○別海町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務及び利用調整等取扱要綱
平成27年3月27日
別海町訓令第5号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「令」という。)及び別海町子ども・子育て支援法施行規則(平成27年規則第13号。以下「規則」という。)の規定による支給認定事務及び利用調整等の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(申請)
第3条 支給認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、規則第6条に規定する施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定申請書兼幼稚園・保育園・認定こども園・地域型保育入園申込書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの認定を受けようとする者は、利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)
(2) 法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの認定(以下「保育認定」という。)を受けようとする者は、利用しようとする特定教育・保育施設(認定こども園及び保育園に限る。)若しくは特定地域型保育事業者又は福祉課担当部署
(審査方法)
第5条 町長は、申請内容及び保育認定に係る状況を把握するため、申請書及び必要書類の確認、保護者等との面接等により審査及び調査を行う。
2 町長は、審査のみでは保育が必要な状況等が十分把握できない場合にあっては、実地等により調査を行う。
(支給認定等)
第6条 町長は、前条の規定による審査及び調査の結果、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認められるときは、支給認定を行うものとする。
(1) 令第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合、次に掲げるとおり行うものとする。
ア 1月において120時間以上就労し、就学、又は職業訓練を受講することを常態とするときは、保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)とする。
イ 1月において48時間以上120時間未満就労、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とするときは、保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育の利用の認定をいう。以下同じ。)とする。
(2) 令第1条第2号から第5号まで又は第8号に掲げる事由に該当するときは、保育標準時間認定とする。
(3) 令第1条第6号又は第9号に掲げる事由に該当するときは、保育短時間認定とする。
(4) 令第1条第10号に掲げる事由に該当するときは、前3号に掲げる区分に準じ、次の事由を勘案して町長が保育標準時間認定又は保育短時間認定のいずれかの区分を認定する。
ア 別居の親族を常時介護又は看護していること。
イ 令第1条各号及びアに掲げるもののほか、これらに類するものとして町長が認める状態にあること。
(認定証等の交付)
第7条 町長は、支給認定を行ったときは、規則第7条に規定する支給認定証を当該支給認定に係る保護者に交付するものとする。
2 町長は、支給認定に係る保護者及び支給認定に係る小学校就学前子どもの利用する特定教育・保育施設等に対して、規則第9条に規定する利用者負担額に関する事項を通知するものとする。
(却下)
第8条 町長は、支給認定の申請が支給要件を満たさないときは、規則第7条に規定する支給認定申請却下通知書により当該申請に係る保護者に通知するものとする。
(現況届)
第9条 申請書は、法第22条の規定による現況届として使用することができるものとする。
(支給認定に係る必要書類)
第10条 申請書には、必要に応じて次の各号に掲げる書類を添付し提出しなければならない。
(1) 利用者負担額の算定のために必要な書類として、当該子どもと生計を一にしている父母又はそれ以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)の全ての者の課税額の合算額算定のため、市町村民税の課税に係る証明書。ただし、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略することができる。
(2) 保育認定を受けようとする者にあっては、保育を必要とする事由に応じて、保育認定のための審査及び調査に必要な書類として、次に掲げる書類を提出しなければならない。
ア 就労している場合又は就労が内定している場合は、就労証明書(第1号様式)
イ 出産前出産後の状態にある場合は、母子手帳の写(予定日が確認できる部分)
ウ 通院、入院をしている場合は、通院(入院)証明書(第2号様式)
エ 障がいを有している場合は、障害者手帳の写(障がいの程度が確認できる部分)
オ 親族の介護又は看護をしている場合は、介護を受ける者の通院(入院)証明書又は障害者手帳・介護保険証(認定済)等の写
カ 災害復旧に当たっている場合は、被災証明書
キ 求職活動をしている場合は、求職活動中であることの申立書(第3号様式)又は公共職業安定所が発行するハローワークカードの写
ク 就学中又は職業訓練中である場合は、学生証の写若しくは在学証明証又は職業訓練を受講していることが分かる書類
ケ その他町長が必要と認める書類
(利用調整)
第11条 町長は、児童福祉法(昭和22年法律第163号)第24条第3項及び附則第73条第1項に基づき保育認定を受けた保護者が認定こども園、保育園又は地域型保育事業(以下「保育施設」という。)の利用を希望する場合は、利用調整をするものとする。
2 町長は、保護者が希望する保育施設が町外に所在するときは、利用調整申請を受け付けるものとする。
(利用調整の審査等)
第12条 町長は、利用調整の申請内容及び保育を必要とする状況を把握するため、支給認定の申請書及び必要書類の確認並びに保護者との面接等により審査及び調査を行う。
2 町長は、審査のみでは保育が必要な状況等が十分把握できない場合にあっては、実地調査等により調査を行う。
(利用調整の方法)
第13条 町長は、提出書類の内容や面接等で把握した内容に基づき、保護者が利用希望する保育施設について利用調整を行うものとする。
2 町長は、保育利用の申請及び町内に所在する保育施設への利用について、他の市町村長から受けた調整の依頼に対して、審査及び調査に基づき利用調整を行う。
3 町長は、他の市町村に所在する保育施設への利用申請を受け付けた場合にあっては、これを管轄する市町村長に対し、利用調整を依頼する。
4 町長は、調整において、利用中の地域型保育事業を実施する事業所が卒園後の受皿として連携施設を確保しているときは、原則として引き続き当該連携施設において受入れ教育・保育を提供することを優先するものとする。
(利用調整結果通知)
第14条 町長は、前条により利用調整をした場合は、保護者(町内に所在する保育施設への利用について、他の市町村から調整を受けた子どもについては、当該他の市町村長)に対して利用調整の結果を通知するものとする。
(保育利用の要請)
第15条 町長は、利用調整の結果により、対象となる保育施設の設置者に対して、調整を行った子どもの保育利用の要請を行う。
2 町長は、利用調整を行った保育施設の設置者に対して、調整を行った子どもの保育の利用に必要な限度において、当該申請書及び添付書類の写しを提供するものとする。
(利用調整結果の取消し等)
第16条 町長は、利用調整及び要請後、申請の内容に虚偽があった場合や、利用調整にかかる児童が疾病等により保育施設における保育が極めて困難と認められる場合には、利用調整結果を取消すことができる。
(法定代理受領)
第18条 町長は、町立の特定教育・保育施設を利用する支給認定に係る保護者に対し、法第27条に基づく法定代理受領した額を、施設型給付費・地域型保育給付費の受領通知書(第7号様式)により通知するものとする。
(退園届)
第19条 保護者は、保育認定の必要事由の消滅等により当該児童を退園させようとするときは、退園届(第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(支給認定の解除)
第20条 町長は、支給認定期間の満了前に入園児童が保育認定の実施基準を満たさなくなった場合その他転出死亡等によって保育等の実施を解除した場合は、当該保護者及び保育施設の設置者に保育実施解除通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(入園申込の取下げ)
第21条 保護者は、入園申込後その必要性がなくなった場合は、保育施設入園申込取下げ書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第6条第1項の規定にかかわらず、法の施行の日の前日から引き続いて特定教育・保育施設(認定こども園又は保育園に限る。)に入園し、又は入園していることが見込まれる小学校就学前子どもに係る保育認定については、当該認定に係る小学校就学前子どもの保護者が希望した場合は、保育標準時間認定とすることができる。
(準備行為)
3 この要綱の施行の日(以下この項において、「施行日」という。)以降に教育・保育を実施するために必要な認定その他の準備行為は、施行日前においても、この要綱の規定の例により行うことができる。
附則(平成28年5月31日別海町訓令第17号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年5月31日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和5年8月14日別海町訓令第46号)
この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月16日別海町訓令第57号)
この訓令は、令和6年10月1日から施行する。
(令6訓令57・全改)

(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)



(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)

(令6訓令29・一部改正)
