○別海町難病患者及び重度心身障害者等患者通院交通費助成規則
平成6年8月29日
別海町規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、難病の患者及び重度心身障害者等が治療を受けるために医療機関への通院に要した交通費の一部を助成することにより、経費負担の軽減と治療の効果を助長させることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「難病の患者」とは、知事の発行する特定医療費(指定難病)受給者証、特定疾患医療受給者証、小児慢性特定疾病医療受給者証、ウイルス性肝炎進行防止対策・橋本病重症患者対策医療受給者証の交付を受けている者をいう。
2 この規則において「重度心身障害者等患者」とは、別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年別海町条例第34号)の規定により重度心身障害者医療費受給者の認定を受けている者をいう。
3 この規則において「介護者」とは、介護を必要とする患者の保護者をいう。
(1) 別海町に住所を有し居住する者
(2) 北海道内の医療機関(町内医療機関を除く。)に通院し治療を受けている者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の移送費等、他の法令等による通院交通費の給付を受けていない者
(4) 前各号の者のうち、特に介護を必要と認められる場合につき、1人の介護者
(1) 別海町高齢者及び障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券交付規則(平成30年別海町規則第9号)による交付対象者で同規則第5条及び第6条に規定する交通機関を利用したとき。
(2) 身体障害者手帳交付者で旅客運賃割引等の適用を受けたとき。
(3) 北海道腎臓機能障がい者交通費補助事業実施要綱による助成金を受給したとき。
(助成金の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、次の関係書類を町長に提出しなければならない。
(1) 難病患者等通院交通費助成申請書(第1号様式)
(2) 難病患者等通院証明書(第2号様式)
(3) 介護を必要とする医師の証明書(第3号様式)
(助成の方法)
第6条 町長は、前条の申請書を受理したときはその内容を審査し、助成の決定を行ったときは申請者に支給するものとする。
(助成金の交付時期)
第7条 助成金の交付は原則として、毎年3月・9月の2回とする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の行為により助成を受けた者があったときは、その者から当該助成額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日別海町規則第26号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年8月7日別海町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月1日別海町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、別表1の改正規定は、平成8年1月1日から適用する。
附則(平成8年1月22日別海町規則第3号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日別海町規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、様式第1号、第2号及び第3号の改正規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年1月16日別海町規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、(別表1)の改正規定は、平成9年1月1日から適用する。
附則(平成11年3月18日別海町規則第10号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年5月17日別海町規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、(別表第1)の改正規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成14年3月5日別海町規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月27日別海町規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成16年6月18日別海町規則第23号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月30日別海町規則第36号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成27年7月29日別海町規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年7月1日別海町規則第10号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日別海町規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
通院交通費助成単価
距離区分 | 助成単価(片道分) |
25kmまで | 240円 |
25kmを超えて50kmまで | 480 |
50kmを超えて75kmまで | 840 |
75kmを超えて100kmまで | 1,200 |
100kmを超えて125kmまで | 1,560 |
125kmを超えて150kmまで | 1,680 |
150kmを超えて175kmまで | 2,040 |
175kmを超えて200kmまで | 2,280 |
200kmを超えて225kmまで | 2,760 |
225kmを超えて250kmまで | 3,120 |
250kmを超えて275kmまで | 3,360 |
275kmを超えて300kmまで | 3,600 |
300kmを超えて325kmまで | 3,840 |
325kmを超えて350kmまで | 4,080 |
350kmを超えて375kmまで | 4,320 |
375kmを超えて400kmまで | 4,560 |
400kmを超えて425kmまで | 4,800 |
425kmを超えて450kmまで | 5,040 |
450kmを超えて475kmまで | 5,280 |
475kmを超えて500kmまで | 5,520 |
500km以上 | 6,000 |
注1 助成額の計算方法 助成単価×2回×1カ月の通院回数=1カ月の助成額
2 通院距離の区分に従い算定された助成額が交通機関の運賃を超えるときは、その実費をもって助成する。
3 通院距離の算定は、公共交通機関の運行路線距離及び鉄路の距離を基準とする。


