○別海町意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月29日

別海町訓令第17号

注 令和6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 意思疎通支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障がい者等に手話通訳等の方法により、聴覚障がい者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障がい者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障がい者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 聴覚障がい者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障がいを有するものをいう。

(2) 手話通訳者等 聴覚障がい者の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障がい者等に手話通訳等を行う者をいう。

(対象者)

第3条 意思疎通支援事業の対象者は、町内に居住地を有する聴覚障がい者等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

(事業内容)

第4条 意思疎通支援事業(以下「事業」という。)は、聴覚障がい者等が外出の際に意思疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合手話通訳者等の派遣を行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとし、手話通訳者等の派遣区域は、根室管内及び釧路管内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。

(申請)

第5条 事業を利用しようとする障がい者等(以下「申請者」という。)は、別海町障がい者地域生活支援事業条例施行規則(平成18年別海町規則第20号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき別海町障がい者地域生活支援事業利用申請書を町長に提出しなければならない。

(令7訓令37・一部改正)

(決定)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し規則第5条の規定に基づき別海町障がい者地域生活支援事業利用決定通知書により、申請者へ通知しなければならない。

2 町長は、規則第5条第2項の規定に基づき提供事業者等を指定したときは、別海町障がい者地域生活支援事業委託通知書により、指定した提供事業者等へ通知しなければならない。

(令7訓令37・一部改正)

(事業の委託)

第7条 別海町障がい者地域生活支援事業条例(平成18年別海町条例第35号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき事業の委託を受けようとする社会福祉法人等は、別海町意思疎通支援事業者登録申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、委託を決定したときは、別海町意思疎通支援事業者登録通知書(第2号様式)により、社会福祉法人等へ通知しなければならない。

(令7訓令37・一部改正)

(委託を受けた社会福祉法人等の責務)

第8条 前条の規定により委託を受けた者(以下「委託事業者」という。)は、常に聴覚障がい者等の人権を遵守し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳の活動上知り得た秘密を守られなければならない。

(利用者負担金)

第9条 利用者負担金は、無料とする。

(報告)

第10条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の活動内容の報告を別海町意思疎通支援事業報告書(第3号様式)により、町長に報告しなければならない。

(地域生活支援給付)

第11条 町長は、前条の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した賃金及び交通費を委託事業者に支払うものとする。

(令7訓令37・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日別海町訓令第30号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日別海町訓令第37号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令6訓令29・一部改正)

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(令6訓令29・一部改正)

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別海町意思疎通支援事業実施要綱

平成18年9月29日 訓令第17号

(令和7年4月1日施行)