○別海町資源循環センター設置及び管理に関する条例

平成23年12月16日

別海町条例第19号

(設置の目的)

第1条 この条例は、バイオマス資源の循環、環境保全及びエネルギー自給率の向上に資するため、別海町資源循環センター(以下「センター」という。)を設置し、その適正な管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 別海町資源循環センター

(2) 位置 野付郡別海町中西別108番地2

(施設)

第3条 センターに置く施設は、次のとおりとする。

(1) バイオガスプラント

(2) 堆肥化施設

(3) 研修施設

(事業)

第4条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 家畜排せつ物から再生可能エネルギーのガスや電力を生産し利用すること。

(2) 家畜排せつ物以外の有機性残さ物(以下「副資材」という。)の有効利用に関すること。

(3) 液肥及び堆肥の再資源化による適切な農地還元を図ること。

(4) バイオマス資源有効利用の普及啓発に関すること。

(5) バイオマス発電による余剰電力の売電に関すること。

(6) その他目的達成に必要なこと。

(職員)

第5条 センターに必要な職員を置くことができる。

(開業の日時)

第6条 センターの開業日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 センターの開業時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを延長又は短縮することができる。

(使用者の範囲)

第7条 センターを使用することができる者(以下「使用者」という。)は、町民、及び町長が適当であると認める者とする。

(使用の許可)

第8条 使用者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、施設の管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(処理料及び使用料の範囲)

第9条 家畜排せつ物及び副資材の再資源化に係る処理料は、その種類及び性状等を勘案し、別表に定める額とする。

2 使用者は、別表に定める処理料又は使用料を納入しなければならない。ただし、町長が、公益上特に必要があると認めたときは、その処理料又は使用料を減額し、又は免除することができる。

3 町長は、納入された処理料又は使用料を還付しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用の制限及び中止)

第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の制限及び中止をすることができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 施設等をき損するおそれがあるとき。

(4) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、その使用を終えたとき又は使用を中止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長が代わってこれを行いその費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第12条 町長は、使用者が故意又は重大な過失により施設等をき損又は滅失したときは、その損害額の一部又は全部を賠償させることができる。

(指定管理者による管理等)

第13条 町長は、センターの管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定の手続その他当該センターの指定管理者による管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、別海町公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成16年別海町条例第1号)の規定によるものとする。

3 指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 第4条に規定する事業の計画及び実施に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 施設及び設備の利用許可に関する業務

(4) 利用料金の徴収に関する業務

(5) 前各号に掲げるほか、センターの管理のため必要な業務

4 第1項の規定により、センターの管理を指定管理者に行わせる場合においては、第6条から第8条及び第10条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第14条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を地方自治法第244条の2第8項の規定により、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、第9条第2項の規定にかかわらず、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金は、別表に定める額の範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、当該指定管理者が定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 利用料金の減免及び還付は、第9条第2項ただし書及び同条第3項ただし書の規定を準用する。

(売電収入)

第15条 町長が適当と認めるときは、指定管理者に、当該公の施設から発電された電力の売電による収入を、当該指定管理者の収入として収受させることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成24年3月1日から施行する。

(平成26年3月13日別海町条例第10号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年3月13日別海町条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の改正後の規定は、施行日以後の使用に対する使用料で施行日以後に納入通知書を発行するものについて適用し、施行日前の使用に対する使用料及び施行日以後の使用に対する使用料で施行日前に納入通知書を発行したものについては、なお従前の例による。

別表(第9条、第14条関係)

(1) 処理料

種別

単位

処理料

家畜排せつ物(スラリー)

トン

570円

家畜排せつ物(堆肥)

トン

790円

副資材(合併浄化槽・し尿汚泥)

トン

12,370円

副資材(有機性汚泥他)

トン

16,860円

(2) 使用料

室名

1時間につき

暖房加算料金

研修室

240円

11月1日から4月30日までの間1時間につき100円加算

会議室

70円

11月1日から4月30日までの間1時間につき30円加算

和室

70円

11月1日から4月30日までの間1時間につき30円加算

付記

1 暖房加算料金を徴収する期間外でもあっても、暖房を使用する場合は、暖房加算料金を加算する。

2 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収し、若しくは商行為をする場合の使用料は、10倍以内とする。

3 町民以外が使用する場合の使用料は、2倍以内とする。

別海町資源循環センター設置及び管理に関する条例

平成23年12月16日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)