○別海町移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日

別海町訓令第20号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 移動支援事業(以下「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障がい者等について、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的とする。

(令7訓令37・一部改正)

(実施方法)

第2条 町長は、地域の特性や障がい者等の状況に応じた柔軟な形態で移動支援事業を実施するものとし、次の各号に掲げる支援を行うものとする。

(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障がい者等に対するマンツーマンによる支援

(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援

(令7訓令37・一部改正)

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障がい者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第2項及び第3項に規定する町が支給決定の実施主体となる者に限る。)であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終える者に限る。)に移動の支援が必要と町長が認めた者とする。

(令7訓令37・一部改正)

(申請)

第4条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、別海町障がい者地域生活支援事業条例施行規則(平成18年別海町規則第20号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき別海町障がい者地域生活支援事業利用申請書を町長に提出しなければならない。

(令7訓令37・一部改正)

(決定)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、規則第5条の規定に基づき別海町障がい者地域生活支援事業利用決定通知書により、申請者へ通知しなければならない。

2 町長は、規則第5条第2項の規定に基づき提供事業者等を指定したときは、別海町障がい者地域生活支援事業委託通知書により、指定した提供事業者等へ通知しなければならない。

(令7訓令37・一部改正)

(事業の委託)

第6条 別海町障がい者地域生活支援事業条例(平成18年別海町条例第35号。以下「条例」という。)第3条の規定により事業の委託を受けようとする社会福祉法人等は、別海町移動支援事業者登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、委託を決定したときは、別海町移動支援事業者登録通知書(第2号様式)により、社会福祉法人等へ通知しなければならない。

(令7訓令37・一部改正)

(委託を受けた社会福祉法人等の責務)

第7条 前条の規定により事業の委託を受けた社会福祉法人等(以下「委託事業者」という。)は、この事業の趣旨を常に念頭に置き、事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(利用者負担金)

第8条 第5条の規定により利用の決定を受けた者は、条例第10条第1項の規定に基づき利用者負担金を委託事業者に支払うものとする。

(報告等)

第9条 委託事業者は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の活動内容の報告を別海町移動支援事業報告書(第3号様式)により、町長に報告しなければならない。

(地域生活支援給付)

第10条 町長は、委託事業者から移動支援に係る費用の請求があったときは、条例第12条の規定に基づき、前条の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、委託事業者へ支払うものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年3月31日別海町訓令第19号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第37号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町移動支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第20号

(令和7年4月1日施行)