○別海町介護サービス利用者負担の軽減及び助成に関する条例
平成12年3月21日
別海町条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する指定居宅サービス、指定介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(以下「指定居宅サービス等」という。)を利用する者に対し、その利用者負担の一部を軽減し、指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定介護予防地域密着型事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者(以下「事業者」という。)が、当該サービスの利用者に対し利用者負担の一部を軽減することによるその利用者負担の軽減相当額を当該事業者に助成することによって、介護保険制度の円滑な移行を図り、もって在宅介護の推進及び高齢者の保健福祉の向上に資することを目的とする。
(軽減対象及びサービス)
第2条 この条例において、指定居宅サービス等の利用に係る利用者負担額の軽減を受けることができる者は、その属する世帯の生計を主として維持する者が町民税非課税であって、事業者が別海町内において指定居宅サービス等を行う事業所(以下「適用事業所」という。)において、次に掲げる指定居宅サービス等を受けた者とする。
(1) 訪問介護
(2) 訪問入浴介護及び介護予防訪問入浴介護
(3) 訪問看護及び介護予防訪問看護
(4) 通所介護
(5) 通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーション
(6) 小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護
(7) 第1号訪問事業(訪問介護員派遣事業)及び第1号通所事業(はつらつデイサービス事業)
(利用者負担の軽減)
第3条 町長は、前条のサービス利用に係る利用者負担額について、当分の間、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定居宅サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定居宅サービス等に要した費用の額とする。)から法第41条第4項第1号及び法第53条第2項第1号の規定による給付額を除いた額及び別海町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱第13条の規定による利用者負担額に10分の5を乗じて得た額に軽減する。
(軽減の申請)
第4条 前条に定める利用者負担の軽減の適用を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出するものとする。
(軽減の決定)
第5条 町長は、利用者負担の軽減の申請を受理したときは、その内容を審査し、決定するものとする。
2 町長は、前項の軽減の決定をしたときは、指定居宅サービス等利用者負担額軽減認定証(以下「軽減認定証」という。)を交付するものとする。
(軽減認定証の提示)
第6条 前条第1項の規定により、利用者負担の軽減の決定を受けた者は、指定居宅サービス等を提供する適用事業所において、指定居宅サービス等を受けようとするときは、当該適用事業所に介護保険被保険者証及び軽減認定証を提示するものとする。
2 町長は、事業者が前項の規定により軽減した利用者負担軽減相当額を当該事業者に助成する。
(届出の義務)
第8条 第5条第2項に規定する軽減認定証の交付を受けた者は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに届出なければならない。
(1) 法第9条に規定する別海町が行う介護保険の被保険者でなくなったとき。
(2) 法第14条に規定する審査会において非該当となったとき。
(3) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の62の4第2号の規定に基づく厚生労働大臣が定める基準に該当せず、事業対象者とならなかったとき。
(軽減の終了)
第9条 町長は、第5条第2項に規定する軽減認定証の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するに至った日の翌日から、この条例による利用者負担の軽減を行わないものとする。
(1) 法第9条に規定する別海町が行う介護保険の被保険者でなくなったとき。
(2) 法第14条に規定する審査会において非該当となったとき。
(3) 省令第140条の62の4第2号に掲げる厚生労働大臣が定める基準に該当せず事業対象者とならなかったとき。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(検討)
2 町長は、この条例の施行後、国において法附則第2条の規定による検討が加えられた場合、その結果に基づき必要な見直し等の措置を講ずるものとする。
(適用除外)
3 その他条例規則等の規定により、使用料等の減免を受けている者に対しては、この条例を適用しないものとする。
附則(平成15年3月18日別海町条例第6号)
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日別海町条例第15号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日別海町条例第28号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成27年6月26日別海町条例第27号)
この条例は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和元年9月13日別海町条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。