○別海町訪問入浴サービス事業実施要綱
平成18年9月29日
別海町訓令第23号
(目的)
第1条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)は、身体障がい者の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体障がい者の身体の清潔の保持、心身機能の維持等を図り、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(令7訓令37・一部改正)
(定義)
第2条 この章において「身体障がい者」とは、居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障がい者をいう。
(令7訓令37・一部改正)
(対象者)
第3条 訪問入浴サービスの利用対象者は、次の各号に該当する身体障がい者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく訪問入浴介護を受けることができない者とする。
(1) 町内に居住している者
(2) 医師が入浴可能と認めた者
(3) 健康上入浴に支障がない者
(令7訓令37・一部改正)
(事業内容)
第4条 訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)の内容は、次のとおりとする。
(1) 入浴、清拭及び洗髪等
(2) 血圧、脈拍及び体温等の測定による健康管理
(3) 健康相談、助言指導及びその他必要な処置
2 入浴回数は、対象者の希望により週2回までとする。
(申請)
第5条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、別海町障がい者地域生活支援事業条例施行規則(平成18年別海町規則第20号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき別海町障がい者地域生活支援事業利用申請書を町長に提出しなければならない。
(令7訓令37・一部改正)
2 町長は、規則第5条第2項の規定に基づき提供事業者等を指定したときは、別海町障がい者地域生活支援事業委託通知書により、指定した提供事業者等へ通知しなければならない。
(令7訓令37・一部改正)
(事業の委託)
第7条 別海町障がい者地域生活支援事業条例(平成18年別海町条例第35号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき事業の委託を受けようとする社会福祉法人等は、別海町訪問入浴サービス事業者登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(令7訓令37・一部改正)
(委託を受けた社会福祉法人等の責務)
第8条 前条の規定により事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(遵守事項)
第9条 利用者等は、入浴に際して次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 入浴をするときは、1名以上の付添人を付け入浴に立会うこと。
(2) 入浴する者は、入浴前に入浴の可否を意思表示し、付添人がこれを確認すること。
(3) 係員の指示に従うこと。
(入浴の停止又は廃止)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入浴を停止又は廃止することができる。
(1) 入浴により心身に悪影響を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 前条各号のいずれかに反する行為があったとき。
(3) 事業実施上支障がある行為があったとき。
(4) 死亡、転出又は病院に入院し、若しくは施設に入所したとき。
(5) その他訪問入浴サービスの必要がなくなったと認められるとき。
(報告等)
第12条 委託事業者は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の活動内容の報告を別海町訪問入浴サービス事業報告書(第3号様式)により、町長に報告しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日別海町訓令第37号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
(令6訓令29・一部改正)


(令6訓令29・一部改正)
