○別海町立へき地保育園条例施行規則
昭和45年3月4日
別海村規則第7号
別海村立へき地保育所運営規則(昭和42年別海村規則第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、別海町立へき地保育園条例(昭和41年別海村条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(入園の資格)
第2条 別海町立へき地保育園(以下「保育園」という。)に入園することのできる者は、保護者の就労又は疾病等の事由により、その監護すべき幼児で保育に欠けるもの並びに特に保育を必要とするその他の児童とする。
(入園の申込)
第3条 児童を保育園に入園させようとするときは、保護者は別海町子ども・子育て支援法施行規則(平成27年別海町規則第13号)に定める施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育入園申込書(以下「申込書」という。)を提出し、町長の承諾を受けなければならない。
(要綱への委任)
第4条 入園の承諾、不承諾及び退園の届出並びに保育解除実施通知は別海町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務及び利用調整等取扱要綱(平成27年別海町訓令第5号)によるものとする。
(保育料)
第6条 条例第6条に定める保育料は、次のとおりとする。
2 満3歳以上保育児童については、0円とする。
3 満3歳未満保育児童については、別表に定めるとおりとする。
4 前項の年齢区分は当該年度の初日の前日(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を含む。)における満年齢によるものとする。
(保育料の納付)
第7条 前条に定める保育料は毎月末日までに町長の発行する納入通知書によりその月分を納入しなければならない。
(1) 保護者の生産資産又は住宅が災害等により著しく損害を受け、その復旧費等で保育料に充てる生計状況でないと認められる場合
(2) 生計を維持する者が、事故及び疾病等により死亡し、又は離婚等によりその生活形態が変わり保育料に充てる生計状況でないと認められる場合
(3) その他前各号に相当すると町長が認めた場合
2 保育料の減免を受けようとする者は、保育料減免申請書(第2号様式)を町長に提出しなければならない。
(保育日及び保育時間)
第9条 保育園の保育日及び保育時間を次のとおり定める。ただし、町長が必要と認めたときは、保育日及び保育時間を変更することができる。
(1) 保育日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める日及び12月31日から翌年の1月5日までの日を除く。
(2) 保育時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。
(帳簿等の整備)
第10条 保育園には少なくとも次に掲げる帳簿等を整備しておかなければならない。
(1) 児童票
(2) 保育記録
(3) 保育事務日誌
(4) 備品台帳
(1) 日用品・文房具その他の保育に必要な物品の購入に要する費用
(2) 保育に係る行事への参加に要する費用
(3) 食事の提供(次に掲げるものを除く。)に要する費用
ア 満3歳以上保育児童のうち、その保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が5万7,700円未満(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項第6号に規定する者にあっては、7万7,101円未満)であるものに対する副食の提供
イ 満3歳以上保育児童のうち、小学校就学前子どもが同一世帯に3人以上いる場合に、そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く者に対する副食の提供
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月29日別海町規則第4号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月29日別海町規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月31日別海町規則第3号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月23日別海町規則第5号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月20日別海町規則第9号の1)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月31日別海町規則第1号の1)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月19日別海町規則第5号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月20日別海町規則第6号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月20日別海町規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月23日別海町規則第8号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月22日別海町規則第9号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月22日別海町規則第14号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年9月8日別海町規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年8月1日から適用する。
附則(平成4年9月7日別海町規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月18日別海町規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年6月25日別海町規則第25号)
この規則は、平成5年7月3日から施行する。
附則(平成10年3月19日別海町規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月8日別海町規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日別海町規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日別海町規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の別海町立へき地保育園条例施行規則第3条の規定による申込み及びこれに対する承認の手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年9月30日別海町規則第21号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
各月の保育児童の属する世帯の階層区分 | 保育料基準額 (月額) | |
階層区分 | ||
第1 | 生活保護世帯等 | 0円 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 (0円) |
第3 | 市町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯 | 7,000円 (3,000円) |
第4 | 市町村民税所得割課税額97,000円未満の世帯 | 7,000円 (3,500円) |
第5 | 市町村民税所得割課税額169,000円未満の世帯 | 7,000円 |
第6 | 市町村民税所得割課税額301,000円未満の世帯 | 7,000円 |
第7 | 市町村民税所得割課税額397,000円未満の世帯 | 7,000円 |
第8 | 市町村民税所得割課税額397,000円以上の世帯 | 7,000円 |
備考
1 この表において、ひとり親世帯等、在宅障がい児(者)のいる世帯、その他の世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると認めた世帯)の子どもについては、第3階層区分及び第4階層区分の一部(市町村民税所得割課税額77,101円未満)に限り括弧書きの額を適用し、2人目以降は0円とする。
2 この表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。
3 この表において、「ひとり親世帯等」とは、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯をいう。
4 この表において「在宅障がい児(者)のいる世帯」とは、次に掲げる世帯のいずれかをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
5 この表の「所得割課税額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、第314条の9並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
6 利用者と生計を一にする次に掲げるいずれかに該当する者(以下「保育料算定基準者」という。)がいる場合の、保育を利用する子どものこの表の適用は、最年長の保育料算定基準者から順に、2人目はこの表の保育料基準額の2分の1に相当する額とし、3人目以降は0円とする。
(1) 利用者に監護される者(未成年)
(2) 利用者に監護されていた者((1)が成年に達した場合)
(3) 利用者又はその配偶者の直系卑属((1)及び(2)を除く。)
7 この表において定める保育料が給付単価を超える場合は、当該給付単価を限度とする。


