○別海町成年後見制度利用支援事業要綱

平成20年11月21日

別海町訓令第33号

(目的)

第1条 この訓令は、成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対する助成を行うこと(以下「助成」という。)により、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者及び精神障害者の生活の自立の援助並びに福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、本町に住所を有し、居住する者であって、、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、町長が成年後見、保佐又は補助の開始に係る審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う者及び本人、配偶者又は親族等が審判請求を行う者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護を受けている者及びこれに準じる者

(2) その他審判請求に要する費用等を負担することが困難であると町長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者で、前項各号のいずれかに該当する者のうち、町長が特に必要と認めた者は対象者に含めるものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第13条に規定する住所地特例対象施設に入所中の本町介護保険被保険者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設に入所中の本町支給決定者

(3) その他前2号に準ずる者として町長が認める者

(対象費用)

第3条 助成対象費用は、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)への報酬及び審判申立に要する費用(以下「報酬等」という。)の全部又は一部とし、助成の金額は、家庭裁判所が定める金額の範囲内とする。

2 成年後見人等への報酬の助成の金額は、特別養護老人ホーム等の施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とする。

(対象費用等の助成)

第4条 町長は、対象者の資産等の状況を調査して報酬等の助成を行うものとする。

(助成の申請)

第5条 対象者の成年後見人等であって、報酬等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別海町成年後見制度利用支援事業助成申請書(第1号様式)に、家庭裁判所が決定した報酬等に関する書類の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、別海町成年後見制度利用支援事業助成(支給・不支給)決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第7条 申請者は、第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき又は第5条に規定する申請の内容に変更があったときは、速やかに別海町成年後見制度利用支援事業助成資格変更・喪失届(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(報告の義務)

第8条 申請者は、対象者の資産状況及び生活状況に変化があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(助成の中止及び返還)

第9条 町長は、対象者の資産状況、生活状況の変化若しくは死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき又は著しく変化したときは、助成を中止又は助成の金額を増減することができる。

2 町長は、対象者が虚偽の申請その他の不正な手段により助成金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年11月21日から施行する。

(平成28年5月31日別海町訓令第17号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年5月31日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年8月31日別海町訓令第50号)

この訓令は、令和5年9月1日から施行する。

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別海町成年後見制度利用支援事業要綱

平成20年11月21日 訓令第33号

(令和5年9月1日施行)