○別海町介護サービス利用者負担の軽減及び助成に関する条例施行規則

平成12年3月31日

別海町規則第24号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別海町介護サービス利用者負担の軽減及び助成に関する条例(平成12年別海町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(認定申請)

第2条 条例第4条の規定による軽減の申請は、居宅サービス等利用者負担額軽減認定申請書(第1号様式)により行うものとする。

(決定及び認定証)

第3条 条例第5条第1項に規定する決定は、14日以内に居宅サービス等利用者負担額軽減認定決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 条例第5条第2項に規定する指定居宅サービス等利用者負担額軽減認定証は、居宅サービス等利用者負担額軽減認定証(第3号様式)(以下「軽減認定証」という。)のとおりとする。

(軽減相当額の請求)

第4条 別海町内において指定居宅サービス等を行う事業所(以下「適用事業所」という。)は、サービス利用者が軽減認定証を提示し、条例第7条に規定する利用負担を軽減する措置を行ったときは、その軽減相当額を暦月ごとに、介護サービス等利用者負担軽減相当額請求書(第4号様式)に介護給付費及び公費負担医療費等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)に定める居宅サービス等介護給付費明細書の写しを添付して請求するものとする。

2 適用事業所は、サービス利用者が減額認定証を提示し、条例第7条に規定する利用負担を軽減する措置を行ったときは、北海道国民健康保険団体連合会を通じて請求するものとする。

(給付の決定)

第5条 町長は、前条の請求を受理したときは、その内容を審査、給付の決定をしたときは、当該請求者に支払うものとする。

(届出)

第6条 条例第8条の規定による届出は、14日以内に居宅サービス等利用者負担軽減認定資格喪失届(第5号様式)により行い、速やかに軽減認定証及び減額認定証を返還しなければならない。

(再交付)

第7条 軽減認定証及び減額認定証を汚損し、破損し、又は亡失したことにより再交付を受けようとするときは、軽減認定証再交付申請書(第6号様式)により行うものとする。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年6月23日別海町規則第20号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成18年3月29日別海町規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成27年7月22日別海町規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日別海町規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月31日別海町規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日別海町規則第7号)

この規則は、令和7年6月1日から施行する。

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(令7規則7・一部改正)

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別海町介護サービス利用者負担の軽減及び助成に関する条例施行規則

平成12年3月31日 規則第24号

(令和7年6月1日施行)