○別海町介護サービス利用者負担の軽減及び助成に関する条例施行規則
平成12年3月31日
別海町規則第24号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規則は、別海町介護サービス利用者負担の軽減及び助成に関する条例(平成12年別海町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 適用事業所は、サービス利用者が減額認定証を提示し、条例第7条に規定する利用負担を軽減する措置を行ったときは、北海道国民健康保険団体連合会を通じて請求するものとする。
(給付の決定)
第5条 町長は、前条の請求を受理したときは、その内容を審査、給付の決定をしたときは、当該請求者に支払うものとする。
(再交付)
第7条 軽減認定証及び減額認定証を汚損し、破損し、又は亡失したことにより再交付を受けようとするときは、軽減認定証再交付申請書(第6号様式)により行うものとする。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月23日別海町規則第20号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日別海町規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月22日別海町規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日別海町規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月17日別海町規則第7号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。


(令7規則7・一部改正)




