○別海町障がい者地域生活支援事業条例

平成18年9月29日

別海町条例第35号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障がい者等の福祉の増進を図ることを目的とする。

(令7条例18・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 法第4条第1項及び第2項の規定に基づく、身体障がい、知的障がい又は精神障がいを有する者及び都道府県知事から療育手帳の交付を受けていない児童であって、早期の療育が必要と町長が判断した者をいう。

(2) 地域生活支援事業 法第77条第1項及び第3項の規定に基づき、町が実施する地域生活支援サービスをいう。

(令7条例18・一部改正)

(実施主体)

第3条 地域生活支援事業の実施主体は町とし、町長はこの事業を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託できるものとする。

(地域生活支援事業)

第4条 町が行う地域生活支援事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 相談支援事業

(2) 意思疎通支援事業

(3) 地域活動支援センター事業

(4) 日常生活用具給付等事業

(5) 移動支援事業

(6) 日中一時支援事業

(7) 訪問入浴サービス事業

(8) 成年後見制度利用支援事業

(9) 理解促進研修・啓発事業

(10) 自発的活動支援事業

(11) 成年後見制度法人後見支援事業

(12) 手話奉仕員養成研修事業

(令7条例18・一部改正)

(事業内容及び対象者)

第5条 前条に掲げる地域生活支援事業の内容及び対象者は、別表第1のとおりとする。

(費用給付事業)

第6条 第4条に規定する地域生活支援事業のうち、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、日中一時支援事業及び訪問入浴サービス事業(以下「費用給付事業」という。)は、第12条の規定による地域生活支援給付をもって行うものとする。

(令7条例18・一部改正)

(申請手続)

第7条 第4条第2号から第8号までに規定する事業のサービスを利用しようとする者は、あらかじめ、別に定める申請書に必要事項を記入の上、町長に申請しなければならない。

(令7条例18・一部改正)

(利用の決定)

第8条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請者及びその世帯の状況等について審査し、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用又は給付の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 町長は、利用決定にあたり、地域生活支援サービスの提供事業者及び提供場所を指定することができる。

(利用決定の取消)

第9条 町長は、利用者又は利用者の保護者(以下「利用者等」という。)から地域生活支援サービスを受ける必要がなくなった旨の申し出があったとき、又は利用を要しないと認めたときは、利用決定を取り消すものとする。

(利用者負担金)

第10条 第4条第4号から第7号までに規定する事業のサービス利用者等は、利用者負担金として、別表第2に定める額(消費税相当額を含む。)を納入しなければならない。

2 第4条第1号から第3号に規定する事業のサービス利用に係る利用者負担金は無料とする。

3 町長が各事業のサービスを事業者に委託した場合は、委託事業者に直接利用者負担金を支払うことができるものとする。

(令7条例18・一部改正)

(利用者負担金の減免)

第11条 町長は、第4条第4号から第7号までに規定する事業を規則で定める者が利用する場合は申請に基づき、利用者負担金の全部を減免することができる。

2 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により利用者負担金の減免を受けた者があるときは、直ちにその者に係る減免を取り消すとともに、正規な利用者負担金の納入を求めるものとする。

(令7条例18・一部改正)

(地域生活支援給付)

第12条 町長は、利用者が当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者に対し、当該サービスに要した費用から第10条に規定する利用者負担金を控除した額を、地域生活支援給付として支給する。

2 町長は、利用者が費用給付事業に係るサービスを提供した事業者に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者に支給すべき額の限度において、当該利用者に代わり、当該事業者に支払うことができる。

3 前項の規定による支払いがあったときは、利用者に対し地域生活支援給付の支給があったものとみなす。

(日常生活用具給付等事業に係る利用者負担上限額)

第13条 第4条第4号に規定する日常生活用具給付等事業に係る利用者負担の上限額は、第10条第1項の規定にかかわらず、別表第3に定める額とする。

(サービスの調整)

第14条 本事業の利用者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第40条の規定による介護給付及び同法第52条の規定による予防給付並びに法第5条に規定する障がい福祉サービス等において、地域生活支援事業に相当するサービスを受けることができるときは、当該サービスの利用を優先するものとする。

(令7条例18・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例を施行するために、第8条の規定による利用の決定手続きは、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成22年3月11日別海町条例第13号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月16日別海町条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日別海町条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月13日別海町条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日別海町条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部改正)

2 別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年別海町条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第5条関係)

(令7条例18・全改)

事業内容及び対象者

事業区分

事業内容

対象者

1 相談支援事業

障がい者等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言、その他障がい福祉サービスの利用支援等を行う事業

障がい者、障がい児の保護者又は障がい者の介護及び支援を行う者等

2 意思疎通支援事業

意思疎通に支障がある障がい者等に対し、手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通に必要な援助を行う事業

聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等

3 地域活動支援センター事業

障がい者等を通わせ、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等の便宜を図り、あわせて機能訓練、社会適応訓練とともに、必要に応じて入浴等のサービスを行う事業

1 障害支援区分判定において、軽度(区分1及び区分2)と判定された者

2 地域において雇用・就労が困難な在宅障がい者であって、日中活動の支援が必要と町長が認めた者

4 日常生活用具給付等事業

障がい者等に対し、介護・訓練支援用具、自立生活支援用具、在宅療養支援用具、情報意思疎通支援用具、排泄管理支援用具、住宅改修費等の日常生活用具の給付又は貸与を行う事業

身体障がい者(児)、知的障がい者(児)、精神障がい者(児)、難病患者等であって、日常生活用具を必要と町長が認めた者。

ただし、本人又は配偶者のうち、市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上である場合は本事業の対象外とする。

5 移動支援事業

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のため、外出の際の移動支援を行う事業

屋外での移動が困難な障がい者等であって、外出時に移動の支援が必要と町長が認めた者

6 日中一時支援事業

障がい者等に日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他町長が認めた支援を行う事業

日中において監護する者がいないため、一時的な見守り等の支援が必要と町長が認めた者

7 訪問入浴サービス事業

移動入浴車で居宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の支援を行う事業

居宅において常に臥床し、自宅で入浴することが困難な65歳未満の身体障がい者等

8 成年後見制度利用支援事業

障がい福祉サービス利用の観点から成年後見制度の利用が有効と認められる障がい者等に対し、成年後見制度の利用を支援することで権利擁護を図る事業

判断能力が十分でない知的障がい者及び精神障がい者であって、成年後見制度の利用に要する費用について、補助を受けなければ制度の利用が困難であると町長が認めた者

9 理解促進研修・啓発事業

地域住民等に対して障がい者等に対する理解を深めるための研修・啓発を行う事業

地域住民等

10 自発的活動支援事業

障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動に対する支援事業

障がい者等、障がい者等の家族、地域住民等

11 成年後見制度法人後見支援事業

法人後見実施のための研修や、法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築、法人後見の適正な活動のための支援等を行う事業

法人後見実施団体、法人後見の実施を予定している団体等

12 手話奉仕員養成研修事業

聴覚障がい者等との交流活動の促進、町の広報活動等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成研修を行う事業

町長が認めた者

別表第2(第10条関係)

(令7条例18・一部改正)

利用者負担金

事業の種類

利用者負担金

日常生活用具給付等事業

給付に要する費用の1割(上限額設定)

移動支援事業

身体介護あり

1時間まで 400円(30分増すごとに130円を加算)

身体介護なし

1時間まで 150円(30分増すごとに70円を加算)

日中一時支援事業

1時間まで 300円(30分増すごとに100円を加算)

訪問入浴サービス事業

1回あたり 1,200円

別表第3(第13条関係)

(令7条例18・一部改正)

日常生活用具給付等事業に係る利用者負担上限額

生活保護世帯

0円

市町村民税非課税世帯

0円

一般世帯(市町村民税課税世帯)

37,200円

別海町障がい者地域生活支援事業条例

平成18年9月29日 条例第35号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 条例第35号
平成22年3月11日 条例第13号
平成24年3月16日 条例第8号
平成25年3月15日 条例第10号
平成26年3月13日 条例第5号
令和7年3月14日 条例第18号