当該地を適正に管理し、清潔の保持に努めなければならない。

4 土木、建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、環境美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

第2章 一般廃棄物

(一般廃棄物の処理計画)

第7条 町長は、一般廃棄物処理計画を定めなければならない。

2 町長は、一般廃棄物処理計画を毎年度定め、年度当初に告示する。

3 町長は、前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示する。

(一般廃棄物の処理基準)

第8条 一般廃棄物の収集、運搬及び処分の方法は、施行令第3条の規定による。

(一般廃棄物の処理)

第9条 町内の一般廃棄物の処理は、原則として町が行う。

(一般廃棄物の処理委託)

第10条 町長は、一般廃棄物の処理業務を、施行令第4条第1号から第3号に定める基準に適合する者に委託することができる。

(一般廃棄物処理業の許可)

第11条 法第7条の規定により一般廃棄物処理業を営もうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は、2年とする。

3 町長は、第1項の許可をしたときは許可証を交付する。

4 第1項の許可を受けた者で、前項の許可証を紛失又はき損したときは、再交付を受けなければならない。

(浄化槽清掃業の許可)

第12条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定により浄化槽清掃業を営もうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可の期間は、2年とする。

3 町長は、第1項の許可をしたときは許可証を交付する。

4 第1項の許可を受けた者で、前項の許可証を紛失又はき損したときは、再交付を受けなければならない。

(許可の取消し等)

第13条 前2条の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、条例及び条例施行規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(3) 省令第2条の2及び第2条の4又は浄化槽法第36条の許可の基準に該当しなくなったとき。

(許可証の返還)

第14条 第11条及び第12条の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料)

第15条 第11条及び第12条の許可の申請をする者は、次の各号に定める手数料を申請の際納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 3,000円

(2) 許可の更新又は許可証の再交付をうけようとする者 500円

(排出禁止物)

第16条 占有者は、町長が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる廃棄物を排出してはならない。

(1) 施行令第1条第2号から第7号に定める特別管理一般廃棄物

(2) 施行令第1条第8号に定める感染性一般廃棄物

(3) 特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定める特定家庭用機器

(4) 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成3年政令第327号)別表第6中2の項の上欄に掲げる指定再資源化製品

(5) 法第6条の3第1項に定める適正処理困難物

(6) 前各号に掲げる物のほか、町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に著しく支障を及ぼすおそれがある物

(多量の一般廃棄物の処理)

第17条 法第6条の2第5項の規定に基づき、町長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) 1日の排出量 30キログラム又は0.1立方メートル以上

(2) 一時的排出量 300キログラム又は1.0立方メートル以上

2 前項第1号及び第2号の多量な廃棄物(し尿を除く。)は、焼却、破砕、圧縮、分別等あらかじめ前処理をして搬入しなければならない。

(協力義務)

第18条 占有者は、法第6条の2第4項の規定に基づき、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で処分することができる一般廃棄物は、施行令第3条に定める基準に準じて自ら処分するように努めなければならない。

2 占有者は、自ら処分しない一般廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い、当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等町が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 占有者は、その排出する一般廃棄物が危険性、毒性、その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、その他収集、運搬又は処分に支障があるものであるときは、危険を除去する等適切な処置を施した後、排出するように努めなければならない。

(動物飼育上の清潔の保持)

第19条 動物を飼育する者は、飼育場所の清潔を保持し、害虫の駆除及び悪臭の発散防止をする等生活環境の保全に当たらなければならない。

(一般廃棄物に使用する容器)

第20条 占有者は、町長の指定する容器を用いなければならない。

(し尿処理手数料)

第21条 し尿処理手数料は、1リットル当り4円51銭とし、し尿以外の家庭用廃水の処理についてもこれに準じて手数料を徴収する。

2 手数料に10円未満の端数が出た場合はこれを切り捨てる。

(ごみ処理手数料及びごみ処分手数料)

第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定によるごみ処理手数料は、町が指定した容器により町が一般廃棄物を収集、運搬及び処分する場合は、別表1に定める手数料を徴収する。

2 ごみ処分手数料は、別海町ごみ処理場まで運搬し、処分を申し出た者から別表2の区分により徴収する。

3 前2項に規定するごみ処理手数料及びごみ処分手数料は、別に定める証紙により徴収する。ただし、町長が認めたときはこの限りでない。

(手数料の減免)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、第21条及び前条に規定する手数料を減免することができる。

(1) 天災地変その他の事故により手数料の納付が著しく困難な者

(2) その他特別な事情があると町長が認めたもの

第3章 技術管理者

(技術管理者の資格)

第24条 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。同号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

第4章 産業廃棄物

(産業廃棄物の処理)

第25条 事業主がその事業の一環として法第12条及び第12条の2の定める基準に従い処理しなければならない。

(町が処理する産業廃棄物)

第26条 町長は、特に必要と認めたときは前条の規定にかかわらず産業廃棄物を処理することができる。

2 法第11条第2項の規定により町が処理することができる産業廃棄物は、固形状のものとし、一般廃棄物と合わせて処理することができ、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とし、町長が必要の都度指定するものとする。

(産業廃棄物の処理費用)

第27条 町長は、前条により産業廃棄物を処理したときは、法第13条第2項の規定によりその産業廃棄物の処理に要した費用を徴収する。

(費用の減免)

第28条 町長は、天災地変その他特別の事情があると認めたときは、前条の費用を減免することができる。

第5章 雑則

(立入検査)

第29条 法第19条の規定により当該職員が立入検査を行おうとするときは、検査の時期、方法等町長が定める手続によらなければならない。

(委任)

第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第22条第1項に規定するごみ処理手数料及び同条第2項に規定するごみ処分手数料は、施行の日から平成13年6月30日までの間は徴収しない。

3 この条例の施行日前に発せられた納入通知書により徴収するごみ処理手数料については、なお従前の例による。

(平成14年9月12日別海町条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月10日別海町条例第4号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成25年3月15日別海町条例第15号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月13日別海町条例第37号)

この条例は、平成26年3月1日から施行する。

(平成26年3月13日別海町条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月15日別海町条例第4号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月11日別海町条例第7号)

この条例は、令和4年6月1日から施行する。ただし、第16条の改正規定は、公布の日から施行する。

別表1(第22条関係)

種別

区分

金額

一般ごみ

町が指定する容器を使用するとき

容量10リットル 15円

容量20リットル 30円

容量45リットル 60円

資源ごみ

町が指定する容器を使用するとき

容量20リットル 10円

容量30リットル 10円

容量45リットル 10円

粗大ごみ

町が指定する容器の使用が困難なもので上記以外のとき

1個につき 120円

別表2(第22条関係)

排出区分

金額

備考

家庭系一般廃棄物

20kgにつき60円

ただし、搬入するごみが20kg未満のときは20kgとみなし、搬入するごみに20kg未満の端数があるときは、その端数を20kgとみなす。

事業系一般廃棄物

20kgにつき300円

別海町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成13年3月16日 条例第6号

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成13年3月16日 条例第6号
平成14年9月12日 条例第33号
平成16年3月10日 条例第4号
平成25年3月15日 条例第15号
平成25年9月13日 条例第37号
平成26年3月13日 条例第6号
平成31年3月15日 条例第4号
令和4年3月11日 条例第7号
令和8年3月17日 条例第6号